管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問14
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
- エレベーターの昇降路の部分
- 共用の廊下又は階段の用に供する部分
- 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分
- 宅配ボックスを設ける部分
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この過去問の解説 (3件)
01
建築物の容積率の算定にあたり、全部又は一部の床面積を算入しない部分があります。
それらの条件を正確に覚えているかどうかが問われている問題です。
不適切
建築物の容積率の基礎となる延べ面積において、昇降機(エレベーター)の昇降路の部分の床面積は参入しません(建築基準法52条6項1号)。
本選択肢は、共同住宅及び老人ホーム等以外の建築物についても適用されます。
適切
建築物の容積率の基礎となる延べ面積において、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は参入しません(建築基準法52条6項2号)。
したがって、共用の廊下又は階段の用に供する部分については、共同住宅及び老人ホーム等においてのみ適用されるため、適切な選択肢となります。
不適切
建築物の容積率の基礎となる延べ面積において、専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は参入しません(建築基準法施行規則2号1項4号ロ)。
本選択肢は、共同住宅及び老人ホーム等以外の建築物についても適用されます。
不適切
建築物の容積率の基礎となる延べ面積において、宅配ボックスを設ける部分の床面積は参入しません(建築基準法施行規則2号1項4号ヘ)。
本選択肢は、共同住宅及び老人ホーム等以外の建築物についても適用されます。
正解選択肢である例外を覚えておくことが重要です。
本問題を通して確実に覚えるようにしましょう。
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02
建築基準法に関する問題です。
不適切
昇降機の昇降路の部分は、建築物の容積率の算定にあたり
延べ面積には算入しません。(建基52条6号1項)
この規定は、共同住宅及び老人ホーム等以外の建築物についても
適用されるため、誤りです。
適切
共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分は、
建築物の容積率の算定にあたり延べ面積には算入しません。
(建基52条6号1項)
不適切
専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分は、
建築物の容積率の算定にあたり延べ面積には算入しません。
(建基令2号1項4号ロ)
この規定は、共同住宅及び老人ホーム等以外の建築物についても
適用されるため、誤りです。
不適切
宅配ボックスを設ける部分は、
建築物の容積率の算定にあたり延べ面積には算入しません。
(建基令2号1項4号ヘ)
この規定は、共同住宅及び老人ホーム等以外の建築物についても
適用されるため、誤りです。
延べ面積に算入されない項目を覚えておきましょう。
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03
本問は、建築基準法第52条第6項に定める容積率の計算において床面積を延べ面積に算入しない建築物の部分に関する知識を問う問題です。
建築基準法は憶えているかどうかでほとんど勝負が決まるうえ、数字が多いので問題数が少ないことも含めて後回しになりやすいところだと思います。
知識問題なので知らないと解けません。
最悪、捨て問扱いも致し方ないかと思います。
共同住宅及び老人ホームにおいてのみ床面積を延べ面積に算入しない建築物の部分は、
共用の廊下又は階段の用に供する部分
です。
建築基準法第52条第6項「(略)建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しないものとする。
(第1号略)
二 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分
(第3号略)
」
エレベーターの昇降路の部分は容積率計算において延べ面積に算入しません。
この規定は適用する建築物を特に限定していません。
建築基準法第52条第6項「(略)建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しないものとする。
一 政令で定める昇降機の昇降路の部分
(第2号以下略)
」
建築基準法施行令第135条の16「法第52条第6項第1号の政令で定める昇降機は、エレベーターとする。」
共用廊下と階段の床面積は、共同住宅と老人ホームの場合に限り、容積率計算において延べ面積に算入しません。
よってこの肢が正解です。
建築基準法第52条第6項「(略)建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しないものとする。
(第1号略)
二 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分
(第3号略)
」
防災備蓄倉庫の床面積は容積率計算において一定の限度で延べ面積に算入しません。
この規定は適用する建築物を特に限定していません。
建築基準法施行令第2条第1項第4号「延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第52条第1項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。
(イ略)
ロ 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(第3項第2号及び第137の8において「備蓄倉庫部分」という。)
(ハ以下略)
」
同条第3項「第1項第4号ただし書の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとする。
(第1号略)
二 備蓄倉庫部分 五十分の一
(第3号以下略)
」
宅配ボックスの床面積は容積率計算において一定の限度で延べ面積に算入しません。
この規定は適用する建築物を特に限定していません。
建築基準法施行令第2条第1項第4号「延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第52条第1項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。
(イないしホ略)
ヘ 宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分(第3項第6号及び第137条の8において「宅配ボックス設置部分」という。)」
同条第3項「第1項第4号ただし書の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとする。
(第1号ないし第5号略)
宅配ボックス設置部分 百分の一」
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