管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問22

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

収支計画の検討に関する次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。
  • 計画期間に見込まれる推定修繕工事費の累計額が示され、その額を修繕積立金の累計額が下回らないように計画することが必要である。
  • 推定修繕工事費は、消費税を含めた年度ごとの合計額と累計額が示されること、また、年度ごとの収支のほか、次年度繰越金(年度ごとの修繕積立金の残高)が示されることが必要である。
  • 推定修繕工事項目に建物及び設備の性能を向上する改修工事に係る項目を設定する場合には、その費用を含めた収支計画とする。
  • 機械式駐車場があり、駐車場使用料会計が設けられている場合であっても、駐車場の長期修繕計画は、全体の長期修繕計画に含めて作成することが望ましい。

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この過去問の解説 (3件)

01

長期修繕計画作成ガイドラインのうち、収支計画の検討に関する問題です。

選択肢1. 計画期間に見込まれる推定修繕工事費の累計額が示され、その額を修繕積立金の累計額が下回らないように計画することが必要である。

適切

 

収支計画は、計画期間の終期における推定修繕工事費の累計額が示され、その額を修繕積立金の累計額が下回らないように計画することが必要です。修繕積立金が下回ると、計画修繕工事を実施できなくなることも懸念されるためです(長期修繕計画ガイドラインコメント第3章第1節9)。 

これは選択肢のとおりであり、適切です。

選択肢2. 推定修繕工事費は、消費税を含めた年度ごとの合計額と累計額が示されること、また、年度ごとの収支のほか、次年度繰越金(年度ごとの修繕積立金の残高)が示されることが必要である。

適切

 

推定修繕工事費は、消費税を含めた年度ごとの合計額と累計額が示されること、また、年度ごとの収支のほか、次年度繰越金(年度ごとの修繕積立金の残高)が示されることが必要です(長期修繕計画ガイドラインコメント第3章第1節9)

これは選択肢のとおりであり、適切です。

選択肢3. 推定修繕工事項目に建物及び設備の性能を向上する改修工事に係る項目を設定する場合には、その費用を含めた収支計画とする。

適切

 

推定修繕工事項目に建物及び設備の性能を向上する改良工事に係る項目を設定する場合には、その費用を含めた収支計画とします(長期修繕計画ガイドラインコメント第3章第1節9)。

これは選択肢のとおりであり、適切です。

選択肢4. 機械式駐車場があり、駐車場使用料会計が設けられている場合であっても、駐車場の長期修繕計画は、全体の長期修繕計画に含めて作成することが望ましい。

不適切

 

機械式駐車場があり、その点検や修繕に多額の費用を要することが想定される場合は、管理費会計及び修繕積立金会計とは区分して駐車場使用料会計を設けることも考えられます 。

この場合、長期修繕計画の作成については、以下の方法が考えられます。

全体の長期修繕計画とは別に、駐車場単独の長期修繕計画を作成する。 

駐車場単独の長期修繕計画及び保守点検の計画等に基づき、駐車場使用料の額を算定 する

長期修繕計画ガイドラインコメント第3章第1節9)。 

 

したがって、駐車場の長期修繕計画は、全体の長期修繕計画に含めて作成することが望ましいとしている本選択肢は不適切です。

まとめ

本問題を解いたあとは、収支計画の検討について記載されている長期修繕計画ガイドライン第3章第1節9及び当該コメントを一通り目をとおしておくとよいでしょう。

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02

収支計画の検討に関する問題です。

選択肢1. 計画期間に見込まれる推定修繕工事費の累計額が示され、その額を修繕積立金の累計額が下回らないように計画することが必要である。

適切

計画期間に見込まれる推定修繕工事費の累計額が示され、

その額を修繕積立金の累計額が下回らないように計画することが必要です。

(長修ガ3章第1節9)

 

選択肢2. 推定修繕工事費は、消費税を含めた年度ごとの合計額と累計額が示されること、また、年度ごとの収支のほか、次年度繰越金(年度ごとの修繕積立金の残高)が示されることが必要である。

適切

推定修繕工事費は、消費税を含めた年度ごとの合計額と累計額が示されること、

また、年度ごとの収支のほか、次年度繰越金(年度ごとの修繕積立金の残高)

が示されることが必要です。(長修ガ コ3章第1節9)

選択肢3. 推定修繕工事項目に建物及び設備の性能を向上する改修工事に係る項目を設定する場合には、その費用を含めた収支計画とする。

適切

推定修繕工事項目に建物及び設備の性能を向上する改良工事に係る項目を

設定する場合には、その費用を含めた収支計画とします。

(長修ガ コ3章第1節9)

選択肢4. 機械式駐車場があり、駐車場使用料会計が設けられている場合であっても、駐車場の長期修繕計画は、全体の長期修繕計画に含めて作成することが望ましい。

不適切

二段式、多段式等の機械式駐車場があり、その点検や修繕に多額の費用を要することが

想定される場合は、平置駐車場を含めて、管理費会計及び修繕積立金会計とは

区分して駐車場使用料会計を設けることも考えられます。

その場合の長期修繕計画の作成については次の方法が考えられます。

①全体の長期修繕計画とはに、駐車場単独の長期修繕計画を作成する。

駐車場単独の長期修繕計画及び保守点検の計画等に基づき、

駐車場使用料の額を算定する。

含めて作成することが望ましいとなっているため誤りです。

(長修ガ コ3章第1節9)

まとめ

長期修繕計画作成ガイドライン3章第1節9からの出題です。

本文そのまま出ているため、1度目を通しておくと良いでしょう。

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03

本問は、長期修繕計画における収支計画を検討つまり、収入と予算を見積もる際に考慮すべき事項について、以下に引用する長期修繕計画ガイドラインの内容を問うものです。


長期修繕計画ガイドライン91ページ 第3章「長期修繕計画の作成の方法」第1節「長期修繕計画の作成の方法」9「収支計画の検討」及び同コメント
「計画期間に見込まれる推定修繕工事費(借入金がある場合はその償還金を含む。以下同じ。)の累計額が示され、その額を修繕積立金(修繕積立基金、一時金、専用庭等の専用使用料及び駐車場等の使用料からの繰入れ並びに修繕積立金の運用益を含む。以下同じ。)の累計額が下回らないように計画することが必要です。
 また、推定修繕工事項目に建物及び設備の性能向上を図る改良工事を設定する場合は、これに要する費用を含めた収支計画とすることが必要です。
 なお、機械式駐車場があり、維持管理に多額の費用を要することが想定される場合は、管理費会計及び修繕積立金会計とは区分して駐車場使用料会計を設けることも考えられます。

〈コメント〉
◆収支計画は、計画期間中に見込まれる推定修繕工事費の累計額と修繕積立金の累計額の関係が把握できるように示されていることが必要です。
 計画期間の終期における推定修繕工事費の累計額が示され、その額を修繕積立金の累計額が下回らないように計画することが必要です。修繕積立金が下回ると、計画修繕工事を実施できなくなることも懸念されます。
◆推定修繕工事費は、消費税を含めた年度ごとの合計額と累計額が示されること、また、年度ごとの収支のほか、次年度繰越金(年度ごとの修繕積立金の残高)が示されることが必要です。
◆支出としては、推定修繕工事費のほか、実施した計画修繕工事のための借入金がある場合は償還金を含めます。
また、収入としては、修繕積立金のほか、専用庭等の専用使用料や駐車場等の使用料などからの繰入金、修繕積立金の運用益のほか、分譲時に負担する修繕積立基金や必要に応じて徴収する一時金も含めます。
◆推定修繕工事項目に建物及び設備の性能を向上する改良工事に係る項目を設定する場合には、その費用を含めた収支計画とします。
◆二段式、多段式等の機械式駐車場があり、その点検や修繕に多額の費用を要することが想定される場合は、平置駐車場を含めて、管理費会計及び修繕積立金会計とは区分して駐車場使用料会計を設けることも考えられます。
 その場合の長期修繕計画の作成については次の方法が考えられます。
 ①全体の長期修繕計画とは別に、駐車場単独の長期修繕計画を作成する。
 ②駐車場単独の長期修繕計画及び保守点検の計画等に基づき、駐車場使用料の額を算定する。
 なお、長期修繕計画の作成にあたっては、保守点検業者等を通じて機械式駐車場のメーカー又は保守会社が作成する「長期保全計画」を入手し、当該計画やこれに基づく設計耐用年数及び取扱説明書等の記載等を参考にします。
◆駐車場数が住戸数の100%未満で、駐車場使用料で駐車場の点検や修繕の費用が賄えないときは、収支計画の見直しが必要となりますが、近隣の駐車場使用料がマンション内よりも低く駐車場使用料の値上げが難しい場合や、駐車場の稼働率の低下が恒常的であり、駐車場使用料収入の改善が見込まれない場合には、機械式駐車場の除却の検討も必要となります。」


実際には内容を知らなくても常識的に考えるだけで答えは出せるレベルのかなり易しいサービス問題です。


なお、長期修繕計画ガイドラインは、令和6年6月7日に改訂されています。
令和6年の試験は改訂前の内容に基づいて出題されていますが、令和7年からは改訂版に準拠した出題になります。

長期修繕計画作成ガイドライン(以下、単にガイドライン)は、国交省のウェブサイト
住宅:マンション管理 - 国土交通省

にリンクがあります。
コメントまで含めて140ページもありますから、全部目を通すのはなかなか現実的ではありませんが、テキスト、過去問に登場した部分は適宜参照して目を通しておくのがよいと思います。

読むとしたら前書き部分と第3編「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」以下だけでいいと思います。
それでも100ページ以上ありますが。

選択肢1. 計画期間に見込まれる推定修繕工事費の累計額が示され、その額を修繕積立金の累計額が下回らないように計画することが必要である。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

推定修繕工事費を修繕積立金累計額が下回るとなると最悪修繕工事ができないことすら考えられます。
そのような事態にならないように、推定修繕工事費を修繕積立金累計額が下回らないように計画を立てる必要があるのは常識で理解できるでしょう。

 

ガイドライン91ページ 第3章「長期修繕計画の作成の方法」第1節「長期修繕計画の作成の方法」9「収支計画の検討」コメント
「◆収支計画は、計画期間中に見込まれる推定修繕工事費の累計額と修繕積立金の累計額の関係が把握できるように示されていることが必要です。
 計画期間の終期における推定修繕工事費の累計額が示され、その額を繕積立金の累計額が下回らないように計画することが必要です。修繕積立金が下回ると、計画修繕工事を実施できなくなることも懸念されます。」

選択肢2. 推定修繕工事費は、消費税を含めた年度ごとの合計額と累計額が示されること、また、年度ごとの収支のほか、次年度繰越金(年度ごとの修繕積立金の残高)が示されることが必要である。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

消費税は負担を免れられないのですから当然計算に入れる必要があります。
また、年度単位の合計額と累計額を明らかにし、次年度繰越金があるならそれも明示するのは当たり前としか言いようがありません。

 

ガイドライン91ページ 第3章「長期修繕計画の作成の方法」第1節「長期修繕計画の作成の方法」9「収支計画の検討」コメント
「◆推定修繕工事費は、消費税を含めた年度ごとの合計額と累計額が示されること、また、年度ごとの収支のほか、次年度繰越金(年度ごとの修繕積立金の残高)が示されることが必要です。」

選択肢3. 推定修繕工事項目に建物及び設備の性能を向上する改修工事に係る項目を設定する場合には、その費用を含めた収支計画とする。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

性能向上を図るための項目を設定したならそのための費用も収支計画に盛り込むのは当然でしょう。

 

ガイドライン91ページ 第3章「長期修繕計画の作成の方法」第1節「長期修繕計画の作成の方法」9「収支計画の検討」コメント
「◆推定修繕工事項目に建物及び設備の性能を向上する改良工事に係る項目を設定する場合には、その費用を含めた収支計画とします。」

選択肢4. 機械式駐車場があり、駐車場使用料会計が設けられている場合であっても、駐車場の長期修繕計画は、全体の長期修繕計画に含めて作成することが望ましい。

「最も不適切なもの」です。よってこの肢が正解です。

 

機械式駐車場があってその点検、修繕に多額の費用が見込まれる場合には、平置きも含めて駐車場全体の使用料について特別の会計を設けるということもあり得ます。
その場合、長期修繕計画も、敷地、建物とは独立させて駐車場単独の長期修繕計画を作成することも考慮する必要があります。

 

ガイドライン91ページ 第3章「長期修繕計画の作成の方法」第1節「長期修繕計画の作成の方法」9「収支計画の検討」コメント
「◆二段式、多段式等の機械式駐車場があり、その点検や修繕に多額の費用を要することが想定される場合は、平置駐車場を含めて、管理費会計及び修繕積立金会計とは区分して駐車場使用料会計を設けることも考えられます。
 その場合の長期修繕計画の作成については次の方法が考えられます。
 ①全体の長期修繕計画とは別に、駐車場単独の長期修繕計画を作成する。 
 ②駐車場単独の長期修繕計画及び保守点検の計画等に基づき、駐車場使用料の額を算定する。
 なお、長期修繕計画の作成にあたっては、保守点検業者等を通じて機械式駐車場のメーカー又は保守会社が作成する「長期保全計画」を入手し、当該計画やこれに基づく設計耐用年数及び取扱説明書等の記載等を参考にします。」

 

ちょっと迷う向きもあるかも知れませんが、わざわざ別会計にしているのですから、いわば独立採算的に長期修繕計画も別にして検討する方法を採るということもあっても特におかしくはないでしょう。

仮に迷ったとしても他の肢との比較で本肢が「不適切」と判断できます。

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