管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問8
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
- 管理組合が大規模修繕工事実施設計及び工事監理業務をマンション管理業者に委託するときは、業務内容の独立性が高いという当該業務の性格から、管理委託契約とは別個の契約にすることが望ましい。
- 出納業務として、マンションの各専有部分の水道料の計算、収納をマンション管理業者に委託することができる。
- マンション管理業者は、管理組合に代わって、管理組合が行うべき共用部分に係る損害保険契約やマンション内の駐車場の使用契約に関する事務を行う。
- 管理員業務における立会業務として、工事の完了確認を行う場合には、外注業者による工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
管理事務の内容及び実施方法に関する問題です。
適切
長期修繕計画案の作成業務以外にも、必要な年度に特別に行われ、業務内容の独立性が高いという業務の性格から、大規模修繕工事実施設計及び工事監理業務を管理業者に委託するときは、本契約とは別個の契約にすることが望ましいことになっています(標準管理委託契約書コメント別表第一1(3)関係②)。
適切
出納業務として、マンションの各専有部分の水道料等の計算、収納を委託することができます(標準管理委託契約書コメント別表第1(2)関係①)
適切
マンション管理業者は、管理組合に代わって、管理組合が行うべき共用部分に係る損害保険契約、マンション内の駐車場等の使用契約、マンション管理士その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者との契約等に係る事務を行います(標準管理委託契約書別表第一2(1)③。
不適切
管理員業務における立会業務として、工事の完了確認を行う場合には、外観目視等によりその完了を確認したり、外注業者から業務終了の報告を受けることが必要です(標準管理委託契約書コメント別表第2関係⑨)。
したがって、工事の完了確認を行う場合に、「外注業者による工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること」が求められているのではありません。
全ての選択肢が標準管理委託契約書別表から問われています。
本問題を通して別表の該当箇所を確認するようにしましょう。
参考になった数28
この解説の修正を提案する
02
管理事務の内容及び実施方法に関する問題です。
適切
必要な年度に特別に行われ、業務内容の独立性が高いという業務の性格から、
大規模修繕工事実施設計及び工事監理業務を管理業者に委託するときは、
本契約とは別個の契約にすることが望ましいです。(標契別表第1の1コ(3)関係②)
適切
出納業務として、各専有部分の水道料等の計算、収納を
管理業者に委託することができます。(標契別表第1の1コ(2)関係①)
適切
管理業者は、管理組合に代わって、管理組合が行うべき共用部分に係る
損害保険契約、 マンション内の駐車場等の使用契約、
マンション管理士その他マンション管理に関する
各分野の専門的知識を有する者との契約等に係る事務を行います。
(標契別表第1の2(1)③)
不適切
工事の完了確認を行う場合は、
工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認するものではなく、
外観目視等によりその完了を確認することや
外注業者から業務終了の報告を受けることです。(標契コ別表第2関係⑨)
設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認するとなっているため誤りです。
別表から問われている問題です。
範囲は広くなりますが一度目を通しておくと良いでしょう。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
本問は、管理事務に関して雑多な知識を問う問題です。
統一的なテーマがあるわけではないので憶えているかどうかで決まります。
しかしながら、半分以上は常識的に考えて解ける問題です。
「不適切なもの」を選ぶのですから、明らかにおかしいというものがたいていあります。
もしなければ、数字が入っているものが怪しいと考えて解ける場合も多いです。
本問が易しいという話はともかく、標準管理委託契約書には逐一目を通しておくべきです。
契約というのは法律学の延長にある話ですから、法律学の基本である「条文を読む」というのは契約書の内容に関しても同じことが言えます。
条文を読まずに法律は語れません。同様に条文を読まずに契約は語れません。
国土交通省のウェブサイトに標準管理委託契約書及び同コメント(標準管理委託契約書の解説です)が掲載されています。一読と言わず精読することをお勧めします。
不動産業:「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂(令和5年9月11日) - 国土交通省
特に逐条解説的な「コメント」にはぜひとも目を通しておくべきです。
「最も不適切なもの」ではありません。
設問の通り、大規模修繕工事実施設計及び工事管理業務を管理業者に委託する場合は、通常の管理事務との関連が薄いという意味で業務内容の独立性が高いので、管理委託契約とは別個の契約にすることが望ましいとされています。
標準管理委託契約書コメント39 別表第1 1(3)関係
「②長期修繕計画案の作成業務(長期修繕計画案の作成のための建物等劣化診断業務を含む。)以外にも、必要な年度に特別に行われ、業務内容の独立性が高いという業務の性格から、以下の業務を管理業者に委託するときは、本契約とは別個の契約にすることが望ましい。
一 修繕工事の前提としての建物等劣化診断業務(耐震診断を含む。)
二 大規模修繕工事実施設計及び工事監理業務
三 建物・設備の性能向上に資する改良工事の企画又は実施の調整(耐震改修工事、防犯化工事、バリアフリー化工事、IT化工事等)
四 マンション建替え支援業務」
通常の管理事務とは異なるものですから、何なら管理業者以外の者に委託しても構わないわけです。
その意味で、たまたま管理委託契約と同じ業者に委託しただけの別の事務として契約は管理委託とは別というのが本来の姿ということです。
「最も不適切なもの」ではありません。
各専有部分の水道料の計算、収納を管理業者に委託することは可能です。
標準管理委託契約書コメント35,36,37,38 別表第1 1(2)関係
「①出納業務として、各専有部分の水道料等の計算、収納を委託する場合は、本表に以下の規定を加えるものとする。
○組合員等が甲に支払うべき水道料、冷暖房料、給湯料等(以下「水道料等」という。)の計算、収納
甲の管理規約等の定めに基づき、○月ごとに、組合員等別の水道料等を計算し、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法により、組合員等の口座から、甲の口座に振り替える。」
都市部の一般的なマンションでは、水道事業者と各利用者が個別に契約して料金はそれぞれ計算して水道事業者に支払うので、管理業者が水道料を計算するということは通常ありません。
しかし、例えば立地その他によっては水道事業者から水の供給を受けずに自家用の水道を利用するというような場合もあります。
そうすると、常に水道事業者が水道料の計算をするとは限らず、管理組合が計算して支払いを受けるようになっていてそれを管理業者に委託するということはあり得ます。
ちなみに別荘地などで自家用の水道で利用料は従量制ではなく一律で特に計算不要というような場合もあります。
この場合も水道料金を支払う相手は管理組合ですから、管理業者が収納を代行することはあります。
「最も不適切なもの」ではありません。
管理業者は管理組合(の理事会)に代わって、組合が契約する契約に関する事務を行います。
標準管理委託契約書別表第1事務管理業務 2基幹事務以外の事務管理業務(1)理事長・理事会支援業務③甲の契約事務の処理
「甲に代わって、甲が行うべき共用部分に係る損害保険契約、マンション内の駐車場等の使用契約、マンション管理士その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者との契約等に係る事務を行う。」
念のため付言しておきますと、契約をするわけではありません。
契約はあくまでも管理組合(を代表して理事長)が行います。
それに関連する事務的な業務を行うだけです。
それが「契約等に係る」という文言の意味です。
「最も不適切なもの」です。よってこの肢が正解です。
管理員の立会業務はあくまでも、一見してちゃんと仕事が終わっているかどうかを確認する程度です。
標準管理委託契約書コメント41別表第2関係
「⑨別表第2 2(3)一の「実施の立会い」とは、終業又は業務の完了確認等を行うものであり、外注業者の業務中、常に立会うことを意味しない。
また、工事の完了確認を行う場合は、工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認するものではなく、外観目視等によりその完了を確認することや外注業者から業務終了の報告を受けることをいう。」
設計図書の通りかどうかを判断するには専門的知識を必要とします。
そんな専門的知識がある管理員はまずいません。
やれと言われてもできないというのが相場です。
これは常識的に考えて判ると思います。
そんな特別なスキルのある人間に管理員をやらせようにも適任者がほとんどいないということになってしまいます。
なお、管理会社によっては、必要な場合、専門的知識のある設備担当者等が立会いに来ることがあります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問7)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問9)へ