管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問13

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法第12条第1項に規定される建築物等の状況の調査・報告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 特定行政庁への報告は、5年間隔で行わなければならない。
  • 特定行政庁への報告は、建築物の所有者と管理者が異なる場合においては、管理者が行わなければならない。
  • 調査は、一級建築士、二級建築士又は建築物調査員にさせなければならない。
  • 調査の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。

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この過去問の解説 (2件)

01

誰がその行為を行わなければならないか、という点に注意をしたうえで問題を解くようにしましょう。

選択肢1. 特定行政庁への報告は、5年間隔で行わなければならない。

不適切

 

特定行政庁への報告は、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期に行う必要があります(建築基準法施行規則5条1項)。

したがって、5年間隔で行わなければならないという記述は不適切です。

選択肢2. 特定行政庁への報告は、建築物の所有者と管理者が異なる場合においては、管理者が行わなければならない。

適切

 

建物の所有者と管理者が異なる場合、特定行政庁への報告は、管理者が行う必要があります(建築基準法12条1項)。

選択肢3. 調査は、一級建築士、二級建築士又は建築物調査員にさせなければならない。

適切

 

建築物等の状況の調査は、一級建築士、二級建築士又は建築物調査がする必要があります(建築基準法12条1項)。

選択肢4. 調査の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。

適切

 

建築物等の状況の調査の項目、方法及び結果の判定基準は、国土交通大臣の定めるところによるものとします(建築基準法施行規則5条2項)。

まとめ

建築基準法12条1項及び同法施行規則5条を確認して本問題の理解に努めましょう。

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02

建築基準法に関する問題です。

選択肢1. 特定行政庁への報告は、5年間隔で行わなければならない。

不適切

報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、

おおむね六月から三年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期とします。

(建基規5条1項)

5年間隔となっているため誤りです。

選択肢2. 特定行政庁への報告は、建築物の所有者と管理者が異なる場合においては、管理者が行わなければならない。

適切

所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。)は、

調査結果を特定行政庁に報告しなければなりません。(建基12条1項)

選択肢3. 調査は、一級建築士、二級建築士又は建築物調査員にさせなければならない。

適切

一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員にその状況の調査をさせて、

その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。(建基12条1項)

選択肢4. 調査の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。

適切

点検は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上、

防火上又は衛生上支障がないことを確認するために

十分なものとして三年以内ごとに行うものとし、

当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は

国土交通大臣の定めるところによるものとします。(建基規5条2項)

まとめ

建築基準法12条、建築基準法施行規則5条からの問題でした。

一度目を通しておくと良いでしょう。

 

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