管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問29
問題文
以下の表は、A列に「管理費を充当することができる経費」、B列に「修繕積立金を取り崩すことができる経費」の具体例をそれぞれアからウとしてまとめ、示しているが、標準管理規約(単棟型)によれば、A列及びB列ともに適切なものは、アからウのうちいくつあるか。
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
以下の表は、A列に「管理費を充当することができる経費」、B列に「修繕積立金を取り崩すことができる経費」の具体例をそれぞれアからウとしてまとめ、示しているが、標準管理規約(単棟型)によれば、A列及びB列ともに適切なものは、アからウのうちいくつあるか。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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この過去問の解説 (3件)
01
以下のとおり、A列及びB列ともに適切なのは、「ア・ウ」の二つです。
A列:管理費を充当することができる経費
管理費は、以下の管理に要する経費に充当します(標準管理規約(単棟型)27条)。
①管理員人件費
②公租公課
③共用設備の保守維持費及び運転費
④備品費、通信費その他の事務費
⑤共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
⑥経常的な補修費
⑦清掃費、消毒費及びごみ処理費
⑧委託業務費
⑨専門的知識を有する者の活用に要する費用
⑩管理組合の運営に要する費用
⑪その他第32条に定める業務に要する費用
ア:マンション周辺の清掃活動に要する費用・・・⑪による第32条12号に該当し、適切
イ:住戸から発生した火災により変質・損傷した外壁等の修繕費用・・・修繕積立金の②に該当し、不適切
ウ:管理計画認定制度の認定手数料・・・修繕積立金を取り崩すことができる費用に該当せず、管理費を充当するため、適切
B列:修繕積立金を取り崩すことができる経費
積み立てた修繕積立金は、以下の特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができます(標準管理規約(単棟型)28条)。
①一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
②不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
③敷地及び共用部分等の変更
④建物の建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査
⑤その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
ア:各住戸の玄関扉の改良工事の費用・・・①に該当し、適切
イ:一定期間ごとに計画的に行うバルコニー床の防水工事費用・・・①に該当し、適切
ウ:機械式駐車場の一部を平置き駐車場に変更する工事費用・・・③に該当し、適切
「管理費を充当することができる経費」「修繕積立金を取り崩すことができる経費」
それぞれについて本問題を通して区別できるようにしましょう。
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02
適切な選択肢は【二つ】です。(ア・ウ)
標準管理規約(単棟型)に関する問題です。
ア:適切
A列「管理費を充当することができる経費」について
清掃費、消毒費及びごみ処理費は管理に要する経費に充当できます。
(標規単27条1項7)
マンション周辺の清掃活動に要する費用は、
管理費を充当できるため適切です。
B列「修繕積立金を取り崩すことができる経費」について
一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕は、
積み立てた修繕積立金を取り崩すことができます。
(標規単28条1項1)
各住戸の玄関扉の改良工事の費用は、
積み立てた修繕積立金を取り崩すことができるため適切です。
イ:不適切
A列「管理費を充当することができる経費」について
不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕は
積み立てた修繕積立金を取り崩すことができます。
(標規単28条1項2)
住戸から発生した火災により変質・損傷した外壁等の修繕費用は、
管理費を充当できないため不適切です。
B列「修繕積立金を取り崩すことができる経費」について
一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕は、
積み立てた修繕積立金を取り崩すことができます。
(標規単28条1項1)
一定期間ごとに計画的に行うバルコニー床の防水工事費用は、
積み立てた修繕積立金を取り崩すことができるため適切です。
A列の記述が誤りのため、選択肢イは誤りになります。
ウ:適切
A列「管理費を充当することができる経費」について
管理組合の運営に要する費用は管理に要する経費に充当できます。
(標規単27条1項11)
管理計画認定制度の認定手数料は、
管理費を充当できるため適切です。
B列「修繕積立金を取り崩すことができる経費」について
敷地及び共用部分等の変更は、
積み立てた修繕積立金を取り崩すことができます。
(標規単28条1項3)
機械式駐車場の一部を平置き駐車場に変更する工事費用は、
積み立てた修繕積立金を取り崩すことができるため適切です。
正解です。
管理費なのか、修繕費なのかを区分できるようにしましょう。
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03
本問は、管理費と修繕積立金の使途の違いについての理解を問う問題です。
選択肢に「なし」があるのはいやらしいところですが、内容自体は難しくありません。
管理費は経常的な管理修繕の費用、大雑把に言えば毎年同じようにかかる費用
修繕積立金は特別の管理、つまり計画的に行う大規模な修繕、共用部分の改良、突発的な事故など非経常的な管理修繕の費用
という基本を押さえておくだけで対応できる問題です。
ところで標準管理規約は令和7年10月17日に改訂されています。
令和8年度の試験からはこの改訂版に準拠した問題が出ます。
本問の解説は、令和7年改訂版に準拠しています。
改訂による変更は試験ではよくねらわれるところです。
改訂してすぐに出るかは微妙ですが、2,3年の内には出ると思っておいた方がいいです。
標準管理規約は、国交省のウェブサイトにリンクがあります。
住宅:マンション標準管理規約 - 国土交通省
令和7年の最新版と令和7年改正新旧対照表をチェックしておきましょう。
アは「適切なもの」です。
A列のマンション周辺の清掃活動というのは日常的に行う活動ですから管理費を充当することができます。
よって適切です。
標準管理規約(単棟型)第27条「管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
(第1号ないし第6号略)
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
(第8号ないし第10号略)
十一 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を除く。)」
同第32条「管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
(第2号以下略)
」
B列の各住戸の玄関扉というのは錠と内部塗装部分以外は共用部分です。
共用部分の改良工事には修繕積立金を取り崩すことができます。
よって適切です。
標準管理規約(単棟型)第28条第1項「管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
(第1号及び第2号略)
三 敷地及び共用部分等の改良又は変更
(第4号以下略)
」
同第7条第2項「前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
(第1号略)
二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
(第3号略)
」
同第22条第1項「共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。」
同コメント第22条関係「③第1項は、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上のため行われる開口部の改良工事については、原則として、他の共用部分と同様に計画修繕の対象とすべき旨を規定したものである。」
同コメント第32条関係「②長期修繕計画の内容としては次のようなものが最低限必要である。
(第1号略)
2 計画修繕の対象となる工事として外壁補修、屋上防水、給排水管取替え、窓及び玄関扉等の開口部の改良等が掲げられ、各部位ごとに修繕周期、工事金額等が定められているものであること。
(第3号略)
」
実務的にも、玄関扉の改良は大規模修繕の一環として行うことが多いということもついでに知っておきましょう。
イは「適切なもの」ではありません。
A列の火災により焼損した外壁の修繕は、経常的な修繕とは言い難いので管理費ではなく修繕積立金から支出します。
よって適切ではありません。
B列の定期的に行うバルコニー床の防水工事は、その定期的な工事を長期修繕計画に盛り込んで行うので、修繕積立金から支出します。
単純に「定期的」だからと言って経常的な修繕というわけではなく、建物全体に及ぶ大規模な修繕である以上、修繕積立金の守備範囲です。
よって適切です。
標準管理規約(単棟型)第28条第1項「管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
(第3号以下略)
」
ウは「適切なもの」です。
A列の管理計画認定制度の認定手数料は、一般的に公課です。
認定を行うのは地方公共団体であり、公的なお墨付きを受けるための費用ということです。
よって適切です。
標準管理規約(単棟型)第27条「管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
(第1号略)
二 公租公課
(第3号以下略)
」
B列の機械式駐車場の一部を平置きに変更するのは、計画的に行う共用部分の大掛かりな変更であり、経常的な管理修繕ではありません。
ですから修繕積立金を充てます。
よって適切です。
標準管理規約(単棟型)第28条第1項「管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
(第1号及び第2号略)
三 敷地及び共用部分等の改良又は変更
(第4号以下略)
」
以上、「適切なもの」はアとウの2つです。
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