管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問26
問題文
ただし、本問において「復旧決議」とは、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をいう。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、本問において「復旧決議」とは、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をいう。
- 区分所有者は、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、復旧決議をすることができる。
- 復旧決議又は建替え決議がされる前に、自己の専有部分とともに滅失した共用部分を復旧した区分所有者は、他の区分所有者に対し、共用部分の持分に応じた割合で、当該共用部分の復旧に要した金額の償還を請求することができる。
- 復旧決議の後に買取指定者が指定された場合、書面でその旨の通知を受けた区分所有者は、当該買取指定者に対してのみ、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
- 建物の滅失の日から6月以内に復旧決議又は建替え決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
区分所有法に関する問題です。
問題文にその価格の2分の1を超える部分が滅失した場合と記載があります。
この前提を常に意識したうえで問題を解くようにしましょう。
適切
区分所有者は、建物の一部が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができます(区分所有法61条5項)。
したがって、本選択肢は正しい記述です。
不適切
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、滅失した共用部分を復旧した区分所有者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を償還すべきことを請求することができます(区分所有法61条1項、2項)。
しかし、本問題はその価格の2分の1を超える部分が滅失しており、当該共用部分の復旧に要した金額の償還を請求することはできません。
適切
復旧決議の日から2週間以内に、決議賛成者がその全員の合意により建物及びその敷地に関する権利を買い取ることができる者を指定し、
かつ、その買取指定者がその旨を決議賛成者以外の区分所有者に対して書面で通知したときは、その通知を受けた区分所有者は、
買取指定者に対してのみ、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができます(区分所有法61条8項)。
要するに、復旧決議で賛成をしなかった区分所有者は、買取指定者から、あなたの建物や敷地等買い取りますという通知を書面で受けた場合は、その買取指定者に対してのみ買取請求をすることができるということです。
したがって、選択肢の内容は正しいです。
適切
建物の一部が滅失した日から6月以内に同項、復旧決議又は建替え決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、
建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができます。
ただし、建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときを除きます(区分所有法61条14項)。
本問題においては、建物の価格の2分の1を超える部分が滅失しており、本選択肢は適切な記述となります。
2分の1以下、4分の3以上という数字を正確に覚えるようにしましょう。
参考になった数30
この解説の修正を提案する
02
区分所有法に関する問題です。
適切
建物の一部が滅失したときは、集会において、
区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、
滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができます。
(区61条5項)
不適切
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失(小規模滅失)したときは、
各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができます。
復旧決議又は建替決議の決議がされる前であれば
共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、共用部分の持分に応じて
償還すべきことを請求することができます。(区61条1項、2項)
本問は大規模滅失のため、以上のような規定はないため誤りです。
適切
復旧決議の日から2週間以内に、決議賛成者がその全員の合意により
建物及びその敷地に関する権利を買い取ることができる者を指定し、
かつ、その指定された者(以下この条において「買取指定者」という。)が
その旨を決議賛成者以外の区分所有者に対して書面で通知したときは、
その通知を受けた区分所有者は、買取指定者に対してのみ、
前項前段に規定する請求をすることができます。(区61条8項)
適切
建物の一部が滅失した日から6ヶ月以内に復旧決議又は建替え決議がないときは、
各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を
時価で買い取るべきことを請求することができます。(区61条14項)
区分所有法61条からの出題です。
大規模滅失ということを念頭において問題を解くようにしましょう。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
本問は、大規模滅失(建物の価格1/2を超える部分が滅失した場合)の復旧決議に関する建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法)の規定の知識を問う問題です。
大規模滅失時の復旧決議の要件は、2026年(令和8年)4月1日施行の改正法で変わります。
管理業務主任者試験で出題されるのは実施年度の4月1日時点の施行法令等ですから、当然令和8年度試験からは改正法が出題されます。
そのため、本問出題当時(令和6年度)の知識は、令和8年度試験から一部通用しなくなります。
法改正の内容を確認して、知識を更新する必要があります。
資格試験では、施行直後の改正に係る部分はすぐには出題されないことも多いのですが、絶対に出ないという保証はありません。
どこがどう改正されたかくらいは確認しておいた方が良いでしょう。
法務省のウェブサイトに新旧対照表へのリンクがありますから目を通しておきましょう。
法務省:老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律について
ただし縦書きですので横書きに慣れた目にはあまり読みやすくはありません。
「最も不適切なもの」ではありません。
というのが本問出題時点(令和6年度)の解答なのですが、実は、2026年(令和8年)度からは法改正により「不適切なもの」に変わります。
ですから、この肢の答えはもはや憶えない方がいいです。
本稿執筆時点で令和7年度試験は終了しているので、以下は、改正法に基づく解説をします。
令和8年4月1日施行の改正法では、大規模滅失の場合の復旧決議の要件が、
定足数が
①(議決権を有する)区分所有者の過半数(頭数です)で
かつ
②議決権の過半数を有する者
が出席し、
議決数は
①(出席した)区分所有者の2/3(頭数です)で
かつ
②(出席した)区分所有者の有する議決権の2/3以上の多数
とかなり緩和されます。
これは復旧決議を容易にするための改正です。
令和8年施行の法改正では、復旧、建替え決議の要件を緩和して決議をしやすくすることで、復旧、建替えが進むようになっています(その他にも、復旧、建替えだけでなく更新、建物敷地売却、取壊し等、大規模滅失の際に採れる手段を増やす改正をしています。その影響で法令各所の「建替え」が「再生」という用語に代わっています)。
令和8年4月1日施行改正区分所有法第61条第5項「第1項本文に規定する場合(価格の1/2以下の滅失の場合。筆者註)を除いて、建物の一部が滅失したとき(つまり、大規模滅失のとき。筆者註)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各三分の二以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。」
参考
現行区分所有法第61条第5条「第一項本文に規定する場合を除いて、建物の一部が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。」
「最も不適切なもの」です。よってこの肢が正解です。
本肢の内容は、建物の価格の1/2以下に相当する部分の滅失(以下、大規模でない滅失)の場合です。
大規模でない滅失の場合は、各区分所有者は復旧の決議があるまでは自己の専有部分と滅失した共有部分の復旧をすることができます。
その場合、共用部分の復旧の費用は、共有持分の割合に応じて他の区分所有者に対して償還請求することができます。
令和8年4月1日施行改正区分所有法第61条第1項及び第2項「建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第3項、次条第1項、第64条の5第1項、第64条の6第1項、第64条の7第1項、第64条の8第1項、第70条第1項、第71条第1項又は第84条第1項の決議があつたときは、この限りでない。
2 前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。」
※第1項はただし書の決議の種類が増えただけです。
※第2項は改正前後で異同はありません。
しかし、大規模滅失においてはそのような規定はありません。
そもそも各区分所有者が集会の決議なしに共用部分を勝手に復旧すること自体ができません。
集会の決議を要するのに勝手に復旧した者に対して法律上、費用償還請求権を認める規定がないのは当然でしょう。
事情によっては一般不当利得の問題として処理することはあり得ますが、少なくとも当然には認められないことだけは間違いありません。
「最も不適切なもの」ではありません。
滅失した共用部分の復旧決議があった場合、決議に賛成しなかった区分所有者は、賛成した区分所有者に対して、建物および敷地に関する権利を時価で買い取るよう請求することができます。
しかし、復旧決議の日から2週間以内に、決議賛成者全員が合意して権利を買い取ることのできる者を指定し、かつ、指定を受けた者が非賛成者に対して書面で通知を行うと、通知を受けた者は買取指定者のみに対して買取りを請求できます。
区分所有法第61条第8項「第5項の決議の日から二週間以内に、決議賛成者がその全員の合意により建物及びその敷地に関する権利を買い取ることができる者を指定し、かつ、その指定された者(以下この条において「買取指定者」という。)がその旨を決議賛成者以外の区分所有者に対して書面で通知したときは、その通知を受けた区分所有者は、買取指定者に対してのみ、前項前段に規定する請求をすることができる。」
※本項は改正前後で異同はありません。
細かいことを言うと、条文では2週間以内に通知までしないといけないので、本肢は期間制限がないように読めるという点で「不適切なもの」と言えなくもありません。
しかしながら、「最も」ではないのは確実です。
この2週間以内も憶えておきましょう。
「最も不適切なもの」ではありません。
大規模滅失の場合に滅失の日から6月以内に復旧、建替え等の決議がなければ、各区分所有者は他の区分所有者に対して建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取ることを請求できます。
令和8年4月1日施行改正区分所有法第61条第14項「第5項に規定する場合において、建物の一部が滅失した日から六月以内に同項、次条第1項、第64条の5第1項、第64条の6第1項、第64条の7第1項、第64条の8第1項、第70条第1項、第71条第1項又は第84条第1項の決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。」
※本項は決議の種類が増えただけです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問25)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問27)へ