管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問21

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、適切なものはいくつあるか。

ア  マンションの省エネ性能を向上させる改修工事を実施することは脱炭素社会の実現のみならず、各区分所有者の光熱費負担を低下させる観点からも有意義と考えられる。
イ  高経年のマンションの場合は、経年に応じて改修工事などに必要な費用が多額になっていくことが考えられ、必要に応じて建替えも視野に入れた修繕や改修の検討を行うことが望まれる。
ウ  管理組合は、財務・管理に関する情報について、マンションの購入予定者に対しても書面で交付することをあらかじめ管理規約において規定しておくことが望まれる。
エ  マンションには様々な形態、形状、仕様等があるうえ、立地条件も異なっていることから、これらに応じた適切な長期修繕計画とするため、必要に応じて標準様式の内容を追加して使用する。
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この過去問の解説 (3件)

01

適切なものは「ア・イ・ウ・エ」四つです。

 

ア 適切

マンションの省エネ性能を向上させる改良工事を実施することは脱炭素社会の実現のみならず、各区分所有者の光熱費負担を低下させる観点からも有意義と考えられます。具体的な改良工事として、壁や屋上の外断熱改修工事や窓の断熱改修工事等が挙げられます(長期修繕計画ガイドラインコメント第1章1)。

本選択肢は、ガイドラインのコメントと一致しているため適切です。

 

イ 適切

高経年のマンションの場合は、経年に応じて改修工事などに必要な費用が多額になっていくことが考えられます。必要に応じて、建替えも視野に入れた修繕や改修の検討を行うことが望まれます (長期修繕計画ガイドラインコメント第2章第2節5)。

本選択肢は、ガイドラインのコメントと一致しているため適切です。

 

ウ 適切

 管理組合は、財務・管理に関する情報について、マンションの購入予定者に対しても書面で交付することをあらかじめ管理規約において規定しておくことが望まれます  (長期修繕計画ガイドラインコメント第2章第3節3)。

本選択肢は、ガイドラインのコメントと一致しているため適切です。

 

エ 適切

マンションには様々な形態、形状、仕様等があるうえ、立地条件も異なっていることから、これらに応じた適切な長期修繕計画とするため、必要に応じて標準様式の内容を追加して使用します(長期修繕計画ガイドラインコメント第3章第1節2)。

本選択肢は、ガイドラインのコメントと一致しているため適切です。

まとめ

すべての選択肢が長期修繕計画作成ガイドラインのコメントからの出題でした。

コメントに書かれている内容も注意して確認するようにしましょう。

参考になった数16

02

適切な選択肢は【四つ】です。(ア・イ・ウ・エ)

長期修繕計画作成ガイドラインに関する個数問題です。

 

適切

築古マンションは、省エネ性能が低い水準にとどまっているものが、

多く存在していることから、大規模修繕工事の機会をとらえて、

マンションの省エネ性能を向上させる改良工事を実施することは

脱炭素社会の実現のみならず、各区分所有者の光熱費負担を低下させる観点からも

有意義と考えられます。(長修ガ コ1章1)

 

 

適切

高経年のマンションの場合は、経年に応じて改修工事などに必要な費用が

多額になっていくことが考えられます。

必要に応じて、建替えも視野に入れた修繕や改修の検討を行うことが望まれます。

(長修ガ コ2章第2節5)

 

適切

管理組合は、財務・管理に関する情報について、マンションの購入予定者に対しても

書面で交付することをあらかじめ管理規約において規定しておくことが望まれます。

(長修ガ コ2章第3節3)

 

 

適切

マンションには様々な形態、形状、仕様等があるうえ、

立地条件も異なっていることから、これらに応じた適切な長期修繕計画とするため、

必要に応じて標準様式の内容を追加して使用します。

(長修ガ 3章第1節2)

選択肢4. 四つ

正解です。

まとめ

長期修繕計画作成ガイドラインから出題です。

本文そのまま出ているため、1度目を通しておくと良いでしょう。

参考になった数3

03

本問は、長期修繕計画ガイドラインについて、網羅的に知識を問う問題です。
個数問題なので全部が判断できないと正解できませんが、実際のところはほとんど常識的判断力で解けます。
一読しておかしいところがなければ「適切」と判断して問題ありません。
内容を知らなくても常識的に考えるだけで答えは出るレベルのかなり易しいサービス問題です。


なお、長期修繕計画ガイドラインは、令和6年6月7日に改訂されています。
令和6年の試験は改訂前の内容に基づいて出題されていますが、令和7年からは改訂版に準拠した出題になります。

長期修繕計画作成ガイドライン(以下、単にガイドライン)は、国交省のウェブサイト

住宅:マンション管理 - 国土交通省
にリンクがあります。
コメントまで含めて140ページもありますから、全部目を通すのはなかなか現実的ではありませんが、テキスト、過去問に登場した部分は適宜参照して目を通しておくのがよいと思います。

読むとしたら前書き部分と第3編「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」以下だけでいいと思います。
それでも100ページ以上ありますが。

 

 

アは「適切なもの」です。

 

省エネ性能を向上させる改修はマクロ的には脱炭素、ミクロ的には区分所有者の経済的負担の減少につながるのは、常識で判るでしょう。

 

ガイドライン38ページ 第1章「総則」1「ガイドラインの目的」コメント
「◆マンションの居住環境や資産価値を良好に維持するためには、敷地、建物の共用部分及び附属施設について、法定点検などの保守点検や軽微な破損などに対して経常的な補修を行うほか、経年劣化に対応して計画修繕工事を適時適切に実施することが不可欠です。
特に、築古のマンションは省エネ性能が低い水準にとどまっているものが多く存在していることから、大規模修繕工事の機会をとらえて、マンションの省エネ性能を向上させる改良工事(壁や屋上の外断熱改修工事や窓の断熱改修工事等)を実施することは脱炭素社会の実現のみならず、各区分所有者の光熱費負担を低下させる観点からも有意義と考えられます。」

 


イは「適切なもの」です。

 

改修工事で施設を更新するにも限度がありますから、築年数の行ったマンションは、建替えた方が良い場合があります。
それを考慮に入れた方がいいのは常識で判ると思います。

 

ガイドライン70ページ 第2章「長期修繕計画の作成の基本的な考え方」第2節「長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の手順」5「マンションのビジョンの検討」コメント
「◆マンションは適切に維持管理を行って、できるだけ長く住み続けたいものですが、高経年のマンションの場合は、経年に応じて改修工事などに必要な費用が多額になっていくことが考えられます。
必要に応じて、建替えも視野に入れた修繕や改修の検討を行うことが望まれます。」

 


ウは「適切なもの」です。

 

マンションの流通を考えれば、購入予定者に対して適切な情報提供を行うことが望ましいのは言うまでもないでしょう。
そのための方法として書面化した財務・管理情報を提供できるように管理規約に定めを置くのが望ましいことは、常識で判ることだと思います。

 

ガイドライン74ページ 第2章「長期修繕計画の作成の基本的な考え方」第3節「長期修繕計画の周知、保管」3「長期修繕計画等の開示」コメント
「◆マンションについては、長期修繕計画等の管理運営状況の情報が開示され、不動産流通市場において、消費者がその情報を容易に入手できることが重要です。
そのため、管理組合は、財務・管理に関する情報について、マンションの購入予定者に対しても書面で交付することをあらかじめ管理規約において規定しておくことが望まれます。」

 


エは「適切なもの」です。

 

個々のマンションごとに様々な違いがあるのは当然のことで、その違いに対応して標準様式に手を加えるのは当然のことだと常識で判る話です。

 

ガイドライン103ページ 別添「長期修繕計画標準様式の記載例」コメント
「◆マンションには様々な形態、形状、仕様等があるうえ、立地条件も異なっていることから、これらに応じた適切な長期修繕計画とするため、必要に応じて標準様式の内容を追加して使用します。」

 

 

以上、「適切なもの」はアイウエの4つです。

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