管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問25
問題文
ア 賃貸借契約において、管理費の支払は賃借人が行う旨の合意があった場合でも、賃貸人である区分所有者が管理費の支払義務を負う。
イ 賃借人は、建物の使用方法に関して、区分所有者が集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うものではない。
ウ 賃借人は、住戸の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって、他人に損害が発生した場合には、その賃借人の免責事由の有無にかかわらず、損害賠償責任を負う。
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
ア 賃貸借契約において、管理費の支払は賃借人が行う旨の合意があった場合でも、賃貸人である区分所有者が管理費の支払義務を負う。
イ 賃借人は、建物の使用方法に関して、区分所有者が集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うものではない。
ウ 賃借人は、住戸の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって、他人に損害が発生した場合には、その賃借人の免責事由の有無にかかわらず、損害賠償責任を負う。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・ウ
- ア・イ・ウ
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この過去問の解説 (3件)
01
不適切なものは「イ・ウ」です。
ア 適切
区分所有法19条1項において、「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とされています。
したがって、賃貸人である区分所有者は、共用部分の負担を負うため、賃借人との合意の有無とは関係なく管理費の支払い義務を負うこととなります。
イ 不適切
占有者である賃借人は、建物の使用方法につき、区分所有者が集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います(区分所有法46条2項)。
したがって、同一の義務を負うものではないとしているのは不適切です。
ウ 不適切
占有者である当該賃借人が、損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、賃借人ではなく所有者である賃貸人がその損害を賠償する責任を負うことになります(民法717条1項)。
したがって、「賃借人の免責事由の有無にかかわらず、賠償責任を負う」という記述は不適切です。
区分所有法及び民法の知識が問われる問題です。
占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者が損害賠償をしなくていけませんが、この所有者は無過失責任であることを覚えておきましょう。
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02
適切な選択肢は【イ・ウ】です。
民法及び区分所有法に関する問題です。
ア:適切
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、
共用部分から生ずる利益を収取します。(区9条)
したがって賃貸人である区分所有者は管理組合に対して、
管理費の支払は賃借人が行う旨の合意があった場合でも、
管理費の支払い義務を負います。
イ:不適切
占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、
区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います。
(区46条2項)
同一の義務を負うものではないとなっているため誤りです。
ウ:不適切
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、
その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負います。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、
所有者がその損害を賠償しなければなりません。(民717条1項)
賃借人の免責事由の有無にかかわらずとなっているため誤りです。
占有者(賃借人)が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、
占有者は賠償責任を負いません。
正解です。
賃貸人、賃借人のそれぞれの役割を把握しましょう。
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03
本問は、区分所有建物の占有者(≒賃借人)の義務について、民法及び建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法)の基礎的な知識を問う問題です。
基本知識なので当然知っていなければならないものです。
本問の要点は、
①賃借人は建物の使用について区分所有者と同様の義務を負うが、管理費等の支払い義務は負わない。
②土地の工作物の瑕疵による不法行為については、第一次的な責任は占有者にあるが、占有者が注意義務を果たしていれば所有者が無過失責任を負う。
という二つです。
②の不法行為については、不動産関係だと、工作物責任、使用者責任及び請負人の責任の3つが特に重要です。
過去問で動物占有者の責任が出ているので一応、目は通しておいた方がいいかも知れませんが、基本の一般不法行為を理解した上で上記3つの特殊の不法行為をまずしっかり押さえてください。
アは「不適切なもの」ではありません。
区分所有法で管理費等の費用の負担義務を負うのはあくまでも区分所有者です。賃借人は義務を負いません。
区分所有者が管理組合に対して管理費等の支払い義務を負担するのは、法定の義務です。
賃貸借契約で賃借人が管理費等を直接管理組合に支払うことを定めたとしても、あくまでも賃貸人と賃借人との間でしか効力はありません。
区分所有法第19条「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」
本条に言う「共用部分の負担」の具体的な内容の一つが、共用部分の維持管理修繕の費用に充てるための管理費及び修繕積立金の負担です。
イは「不適切なもの」です。
区分所有法では、建物等の使用方法に関して賃借人は区分所有者と同一の義務を負います。
区分所有法第46条第2項「占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。」
常識的に言って、そうでないと困るというのは予想が付くでしょう。
借りているだけだから規約とか集会の決議など知らないなんてことがまかり通ったら秩序維持ができません。
なお、あくまでも使用方法についてであり、管理費等の負担義務は負いません。
ウは「不適切なもの」です。
賃借人は土地の工作物の占有者として、その工作物の設置又は保存の瑕疵により他人に損害を与えた場合、第一次的な責任を負います。しかし、免責事由があれば、責任を負いません。
民法第717条第1項「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」
そもそも、問題文からして矛盾しており、「免責事由」と言っておきながら「有無にかかわらず、責任を負う」っておかしいでしょう。
免責事由があるのに責任を負うとすればそれはもはや免責事由ではありません。
なお、占有者が責任を負わない場合、所有者が責任を負います。
そしてその責任は無過失責任であるということも憶えておきましょう。
数年前に逗子でマンション敷地の法面が崩落して女子高校生が死亡した事故がありましたが、典型的な工作物責任の問題になります。
以上、「不適切なもの」はイウです。
アは「不適切なもの」ではありません。
イは「不適切なもの」です。
よってこの肢は正しくありません。
アは「不適切なもの」ではありません。
ウは「不適切なもの」です。
よってこの肢は正しくありません。
イは「不適切なもの」です。
ウは「不適切なもの」です。
よってこの肢が正解です。
アは「不適切なもの」ではありません。
イは「不適切なもの」です。
ウは「不適切なもの」です。
よってこの肢は正しくありません。
ところで本問には直接関係がありませんが、区分所有法は、2026年(令和8年)4月1日に改正法が施行されます。
管理業務主任者試験で出題されるのは実施年度の4月1日時点の施行法令等ですから、当然令和8年度試験からは改正法が出題されます。
資格試験では、施行直後の改正に係る部分はすぐには出題されないことも多いのですが、絶対に出ないという保証はありません。
どこがどう改正されたかくらいは確認しておいた方が良いでしょう。
法務省のウェブサイトに新旧対照表へのリンクがありますから目を通しておきましょう。
法務省:老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律について
ただし縦書きですので横書きに慣れた目にはあまり読みやすくはありません。
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