管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問31

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

総会の招集に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
  • 総会の招集通知には、会議の日時、場所及び目的を示す必要があり、会議の目的が規約の変更であるときは、その議案の要領をも示す必要がある。
  • 総会の招集通知は、対象物件内に居住する組合員及び通知のあて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
  • 建替え決議又はマンション敷地売却決議以外を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1週間前までに、組合員に対し、総会の招集通知をしなければならない。
  • 建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について、組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

議会の招集に関する問題です。

選択肢1. 総会の招集通知には、会議の日時、場所及び目的を示す必要があり、会議の目的が規約の変更であるときは、その議案の要領をも示す必要がある。

適切

 

総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならなりません(標準管理規約(単棟型)43条1項)。 

また、会議の目的が規約の変更であるときは、その議案の要領も示す必要があります(同条4項)。

したがって、適切な記述です。

選択肢2. 総会の招集通知は、対象物件内に居住する組合員及び通知のあて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。

適切

 

総会の招集通知は、対象物件内に居住する組合員及び通知のあて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができます(標準管理規約(単棟型)43条3項)。 

選択肢3. 建替え決議又はマンション敷地売却決議以外を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1週間前までに、組合員に対し、総会の招集通知をしなければならない。

不適切

 

総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならなりません。 

また、会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前に通知を発する必要があります(標準管理規約(単棟型)43条1項)。

したがって、1週間前までではなく2週間前が正しい記述となるため不適切です。

選択肢4. 建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について、組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。

適切

 

建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければなりません(標準管理規約(単棟型)43条7項)。

選択肢の記述はこのとおりであり、正しい記述です。 

まとめ

総会の招集、説明会の開催など、いつまでに行わなければならないのかを本問題を通して整理して覚えるようにしましょう。

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02

総会の招集に関する問題です。

選択肢1. 総会の招集通知には、会議の日時、場所及び目的を示す必要があり、会議の目的が規約の変更であるときは、その議案の要領をも示す必要がある。

適切

総会を招集するには、会議の日時場所、目的を示して、

組合員に通知を発しなければな発しなければなりません。(標規単43条1項)

また、会議の目的が規約の制定、変更又は廃止であるときは、

その議案の要領をも通知しなければなりません。(同条4項)

 

選択肢2. 総会の招集通知は、対象物件内に居住する組合員及び通知のあて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。

適切

総会の招集通知は、対象物件内に居住する組合員及び

通知先の届出のない組合員に対しては、

その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができます。

(標規単43条3項)

選択肢3. 建替え決議又はマンション敷地売却決議以外を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1週間前までに、組合員に対し、総会の招集通知をしなければならない。

不適切

総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前

(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは2か月前)までに、

組合員に通知を発しなければなりません。(標規単43条1項)

1週間前までとなっているため誤りです。

 

選択肢4. 建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について、組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。

適切

建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、

少なくとも会議を開く日の1か月前までに、

当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し

説明を行うための説明会を開催しなければなりません。(標規単43条項)

まとめ

標準管理規約(単棟型)43条からの出題です。

一度目を通しておくと良いでしょう。

参考になった数3

03

本問は総会の招集手続きに関する標準管理規約(単棟型)第43条の知識を問う問題です。
概ね常識的に判断できますが、数字だけは憶えていないとどうしようもありません。
基本的な知識ですから数字もきっちり憶えておきましょう。

 

なお、標準管理規約は令和7年10月17日に改訂されています。
令和8年度の試験からはこの改訂版に準拠した問題が出ます。
改訂による変更は試験ではよくねらわれるところです。
改訂してすぐに出るかは微妙ですが、遅くとも2,3年の内には出ると思っておいた方がいいです。

標準管理規約は、国交省のウェブサイトにリンクがあります。

住宅:マンション標準管理規約 - 国土交通省

令和7年の最新版と令和7年改正新旧対照表をチェックしておきましょう。

 

また、区分所有法も令和8年からは改正法が試験では適用されます。
法務省のウェブサイトに新旧対照表へのリンクがありますから目を通しておきましょう。

法務省:老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律について

ただし縦書きですので横書きに慣れた目にはあまり読みやすくはありません。


本問には2025年(令和7年)10月17日に改正された部分が出題されています。
本問の解説は、令和7年改訂版に準拠しています。

また、標準管理規約の改正は、建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法)の改正法が2026年(令和8年)4月1日に施行されることに伴うものです。
したがって、本問の解説は令和8年4月1日施行改正区分所有法に準拠しています。
併せて注意してください。

選択肢1. 総会の招集通知には、会議の日時、場所及び目的を示す必要があり、会議の目的が規約の変更であるときは、その議案の要領をも示す必要がある。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

標準管理規約(単棟型)では、総会の招集通知にはいつどこで何のためにどんな内容の決議を行うかを書く必要があります。

 

標準管理規約(単棟型)第43条第1項「総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)、目的及び議案の要領を示して、組合員に通知を発しなければならない。」

 

これは常識で判断できるでしょう。
いつどこで何のためにやるのかを書いてなかったらお話になりません。
さらに規約改正の場合には、慎重な検討をする必要がありますから(特別多数決議になっていることからも判ります)、事前にどこをどう変えるのかを知らせる必要があるのも明らかです。
そうでなければ判断できません。

 

もっとも、上に引用した第43条第1項は2025年(令和7年)10月17日に改正された後の改正規定です。
令和6年度の本問出題時点では、議案の要領を示す必要があるのは一定の場合だけでした。
規約の改正はその「一定の場合」の一つでした。
しかし、令和7年改正により、議案の要領を示すことは一般的に必要となりました。
これは、区分所有法の規定が改正されたことに合わせたものです。

 

令和8年4月1日施行改正区分所有法第35条第1項「集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。」

 

 

余談ですが、区分所有法では、「総会」ではなくて「集会」です。
用語をそろえて欲しいところではあります。

また、招集通知を発する期間が区分所有法では1週間、標準管理規約では2週間と異なることは憶えておきましょう。

選択肢2. 総会の招集通知は、対象物件内に居住する組合員及び通知のあて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

総会の招集通知は、物件に居住する組合員及び宛先の届出のない組合員に対しては、物件内所定の掲示場所に掲示することで「代える」ことができます。

 

標準管理規約(単棟型)第43条第3項「第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。」

 

「代える」というのは、同条第2項で
A.届け出た宛先
B.届出がなければ物件の専有部分
を宛先としているので、それに「代える」という意味です。

選択肢3. 建替え決議又はマンション敷地売却決議以外を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1週間前までに、組合員に対し、総会の招集通知をしなければならない。

「最も不適切なもの」です。よってこの肢が正解です。

 

標準管理規約(単棟型)では総会の招集通知は原則として遅くとも2週間前までに発する必要があります。
1週間前というのは区分所有法の規定です。

 

標準管理規約(単棟型)第43条第1項「総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)、目的及び議案の要領を示して、組合員に通知を発しなければならない。」

 

区分所有法第35条第1項「集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。」

 

ただし書に基づいて標準管理規約では期間を2週間としています。
区分所有法の規定を標準管理規約で変更しているところは要注意です。
きちんと憶えておきましょう。


なお、例外としてマンション再生等(改正前は「建替え又は敷地売却」)に係る決議については、熟慮期間を取って通知は2か月前というのもついでに憶えておきましょう。

選択肢4. 建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について、組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。

「最も不適切」ではありません。

 

マンション再生等(改正前は「建替え又は敷地売却」)に係る決議を行う場合、総会の少なくとも1か月前までに説明会を開催する必要があります。

 

標準管理規約(単棟型)第43条第6項「マンション再生等に係る決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。」

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