管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問13
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定行政庁への報告は、5年間隔で行わなければならない。
- 特定行政庁への報告は、建築物の所有者と管理者が異なる場合においては、管理者が行わなければならない。
- 調査は、一級建築士、二級建築士又は建築物調査員にさせなければならない。
- 調査の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
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この過去問の解説 (3件)
01
誰がその行為を行わなければならないか、という点に注意をしたうえで問題を解くようにしましょう。
不適切
特定行政庁への報告は、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期に行う必要があります(建築基準法施行規則5条1項)。
したがって、5年間隔で行わなければならないという記述は不適切です。
適切
建物の所有者と管理者が異なる場合、特定行政庁への報告は、管理者が行う必要があります(建築基準法12条1項)。
適切
建築物等の状況の調査は、一級建築士、二級建築士又は建築物調査がする必要があります(建築基準法12条1項)。
適切
建築物等の状況の調査の項目、方法及び結果の判定基準は、国土交通大臣の定めるところによるものとします(建築基準法施行規則5条2項)。
建築基準法12条1項及び同法施行規則5条を確認して本問題の理解に努めましょう。
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02
建築基準法に関する問題です。
不適切
報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、
おおむね六月から三年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期とします。
(建基規5条1項)
5年間隔となっているため誤りです。
適切
所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。)は、
調査結果を特定行政庁に報告しなければなりません。(建基12条1項)
適切
一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員にその状況の調査をさせて、
その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。(建基12条1項)
適切
点検は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上、
防火上又は衛生上支障がないことを確認するために
十分なものとして三年以内ごとに行うものとし、
当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は
国土交通大臣の定めるところによるものとします。(建基規5条2項)
建築基準法12条、建築基準法施行規則5条からの問題でした。
一度目を通しておくと良いでしょう。
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03
本問は建築基準法第12条第1項に定める特定建築物の状況の定期調査報告の条文知識を問う問題です。
建築基準法は知識勝負の問題が多く、基本的には地道に憶えるしかありません。
特に数字は憶えていないとどうしようもありません。
基本的には知っているかどうかだけの勝負ですが、本問に関する限りはある程度常識と勘で解くことも不可能ではありません。
解答戦術としては、他の肢が特におかしくないので、数字が入っている肢が怪しいというやり方も一つの選択肢です。
建築基準法第12条第1項「第6条第1項第1号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(略)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物(略)で特定行政庁が指定するもの(略)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(略)にその状況の調査(略)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
ちなみに特定行政庁とは、だいたいのところ都道府県知事で例外として市町村長のこともあるくらいに思っておけば十分です。
「最も不適切なもの」です。よってこの肢が正解です。
調査報告の間隔は、概ね6月から3年の間で特定行政庁が定めます。
建築基準法施行規則第5条第1項「法第12条第1項の規定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね六月から三年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。
(各号略)
」
5年はちょっと長すぎるのではないかくらいに思えれば十分でしょう。
「最も不適切なもの」ではありません。
報告義務者は所有者が原則ですが、所有者と管理者が異なる場合には、管理者となります。
建築基準法第12条第1項「(略)所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。(略)」
実際の管理を行っているはずの「管理者」の方が管理をしていない所有者よりも報告義務を課す相手としては妥当だというのは理解できるところでしょう。
「最も不適切なもの」ではありません。
特定建築物の調査は、一級建築士、二級建築士、建築物調査員のうちのいずれかに行わせなければなりません。
建築基準法第12条第1項「(略)一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(略)にその状況の調査(略)をさせて(略)」
「最も不適切なもの」ではありません。
特定建築物の調査の内容等は国土交通大臣の定めるところによります。
建築基準法第12条第1項「(略)国土交通省令で定めるところにより(略)調査(略)をさせ(略)」
技術的な要素が強い内容は詳細を省令に委任するのが一般的です。
省令は、所管の大臣が制定します。
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