管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問30
問題文
ア 大規模修繕工事に必要な費用の借入は、総会の普通決議により行うことができますし、その償還は、積み立てられた修繕積立金を充てることができます。
イ 管理費に余剰が生じた場合には、その余剰は修繕積立金に充当します。
ウ 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければなりません。
エ 駐車場使用料を管理費及び修繕積立金とは区分して経理をするためには、管理規約の改正が必要です。
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
ア 大規模修繕工事に必要な費用の借入は、総会の普通決議により行うことができますし、その償還は、積み立てられた修繕積立金を充てることができます。
イ 管理費に余剰が生じた場合には、その余剰は修繕積立金に充当します。
ウ 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければなりません。
エ 駐車場使用料を管理費及び修繕積立金とは区分して経理をするためには、管理規約の改正が必要です。
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- 三つ
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この過去問の解説 (3件)
01
不適切なものは「イ」の一つです。
ア 適切
特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れは総会の議決を経なければなりません(標準管理規約(単棟型)48条10号)。
また、総会の議事は出席組合員の議決権の過半数、つまり普通決議により行うことができます(標準管理規約(単棟型)47条2項)。
そして、これらの経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができます(標準管理規約(単棟型)28条4項)。
よって、適切な記述となります。
イ 不適切
管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当します(標準管理規約(単棟型)61条1項)。
したがって、修繕積立金に充当するのではありません。
ウ 適切
修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければなりません(標準管理規約(単棟型)28条5項)。
したがって、適切な記述です。
エ 適切
駐車場使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てます(標準管理規約(単棟型)29条)。
そして、管理費及び修繕積立金と区分して経理をするためには、「標準管理規約(単棟型)29条」の規約とは異なる取扱いをする必要があることから、管理規約の改正が必要となります。
標準管理規約の会計に関する問題になります。
各費用の取扱について本問題を通して確認しましょう。
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02
不適切な選択肢は【一つ】です。(イ)
標準管理規約(単棟型)に関する個数問題です。
ア:適切
特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ
及び修繕積立金の取崩しは、総会の普通決議を経なければなりません。
(標規単48条10)
これらの経費に充てるため借入れをしたときは、
修繕積立金をもってその償還に充てることができます。(標規単28条4項)
イ:不適切
収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、
その余剰は翌年度における管理費に充当します。(標規単61条1項)
修繕積立金に充当となっているため誤りです。
ウ:適切
修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければなりません。
(標規単28条5項)
エ:適切
駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、
それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てます。
(標規単29条)
駐車場使用料を管理費及び修繕積立金とは区分して経理をするためには、
標準管理規約(単棟型)とは異なる規約が必要なため、
管理規約の改正が必要となります。
正解です。
標準管理規約(単棟型)からの出題です。
管理費と修繕費の取り扱い方法を復習しましょう。
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03
本問は、管理組合の業務に係るお金にまつわる基本知識を問う問題です。
ちょっと細かいところもありますが、ほぼ基礎知識なのできっちり憶えておくべきものです。
ところで標準管理規約は令和7年10月17日に改訂されています。
令和8年度の試験からはこの改訂版に準拠した問題が出ます。
本問の解説は、令和7年改訂版に準拠しています。
改訂による変更は試験ではよくねらわれるところです。
改訂してすぐに出るかは微妙ですが、2,3年の内には出ると思っておいた方がいいです。
標準管理規約は、国交省のウェブサイトにリンクがあります。
住宅:マンション標準管理規約 - 国土交通省
令和7年の最新版と令和7年改正新旧対照表をチェックしておきましょう。
アは「不適切なもの」ではありません。
標準管理規約(単棟型)では、大規模修繕工事に必要な費用の借入れは総会の決議事項です。
これを特別多数決議とする規定は特にありませんから普通決議で足ります。
また、その借入金の償還は修繕積立金を充てることができます。
標準管理規約(単棟型)第48条「次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
(第1号ないし第9号略)
十 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し
(第11号以下略)
」
同第28条第1項「管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
(第2号以下略)
」
同第63条「管理組合は、第28条第1項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができる。」
同28条第3項「管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。」
イは「不適切なもの」です。
標準管理規約(単棟型)では、余った管理費は翌年の管理費に繰り入れます。
標準管理規約(単棟型)第61条第1項「収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。」
ウは「不適切なもの」ではありません。
標準管理規約(単棟型)では、管理費と修繕積立金は目的が異なるので区分経理しなければなりません。
標準管理規約(単棟型)第28条第4項「修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。」
どんぶり勘定では、いざという時のための積立金が減ってしまって足りないなんてことが起きないとも限りません。
管理費と修繕積立金の区分経理は常識として憶えてください。
エは「不適切なもの」ではありません。
標準管理規約(単棟型)では、駐車場等の使用料については、区分して経理することにはなっていません。
ですから、区分経理するためにはそのための規定を管理規約に設けることが必要です。
標準管理規約(単棟型)第第29条「駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。」
同コメント第29条関係「機械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多額の費用を要することから、管理費及び修繕積立金とは区分して経理することもできる。」
「も」となっていますね。標準では区分していないという前提です。
以上、「不適切なもの」はイ一つです。
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