管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問32
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
- 禁錮以上の刑に処せられても、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過していれば、役員になることは可能である。
- 組合員である理事が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合に対応するため、あらかじめ組合員から補欠の理事を定めて、理事会の決議で選任することができる旨を管理規約に規定することができる。
- 役員が、管理組合と利益相反取引(直接取引又は間接取引)をしようとするときは、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 理事長は、総会の決議によって、理事のうちから選任する。
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この過去問の解説 (3件)
01
管理組合の役員に関する問題です。
適切
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は役員となることができなません(標準管理規約(単棟型)36条の2第2項)
したがって、5年を経過していれば、役員になることは可能であるため、正しい記述です。
適切
役員が任期途中で欠けた場合、規約において、あらかじめ補欠を定めておくことができる旨規定するなど、補欠の役員の選任方法について定めておくことが望ましいです。
また、組合員である役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできます(標準管理規約(単棟型)コメント36条関係④)。
したがって、選択肢の記述はこのとおりであるため、適切です。
適切
役員は、以下の場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません。
①役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
②管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとするとき。
(標準管理規約(単棟型)37条の2)
したがって、選択肢の記述はこのとおりであるため、適切です。
不適切
理事長は、理事会の決議によって、理事のうちから選任します(標準管理規約(単棟型)35条3項)。
総会の決議ではなく、理事会の決議によって選任するため、不適切な記述です。
役員に関する知識を本問題を通して確認するようにしましょう。
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02
管理組合の役員に関する問題です。
適切
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、
役員となることができません。(標規単36条の2第2)
5年経過していれば、役員になることは可能です。
適切
組合員である役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には、
組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、
規約に規定することもできます。(標規単コ36条④)
適切
役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、
その承認を受けなければなりません。
◾️役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
◾️管理組合が役員以外の者との間において
管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとするとき。
(標規単37条の2)
不適切
理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、
理事のうちから選任し、又は解任します。(標規単35条3項)
総会の決議によってとなっているため誤りです。
役員について理解を深めるため、
標準管理規約(単棟型)に目を通してみると良いでしょう。
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03
本問は、管理組合の役員(理事と監事)に関する標準管理規約(単棟型)の規定の知識を問う問題です。
基本的な知識ですが、常識だけでも解くことは可能です。
ところで標準管理規約は令和7年10月17日に改訂されています。
令和8年度の試験からはこの改訂版に準拠した問題が出ます。
改訂による変更は試験ではよくねらわれるところです。
改訂してすぐに出るかは微妙ですが、遅くとも2,3年の内には出ると思っておいた方がいいです。
標準管理規約は、国交省のウェブサイトにリンクがあります。
住宅:マンション標準管理規約 - 国土交通省
令和7年の最新版と令和7年改正新旧対照表をチェックしておきましょう。
なお、本問の解説は令和7年改訂版に準拠しています。
「最も不適切なもの」ではありません。
標準管理規約(単棟型)では、拘禁刑以上の刑に処せられても、執行を終わるか又は執行を受けることがなくなった日から5年経てば役員になることはできます。
標準管理規約(単棟型)第36条の2「次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
(第1号略)
二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(第3号略)
」
2025年(令和7年)6月1日から禁錮刑と懲役刑は拘禁刑に一本化されました。
それに合わせて標準管理規約も改訂されています。
「最も不適切なもの」ではありません。
理事に欠員が出た時に備えて補欠の理事をあらかじめ定めておいたり、理事会の決議で補欠を選任できる旨の規約の定めは可能です。
標準管理規約(単棟型)コメント 第36条関係「④役員が任期途中で欠けた場合、総会の決議により新たな役員を選任することが可能であるが、外部の専門家の役員就任の可能性や災害時等緊急時の迅速な対応の必要性を踏まえると、規約において、あらかじめ補欠を定めておくことができる旨規定するなど、補欠の役員の選任方法について定めておくことが望ましい。また、組合員である役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる。」
もっとも、この肢は文章がおかしいです。
あらかじめ補欠を定めておいてそれを理事会の決議で選任するという意味不明な文章にしか読めません。
しかし、コメントを読めば明らかですが、あらかじめ補欠を定めておくのと理事会の決議で補欠を選任するのは、それぞれ別の話です。
その意味でこの肢は「不適切なもの」です。
しかし、他にもっと不適切なものがあるので「最も」ではありません。
「最も不適切なもの」ではありません。
役員は管理組合と利益相反取引となる取引を行う場合には、その取引について理事会で重要な事実を開示して承認を受けなければなりません。
標準管理規約(単棟型)第37条の2「役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
二 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとするとき。」
第1号を直接取引(役員と管理組合が取引の当事者となる)、第2号を間接取引(役員自身は取引の当事者ではないが、取引の内容が役員の利益のために管理組合の利益が害される場合)と言います。
なお、第1号と第2号の規定を比較すると判りますが、直接取引は「利益が相反する」とは書いてありません。
当事者が組合と役員であるという外形だけで判断します。
たとえ内容が利益相反でないとしても外形上、直接取引であれば利益相反取引になります。
「最も不適切なもの」です。よってこの肢が正解です。
標準管理規約(単棟型)では、理事長の選解任は理事会の決議によります。
標準管理規約(単棟型)第35条第3項「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任し、又は解任する。」
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