管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問16

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

防火管理者に関する次の記述のうち、消防法によれば、最も不適切なものはどれか。
ただし、本問において、「権原者」とは、マンションの管理に関する権原を有する者をいう。
なお、本問において、「マンション」とは、消防法施行令別表第一(五)項ロに掲げる共同住宅とする。
  • 居住者が30人のマンションでは、権原者は、防火管理者を定める必要がある。
  • 防火管理者は、政令で定める資格を有している必要がある。
  • 権原者は、防火管理者に、消防計画を作成させなければならない。
  • 権原者は、防火管理者に、消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練を実施させなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

防火管理者に関する問題です。

人数要件や防火管理者の役割を正確に理解することが重要です。

選択肢1. 居住者が30人のマンションでは、権原者は、防火管理者を定める必要がある。

不適切

 

居住者が50人以上のマンションでは、防火管理者を定めなければならないとされています(消防法1条の2第3項1号)

したがって、居住者が30人である当該マンションでは、防火管理社を定める必要はありません。

選択肢2. 防火管理者は、政令で定める資格を有している必要がある。

適切

 

防火管理者は、政令で定める資格を有している必要があります(消防法施行令3条1項)。

選択肢3. 権原者は、防火管理者に、消防計画を作成させなければならない。

適切

 

権原者は、防火管理者に、消防計画を作成させなければなりません(消防法8条1項)。

選択肢4. 権原者は、防火管理者に、消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練を実施させなければならない。

適切

 

権原者は、防火管理者に、消防計画に基づく消火通報及び避難の訓練を実施させなければなりません(消防法8条1項)。

まとめ

本問題を通して、権原者が防火管理者に行わせなければならない事項が定められている消防法8条1項を確認しましょう。

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02

防火管理者に関する問題です。

選択肢1. 居住者が30人のマンションでは、権原者は、防火管理者を定める必要がある。

不適切

収容人員が50人以上の共同住宅は、

防火管理者を定める必要があります。(消令1条の2第3項1号ハ)

30人のマンションとなっているため誤りです。

選択肢2. 防火管理者は、政令で定める資格を有している必要がある。

適切

政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定めます。

(消8条1項)

選択肢3. 権原者は、防火管理者に、消防計画を作成させなければならない。

適切

権原者は防火管理者に、消防計画の作成をさせなければなりません。

(消8条1項)

選択肢4. 権原者は、防火管理者に、消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練を実施させなければならない。

適切

権原者は防火管理者に、消防計画に基づく消火

通報及び避難の訓練の実施をさせなければなりません。(消8条1項)

まとめ

以下は防火管理者に実施させなければならないとされています。(消8条1項)

消防計画の作成

消防計画に基づく消火

通報及び避難の訓練の実施

消防の用に供する設備

消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備

火気の使用又は取扱いに関する監督

避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理

その他防火管理上必要な業務

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03

本問は、消防法の防火管理者についての知識を問う問題です。
数字は憶えていないとどうしようもありませんが、本問に関する限りおおよそ常識的に考えれば解けると思います。
どの肢も特におかしくないと思ったら数字のある肢が怪しいというのは解答戦術として憶えておいていいと思います。


防火管理者の選任と業務はよく出るので一通り憶えておきましょう。
消防法第8条第1項及び施行令に書いてあります。

 

消防法第8条第1項「(略)多数の者が(略)居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。」

 

大雑把に言えば、

 

一定のマンションの管理者は、
①資格を有する者のうちから防火管理者を定め、
②消防計画の作成
③訓練の実施
④消防設備等の点検整備
⑤火気に関する監督
⑥避難及び防火のための構造及び設備の維持管理
⑦その他にも防火管理上必要な業務
を行わせなければならない。

 

ということです。
①~⑦は憶えておけば万全ですが、憶えていなくても当たり前だろうという風に思えれば十分です。

選択肢1. 居住者が30人のマンションでは、権原者は、防火管理者を定める必要がある。

「最も不適切」です。よってこの肢が正解です。

 

マンションで防火管理者を定める必要があるのは、居住者が50人以上の場合です。

 

消防法施行令第1条の2第3項「法第8条第1項の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
一 別表第1に掲げる防火対象物(略)のうち、次に掲げるもの
(イ及びロ略)
ハ 別表第1(五)項ロ(略)に掲げる防火対象物で、収容人員が五十人以上のもの」

同別表第1(五)項ロ「寄宿舎、下宿又は共同住宅」

 

これは数字を憶えていないと正誤の判断ができません。
ですから憶えておいた方が良いのですが、本問に関する限り他の肢の正誤が常識で判断できるので、結果として憶えていなくても正解できます。

選択肢2. 防火管理者は、政令で定める資格を有している必要がある。

「最も不適切」ではありません。

 

防火管理者となるには資格が必要です。

 

消防法第8条第1項「(略)多数の者が(略)居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め(略)なければならない。」

 

常識的に考えて、誰でもいいというわけにはいかないのは判ると思います。
一定程度の防火の知識がなければ、他の肢にもある防火管理者の業務を行うことはできません。
その一定程度の知識があることを担保するために、資格があります。

選択肢3. 権原者は、防火管理者に、消防計画を作成させなければならない。

「最も不適切」ではありません。

 

権原者が消防計画を作成させるために防火管理者がいると言って構いません。

 

消防法第8条第1項「(略)多数の者が(略)居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、(略)防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成(略)を行わせなければならない。」

 

消防計画を防火管理者が作成しないなら誰が作成するのでしょう?
わざわざ防火管理者などという防火のための業務を行う者を選出しているのに消防計画を立てなくて良いなどというのは常識的に考えて意味不明です。
そしてわざわざ防火管理の知識がある防火管理者を選任しているのですから、その者に消防計画の立案をやらせるのは当然でしょう。

選択肢4. 権原者は、防火管理者に、消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練を実施させなければならない。

「最も不適切」ではありません。

 

権原者が消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練を実施させるために防火管理者がいると言って構いません。

 

消防法第8条第1項「(略)多数の者が(略)居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、(略)防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施(略)を行わせなければならない。」

 

わざわざ防火管理者などという防火のための業務を行う者を選出しているのですから、その者に消防訓練を実施させるのは当然でしょう。
他に誰にやらせるのか?又は、訓練をやらせないなら何のために防火管理者など選任するのか?ということです。

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