管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問15
問題文
次に掲げる機器のうち、消防法第9条の2において、住宅の関係者が設置し、及び維持しなければならないものはどれか。
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
次に掲げる機器のうち、消防法第9条の2において、住宅の関係者が設置し、及び維持しなければならないものはどれか。
- 住宅用スプリンクラー
- 住宅用防災機器
- 消火器
- 漏電ブレーカー(漏電遮断機)
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この過去問の解説 (3件)
01
消防法第9条の2によると、住宅の関係者は、住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準に従って、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない、と定められています。
これを踏まえて各選択肢について検討します。
不適切
住宅用スプリンクラーは、住宅の関係者が設置し、及び維持しなければならないものに該当しません。
適切
住宅用防災機器は、住宅の関係者が設置し、及び維持しなければなりません。
不適切
消火器は、住宅の関係者が設置し、及び維持しなければならないものに該当しません。
不適切
漏電ブレーカー(漏電遮断機)は、住宅の関係者が設置し、及び維持しなければならないものに該当しません。
住宅の関係者が設置と維持を行うものは住宅用防災機器であるという「消防法9条の2」を覚えていれば解ける問題です。
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02
消防法第9条の2に関する問題です。
不適切
消防法第9条の2によれば、住宅用スプリンクラーは、
住宅の関係者が設置し、及び維持しなければならないものに該当しません。
適切
住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準に従って、
住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければなりません。
(消9条の2第1項)
不適切
消防法第9条の2によれば、消火器は、
住宅の関係者が設置し、及び維持しなければならないものに該当しません。
不適切
消防法第9条の2によれば、漏電ブレーカー(漏電遮断機)は、
住宅の関係者が設置し、及び維持しなければならないものに該当しません。
住宅の関係者が設置し、及び維持しなければならないものについて、
消防法第9条の2を1度目を通しておくと良いでしょう。
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03
本問は、消防法の規定を知っているかどうかだけの問題です。
とは言え、知らなくても各肢の比較から推測で解くことは可能です。
しかし、ややこしい話ではないので憶えておきましょう。
住宅の関係者が「設置維持」しなければならないのですから普通の住宅に付いているはずだという推測ができます。
「スプリンクラー」は一般の住宅に設置してあるのは稀とは言いませんが一般的ではないでしょう。
また、集合住宅では共用部に「消火器」が設置していありますが、各住戸にはたいていは設置してありません。
つまり、「スプリンクラー」と「消火器」はそもそも住宅に設置する義務がありません。
なお、集合住宅における共用部分に設置する消火器は当然ながら各住戸の人間が設置維持するものではありません。
広く考えると管理組合も「住宅の関係者」と言えそうな気もしますが、そもそも問題の趣旨からして設置場所は各住戸でしょう。
共用部分は住戸ではありません。
「漏電ブレーカー」はたいていの家にあるはずです。
しかしこれは電気事業法(及びそれに基づく命令)に基づくもので消防法ではありません。
ということで消去法で「住宅用防災機器」が正解と推測できます。
漏電ブレーカーとどちらかは難しいですが、電気関係は消防法というより電気関係の規制法令だろうという推測ができれば答えにたどり着くことは不可能ではありません。
防災機器と比較してどちらが消防法寄りかと考えれば防災機器だろうと推測できると思います。
消防法第9条の2第1項「住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。
消防法施行令第5条の6「法第9条の2第1項の住宅用防災機器として政令で定める機械器具又は設備は、次に掲げるもののいずれかであつて、その形状、構造、材質及び性能が総務省令で定める技術上の規格に適合するものとする。
一 住宅用防災警報器(住宅(法第9条の2第1項に規定する住宅をいう。以下この章において同じ。)における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器をいう。次条及び第37条第7号において同じ。)
二 住宅用防災報知設備(住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する火災報知設備(その部分であつて、法第21条の2第1項の検定対象機械器具等で第37条第四号から第六号までに掲げるものに該当するものについては、これらの検定対象機械器具等について定められた法第21条の2第2項の技術上の規格に適合するものに限る。)をいう。次条において同じ。)
なお余談ですが、最近あまり聞きませんが消火器売りつけ詐欺というものがあります。
消火器の設置が義務であるかのように装って、高額な対価で売りつけるというものです。
「消防署の“方”から来ました」という誤認を誘う表現を使うというアレです。
消火器の設置が義務でないからこそ成り立つ詐欺とも言えます。
義務なら役所から正式な通知が来るはずです。
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