管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問24
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
- 修繕積立金は、共用部分について管理組合が行う修繕工事の費用に充当するための積立金であり、専有部分について各区分所有者が行うリフォームの費用は原則として含まれない。
- 超高層マンション(一般に地上20階以上)は、外壁等の修繕のための特殊な足場が必要となるほか、共用部分の占める割合が高くなる等のため、修繕工事費が増大する傾向にある。
- 修繕積立金ガイドラインで示している「修繕積立金の額の目安」は、長期修繕計画作成ガイドラインに概ね沿って策定された長期修繕計画の事例から導き出したものであり、修繕積立金の額がこの幅に収まっていなければ、直ちに不適切な水準の額といえる。
- マンションの修繕工事費は、建物の形状や規模、立地、仕上げ材や設備の仕様に加え、区分所有者の機能向上に対するニーズ等、様々な要因によって変動するものである。
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この過去問の解説 (3件)
01
修繕積立金ガイドラインに関する問題です。
適切
修繕積立金は、共用部分について管理組合が行う修繕工事の費用に充当するための積立金であり、専有部分について各区分所有者が行うリフォームの費用は原則として含まれません(修繕積立金ガイドライン2(1))。
本選択肢はこのガイドラインどおりのため、適切です。
適切
超高層マンション(一般に地上20階以上)は、外壁等の修繕のための特殊な足場が必要となるほか、共用部分の占める割合が高くなる等のため、修繕工事費が増大する傾向にあります(修繕積立金ガイドライン3(2)②)。
本選択肢はこのガイドラインどおりのため、適切です。
不適切
修繕積立金ガイドラインで示している「修繕積立金の額の目安」ですが、マンションの修繕工事費は、 長期修繕計画作成ガイドラインに概ね沿って策定された長期修繕計画の事例から導き出したものであり、建物の規模以外の変動要因を考慮したものとはなっていません。
したがって、修繕積立金の額が、この幅に収まっていないからといって、その水準が直ちに不適切であると判断されることになるわけではありません(修繕積立金ガイドライン3(3))。
したがって、「修繕積立金の額がこの幅に収まっていなければ、直ちに不適切な水準の額といえる」という記述は不適切です。
適切
マンションの修繕工事費は、建物の形状や規模・立地、仕上げ材や設備の仕様に加え、工事単価、区分所有者の機能向上に対するニーズ等、様々な要因によって変動するものです(修繕積立金ガイドライン3(3))。
本選択肢はこのガイドラインどおりのため、適切です。
修繕積立金ガイドラインにおける本問題の該当箇所を確認し、理解の向上に努めましょう。
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02
修繕積立金ガイドラインに関する問題です。
適切
修繕積立金は、 共用部分について管理組合が行う修繕工事の費用に
充当するための積立金であり、専有部分について各区分所有者が行う
リフォームの費用は原則として含まれません。(修ガ2(1))
適切
超高層マンション(一般に地上 20 階以上)は、外壁等の修繕のための
特殊な足場が必要となるほか、共用部分の占める割合が高くなる等のため、
修繕工事費が増大する傾向にあります。(修ガ3(2)②)
不適切
修繕積立金の額の目安は、長期修繕計画作成ガイドラインに概ね沿って
策定された長期修繕計画の事例から導き出したものであり、
建物の規模以外の変動要因を考慮したものとはなっていません。
このため、目安の設定にあたっては、平均値とともに事例の3分の2が含まれる幅を
あわせて示すこととしています。
したがって、修繕積立金の額が、この幅に収まっていないからといって、
その水準が直ちに不適切であると判断されることになるわけではありません。
(修ガ3(3))
適切
マンションの修繕工事費は、建物の形状や規模、
立地、仕上げ材や設備の仕様に加え、区分所有者の機能向上に対するニーズ等、
様々な要因によって変動するものです。(修ガ5)
修繕積立金ガイドラインからの出題です。
本文そのまま出ているため、1度目を通しておくと良いでしょう。
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03
本問は、修繕積立金ガイドラインの記載について網羅的に知識を問う問題です。
しかし、率直に言って、知らなくてもある程度判断可能であり、実質的には常識的な判断力を問う問題です。
概ね、一見しておかしいところのない肢はだいたい間違っていないと思っても差し支えありません。
なお、修繕積立金ガイドラインは長期修繕計画ガイドラインとともに、令和6年6月7日に改訂されています。
令和6年の試験は改訂前の内容に基づいて出題されていますが、令和7年からは改訂版に準拠した出題になります。
修繕積立金ガイドラインは、国交省のウェブサイト
住宅:マンション管理 - 国土交通省
にリンクがあります。
ざっとでいいので一度くらいは目を通しておいた方がいいでしょう。27ページしかありませんし。
「最も不適切」ではありません。
修繕積立金は共用部分の修繕のためのものであり、専有部分についての維持管理改修のためのものではありません。
修繕積立金ガイドライン3ページ 2「修繕積立金と長期修繕計画について」(1)「修繕積立金について」
「(前略)なお、修繕積立金は、共用部分について管理組合が行う修繕工事の費用に充当するための積立金であり、専有部分について各区分所有者が行うリフォームの費用は原則として含まれません。」
もっとも、硬直的に専有部分と共用部分と分けるのが適切というわけではありません。
そこで、一定の場合には専有部分の改修にも修繕積立金(又は管理費)を充当する場合があり得ます。
その代表的なものが標準管理規約(単棟型)第21条第2項です。
標準管理規約(単棟型)第21条第2項「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の保存行為等(区分所有法第17条第3項の「専有部分の保存行為等」をいう。以下同じ。)を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、総会の決議を経て、管理組合がこれを行うことができる。」
この専有部分でありながら管理組合が管理し、費用を修繕積立金(又は管理費)から出すことができるという話は、ほぼ間違いなく毎年出題される知識です。
それも1問だけでなく複数問に関わることもよくあります。
ですから、知らないとお話にならないくらいに常識としてほしい知識です。
絶対に憶えてください。
ちなみに具体例は、専有部分の排水管です。
同コメント第21条関係「⑦第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。配管の清掃等に要する費用については、第27条第3号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担するものである。なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要である。
なお、第2項の規定は、区分所有法第17条第3項及び区分所有法第18条第4項にいう規約の特別の定めに該当し、第2項中の「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の保存行為等(区分所有法第17条第3項の「専有部分の保存行為等」をいう。以下同じ。)を共用部分の管理と一体として行う」ことは、第47条第3項第3号及び同条第4項第2号中の「敷地及び共用部分等の変更に伴って必要となる専有部分の保存行為等」に含まれる。」
ところで本条は、2026年(令和8年)4月1日に改正法が施行される建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法)に対応して2025年(令和7年)10月17日に改正された標準管理規約(単棟型)の条文です。
現行の区分所有法には第17条第3項はありません。
令和8年度の試験からは新法が出題されますから改正点はチェックしておいた方がいいです。
標準管理規約については、国交省のウェブサイト
住宅:マンション標準管理規約 - 国土交通省
のリンクから確認してください。
区分所有法の改正点については、法務省のウェブサイトに新旧対照表へのリンクがありますから目を通しておきましょう。
法務省:老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律について
ただし縦書きですので横書きに慣れた目にはあまり読みやすくはありません。
「最も不適切」ではありません。
超高層マンションは高さがあります。
ですから下層部分の負荷が大きくなるので強度が必要であったり、風の影響が大きくなるのでそれに耐えられるようにしなければならないなど、低層とは異なる特殊な足場が必要です。
修繕積立金ガイドライン7ページ 3「修繕積立金の額の目安について」(2)「修繕積立金の額の目安(計画期間全体での修繕積立金の平均額)」②「計画期間全体における修繕積立金の平均額の目安(機械式駐車場分を除く)の注)」
「超高層マンション(一般に地上20階以上)は、外壁等の修繕のための特殊な足場が必要となるほか、共用部分の占める割合が高くなる等のため、修繕工事費が増大する傾向にある」
「最も不適切」です。よってこの肢が正解です。
ガイドラインの「修繕積立金の額の目安」は、あくまでも一般論としての「目安」であり、個別の物件においてそのまま当てはまるものではありません。
ですから、個々の物件事情により目安から外れることは当然にあり得る話であり、目安に収まらないから直ちに不適切という安直な話にはなりません。
修繕積立金ガイドライン11ページ 3「修繕積立金の額の目安について」(3)「修繕積立金の額の目安を活用するに当たっての留意点」
「マンションの修繕工事費は、建物の形状や規模・立地、仕上げ材や設備の仕様に加え、工事単価、区分所有者の機能向上に対するニーズ等、様々な要因によって変動するものであり、このような修繕工事費を基に設定される修繕積立金の額の水準も、当然、これらの要因によって変化する性格のものです(5の「修繕積立金の主な変動要因について」をご参照ください)。
(2)で示した「修繕積立金の額の目安(計画期間全体での修繕積立金の平均額)」は、長期修繕計画作成ガイドラインに概ね沿って策定された長期修繕計画の事例から導き出したものであり、建物の規模以外の変動要因を考慮したものとはなっていません。このため、目安の設定にあたっては、平均値とともに事例の3分の2が含まれる幅をあわせて示すこととしています。
したがって、修繕積立金の額が、この幅に収まっていないからといって、その水準が直ちに不適切であると判断されることになるわけではありません。そのような場合には、長期修繕計画の内容や修繕積立金の設定の考え方、積立方法等についてチェックすることが大切です(4の「修繕積立金の積立方法について」をご参照ください)。」
だいたいにおいて、「直ちに」「必ず」「当然」のような断定的な言葉があったらその肢は疑ってかかって構いません。
世の中の事象は白黒付けられないことの方が多いのですから、それを一刀両断するような話はそれだけで信用できないということです。
解法テクニックはあまり望ましいものではありませんが、最後の手段として頭の隅に置いておくことは受験政策として否定できません。
もっとも、解法テクニックであると同時に、社会生活上の常識(「必ずもうかる」はインチキというのと同じです)とも言えますから、常識として身に付けておくべき発想と前向きに捉えておけばいいかもしれません。
「最も不適切」ではありません。
それはそうでしょうという話ですね。
修繕工事費は、資材価格の変動、作業員の人件費など外的な要因と物件固有の内的な要因で変わってきます。
建物の形状、規模、立地等の物件の性状、仕上げ材など資材の品質、あるいは設備の性能等によってコスト変動があるのは当然の話です。
また、修繕工事の際に改修によって機能向上を図るとなれば、それに対応するためのコストも当然かかってきます。
機能向上の内容によってコストが変動するのも当然のことです。
修繕積立金ガイドライン17ページ 5「修繕積立金の主な変動要因について」「マンションの修繕工事費は、建物の形状や規模、立地、仕上げ材や設備の仕
様に加え、区分所有者の機能向上に対するニーズ等、様々な要因によって変動
するものであり、このような修繕工事費を基に設定される修繕積立金の額も、
当然、これらの要因によって変化する性格のものです。
(以下略)
」
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