管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問19

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、水道法によれば、最も不適切なものはどれか。
  • 給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
  • 専用水道は、寄宿舎等の自家用水道等で、1日最大給水量30m3以上で、50人を超える者にその居住に必要な水を供給するものをいう。
  • 簡易専用水道の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計は、10m3を超えるものとする。
  • 簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

水道法に関する問題です。

選択肢1. 給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

適切

 

給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいいます(水道法3条9項)。

選択肢2. 専用水道は、寄宿舎等の自家用水道等で、1日最大給水量30m3以上で、50人を超える者にその居住に必要な水を供給するものをいう。

不適切

 

専用水道とは、寄宿舎等における自家用の水道等のことをいい、次のうちいずれかに該当するものをいいます。

100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの

・その水道施設の一日最大給水量が20㎥を超えるもの

水道法3条6項、水道法施行令1条2項)

 

したがって、1日最大給水量が30㎥以上で、50人を超える者にその居住に必要な水を供給するものとする本選択肢は不適切です。

選択肢3. 簡易専用水道の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計は、10m3を超えるものとする。

適切

 

簡易専用水道は、供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるものとします(水道法3条7項、水道法施行令2条)。

選択肢4. 簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。

適切

 

簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水(水道水)のみを水源とするものをいいます。

ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除きます(水道法3条7項)。

まとめ

細かい数字についても本問題を通して覚えるようにしましょう。

参考になった数20

02

水道法に関する問題です。

選択肢1. 給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

適切

給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から

分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいいます。(水3条9項)

選択肢2. 専用水道は、寄宿舎等の自家用水道等で、1日最大給水量30m3以上で、50人を超える者にその居住に必要な水を供給するものをいう。

不適切

専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道

その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、

以下のいずれかに該当するものをいいます。
◾️100を超える者にその居住に必要な水を供給するもの

◾️その水道施設の一日最大給水量水量20㎥が基準を超えるもの

(水3条6項、水令1条2項)

1日最大給水量30m3以上で、50人を超えるとなってるため誤りです。

選択肢3. 簡易専用水道の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計は、10m3を超えるものとする。

適切

簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、

水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいい、

水槽の有効容量の合計10㎥を超えるものとします。(水3条7項、水令2条)

選択肢4. 簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。

適切

簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、

水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいいます。

ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除きます。

(水3条7項)

まとめ

水道法における用語の定義を理解しましょう。

参考になった数3

03

水道法の規定に関する知識問題です。
知らないとどうしようもありません。
細かい数字まで憶えなければならないので面倒ではありますが、それが出題される以上は憶えるしかありません。

選択肢1. 給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

これは水道法の条文そのままです。
仮に憶えていなくても、特におかしくないという程度で正誤を判断できなくはありません。

 

水道法第3条第9項「この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。」

選択肢2. 専用水道は、寄宿舎等の自家用水道等で、1日最大給水量30m3以上で、50人を超える者にその居住に必要な水を供給するものをいう。

「最も不適切なもの」です。よってこの肢が正解です。

 

専用水道は一日の最大給水量が20立方メートルを超えるものです。
これは憶えていなければどうしようもありません。
ですから憶えてください。

 

水道法施行令第1条第2項「法第3条第6項第2号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の国土交通省令で定める目的のために使用する水量が二十立方メートルであることとする。」

 

水道法第3条第6項「この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。
一 百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
二 その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの

選択肢3. 簡易専用水道の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計は、10m3を超えるものとする。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

簡易専横水道の受水槽の有効容量は10立方メートル超です。
これは憶えていないとどうしようもありません。
ですから憶えてください。

 

水道法施行令第2条「法第3条第7項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。」

 

水道法第3条第7項「この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。」

 

ただし書で「政令で定める基準以下のものを除く」となっています。
その政令で定める基準は受水槽の有効容量の合計が10立方メートルです。
とすれば10立方メートル「以下」は除く、つまり10立方メートルを超えると簡易専用水道になります。

選択肢4. 簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

水道法の条文の定義規定そのままです。
これは憶えていないとどうしようもないです。
ですから憶えてください。

 

水道法第3条第7項「この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。」

参考になった数0