管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問28
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
- A棟及びB棟が区分所有建物であり、C棟が区分所有建物以外の建物である場合、団地内の土地がそれらの建物の区分所有者及び所有者の全員の共有に属しているときは、団地内建物の一括建替え決議をすることができる。
- A棟、B棟及びC棟が全て区分所有建物であり、団地内の土地がそれらの建物の区分所有者全員の共有に属する場合には、団地内建物を団地管理組合で管理する旨の団地管理組合の規約がなくても、団地内建物の一括建替え決議をすることができる。
- A棟及びB棟が区分所有建物であり、C棟が区分所有建物以外の建物である場合、団地内の土地がそれらの建物の区分所有者及び所有者の全員の共有に属しているときは、団地内の特定の建物の建替えを承認する旨の決議をすることができる。
- A棟、B棟及びC棟が全て区分所有建物である場合に、A棟及びB棟の敷地がA棟及びB棟の区分所有者の共有に属し、C棟の敷地がC棟の区分所有者のみの共有に属するときでも、A棟、B棟及びC棟の団地管理組合において、団地内の特定の建物の建替えを承認する旨の決議をすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
特定の条件の場合に、団地内建物の一括建替え決議又は団地内の特定の建物の建替え決議ができるかどうかを問われている問題です。
条件を把握したうえでそれぞれの建替えかできるかどうかを検討しましょう。
不適切
団地内建物の全部が専有部分のある建物である場合、団地内建物の一括建替え決議をすることができます(区分所有法70条1項)。
本選択肢は、A棟及びB棟が区分所有建物ですが、C棟が区分所有建物以外の建物であり、この団地内建物の全部が専有部分のある建物である場合に該当しません。
したがって、団地内建物の一括建替え決議をすることはできないため、不適切です。
不適切
団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する場合において、団地内建物を団地管理組合で管理する旨の団地管理組合の規約が定められているときは、団地内建物一括建替え決議をすることができます(区分所有法70条1項)。
したがって、規約がなくても、団地内建物の一括建替え決議をすることができるという記述は不適切です。
適切
団地内建物の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、特定建物の所在する土地が団地建物所有者の共有に属する場合においては、この特定建物の建替え承認決議をすることができます(区分所有法69条1項)。
本選択肢の場合、A棟及びB棟が区分所有建物であり、C棟が区分所有建物以外の建物であることから、団地内建物の一部が専有部分のある建物となります。
この場合、特定の建物の敷地がA棟、B棟、C棟全員の共有に属している時は、その建物の建替えを承認する旨の決議をすることができるということになります。
したがって、適切な記述になります。
不適切
団地内建物の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、特定建物の所在する土地が団地建物所有者の共有に属する場合においては、この特定建物の建替え承認決議をすることができます(区分所有法69条1項)。
本選択肢の場合、A棟、B棟及びC棟全てが区分所有建物であることから、団地建物内の全部が専有部分のある建物となります。
この場合、特定の建物の敷地がA棟、B棟、C棟全員の共有に属している時は、その建物の建替えを承認する旨の決議をすることができますが、本選択肢ではC棟の敷地はC棟の区分所有者のみの共有となっています。
したがって、この場合はA棟、B棟及びC棟の団地管理組合において、団地内の特定の建物の建替えを承認する旨の決議をすることはできないため、不適切な記述となります。
団地内建物の一括建替え決議、団地内の特定の建物の建替え決議ができる条件を本問題を通してそれぞれ正確に理解しましょう。
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02
団地に関する問題です。
不適切
団地内建物の一括建替え決議をするには以下の要件を満たす必要があります。
①団地内建物の全部が専有部分のある建物
②団地内建物の敷地が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する
③団地内建物の管理について管理規約が定められてること
(区70条1項)
C棟が区分所有建物以外の建物となっているため誤りです。
不適切
団地内建物の一括建替え決議をするには以下の要件を満たす必要があります。
①団地内建物の全部が専有部分のある建物
②団地内建物の敷地が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する
③建物の管理について管理規約が定められてること
(区70条1項)
管理する旨の団地管理組合の規約がなくてもとなっているため誤りです。
適切
団地内建物の建替え決議をするには以下の要件を満たす必要があります。
①団地内建物の全部又は一部が専有部分のある建物
②特定建物の所在する土地が当該団地内建物の団地建物所有者共有に属する
(区69条1項)
不適切
団地内建物の一括建替え決議をするには以下の要件を満たす必要があります。
①団地内建物の全部が専有部分のある建物
②団地内建物の敷地が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する
③建物の管理について管理規約が定められてること
(区70条1項)
C棟の敷地がC棟の区分所有者のみの共有に属するとなっているため誤りです。
建替要件からの出題でした。
一括建替え・団地内建物の建替え決議要件をそれぞれ把握しましょう。
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03
本問は団地内の建物の建替えに関する決議についての建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法)の知識を問う問題です。
団地の問題は毎年だいたい1問は出ますが、団地関係が成立するかどうかという非常に簡単な問題もあれば本問のような問題文を読むだけで嫌になるような面倒くさい問題もあります。
かけた労力の割には見返りが少ない分野だとは思いますが、区分所有法は管理業務にとってはど真ん中の法律なのでやはり憶えておくべきでしょう。
閑話休題。
団地内の建物の建替えには2種類あります。
①一部の建物(特定建物)のみを建て替える
②全部の建物をまとめて建て替える(一括建替え)
①一部の建物のみを建て替える場合には、その建て替える各建物(特定建物)の区分所有者による集会で建替え決議を行います。
これは単棟の建替え決議と同じです。
なお、建て替える建物が戸建ての場合には、その建物の所有者の同意が必要です。
しかし、建替えは共有に係る敷地の利用関係に影響を及ぼすので、建え替える建物の所有者も含めた団地内の建物所有者全員による団地集会での建替えを承認する決議が必要です。
この決議を建替え承認決議と言います。
建替承認決議の要件として、
(1)団地内の少なくとも1棟の建物が区分所有建物であること
(2)特定建物が所在する土地が他の団地建物所有者との共有であること
が必要です。
②一括建替えの場合は要件が若干変わります。
(1)団地内のすべての建物が区分所有建物であること
(2)団地内建物の所在する敷地が団地内の建物の区分所有者の共有であること
(3)団地内の建物を団地管理規約により団地管理組合が管理していること
です。
ところで本問の解答には結論的には影響がありませんが、区分所有法は2026年(令和8年)4月1日に改正法が施行されます。
管理業務主任者試験で出題されるのは実施年度の4月1日時点の施行法令等ですから、当然令和8年度試験からは改正法が出題されます。
資格試験では、施行直後の改正に係る部分はすぐには出題されないことも多いのですが、絶対に出ないという保証はありません。
どこがどう改正されたかくらいは確認しておいた方が良いでしょう。
なお、本問の解説は改正法に準拠しています。
法務省のウェブサイトに新旧対照表へのリンクがありますから目を通しておきましょう。
法務省:老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律について
ただし縦書きですので横書きに慣れた目にはあまり読みやすくはありません。
「最も適切なもの」ではありません。
冒頭で述べた通り一括建替え決議の要件は、
①団地内建物が全て区分所有建物であること
②団地内建物の所在する敷地が団地内建物の区分所有者の共有であること
③各団地内建物が団地管理規約により団地管理組合が管理していること
です。
本肢は、①の要件を満たしません。
令和8年4月1日施行改正区分所有法第70条第1項本文「団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地(略)が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する場合において、当該団地内建物について第68条第1項(第1号を除く。)の規定により第66条において準用する第30条第1項の規約が定められているときは、第62条第1項の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の区分所有者で構成される第65条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区分所有者(略)及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該団地内建物につき一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地(これに関する権利を除く。以下この項において同じ。)若しくはその一部の土地又は当該団地内建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地(第4項第1号においてこれらの土地を「再建団地内敷地」という。)に新たに建物を建築する旨の決議(以下この条において「一括建替え決議」という。)をすることができる。」
また、③の要件も満たしません。
というのは、単独所有の建物には共用部分がないので規約によって団地管理組合の管理対象にすることができないからです。
区分所有法第65条「一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」
※区分所有法第65条は令和8年4月1日施行改正法による変更はありません。
「最も適切なもの」ではありません。
冒頭で述べた通り一括建替え決議の要件は、
①団地内建物が全て区分所有建物であること
②団地内建物の所在する敷地が団地内建物の区分所有者の共有であること
③各団地内建物が団地管理規約により団地管理組合が管理していること
です。
本肢は、③の要件を満たしません。
令和8年4月1日施行改正区分所有法第70条第1項本文「団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地(略)が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する場合において、当該団地内建物について第68条第1項(第1号を除く。)の規定により第66条において準用する第30条第1項の規約が定められているときは、第62条第1項の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の区分所有者で構成される第65条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区分所有者(略)及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該団地内建物につき一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地(これに関する権利を除く。以下この項において同じ。)若しくはその一部の土地又は当該団地内建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地(第4項第1号においてこれらの土地を「再建団地内敷地」という。)に新たに建物を建築する旨の決議(以下この条において「一括建替え決議」という。)をすることができる。
令和8年4月1日施行改正区分所有法第68条第1項「次の物につき第66条において準用する第30条第1項の規約を定めるには、第1号に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部につきそれぞれ共有者の四分の三以上の者であつてその持分の四分の三以上を有するものの同意、第2号に掲げる建物にあつてはその全部につきそれぞれ第34条の規定による集会における出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項(第一号を除く。)において同じ。)及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議(区分所有者の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席してされたものに限る。)があることを要する。
一 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内の一部の建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地又は附属施設(専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く。)
二 当該団地内の専有部分のある建物」
区分所有法第30条第1項「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」
※区分所有法第30条は令和8年4月1日施行改正法による変更はありません。
「最も適切なもの」です。よってこの肢が正解です。
冒頭で述べた通り建替え承認決議の要件は、
①団地内建物の少なくとも1棟は区分所有建物であること
②団地内の特定建物の所在する敷地が団地内建物所有者の共有であること
です。
本肢は、いずれの要件も満たすので建替え承認決議をすることができます。
令和8年4月1日施行改正区分所有法第69条第1項「一団地内にある数棟の建物(以下「団地内建物」という。)の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この条において「特定建物」という。)の所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合であつて当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者で構成される第65条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において議決権の過半数(これを上回る割合を第66条において準用する第30条第1項の規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する団地建物所有者が出席し、出席した団地建物所有者の議決権の四分の三以上の多数による承認の決議(以下この条において「建替え承認決議」という。)を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、かつ、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。
一 当該特定建物が専有部分のある建物である場合 その建替え決議又はその区分所有者の全員の同意があること。
二 当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があること。」
「最も適切なもの」ではありません。
冒頭で述べた通り建替え承認決議の要件は、
①団地内建物の少なくとも1棟は区分所有建物であること
②団地内の特定建物の所在する敷地が団地内建物所有者の共有であること
です。
本肢は、C棟の敷地が他の団地内建物所有者の共有に属しないので②の要件を満たしません。
令和8年4月1日施行改正区分所有法第69条第1項「一団地内にある数棟の建物(以下「団地内建物」という。)の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この条において「特定建物」という。)の所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合であつて当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者で構成される第65条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において議決権の過半数(これを上回る割合を第66条において準用する第30条第1項の規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する団地建物所有者が出席し、出席した団地建物所有者の議決権の四分の三以上の多数による承認の決議(以下この条において「建替え承認決議」という。)を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、かつ、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。
一 当該特定建物が専有部分のある建物である場合 その建替え決議又はその区分所有者の全員の同意があること。
二 当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があること。」
共有土地の利用関係に影響があるから承認が必要なのですから、土地を共有しない建物の所有者の承認は必要がありません。
なお、この場合C棟を除いたA棟とB棟の間だけで敷地の共有を理由とする団地関係が成立します。
そこで、A棟とB棟いずれかを建て替える場合にC棟を含まないA棟とB棟の団地管理組合による建替え承認決議をすることは可能です。
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