管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問7

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものはいくつあるか。

ア  管理組合がマンション管理業者に対して管理事務に関する指示を行う場合には、法令の定めに基づく場合を除き、管理組合の管理者等又は管理組合の指定する当該管理組合の役員から、マンション管理業者の使用人等のうち当該マンション管理業者が指定した者に対して行う。
イ  マンション管理業者は、マンション管理適正化法の規定に基づき処分を受けたときは、速やかに、書面又は口頭で、管理組合に通知しなければならない。
ウ  マンション管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、管理組合の組合員等に対し、管理組合に代わって、管理規約に違反する行為の中止を求めることができる。
エ  マンション管理業者は、管理組合の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、当該マンション管理業者の事務所で保管する。
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この過去問の解説 (2件)

01

適切なものは「ア・ウ」二つです。

 

ア 適切

本契約に基づく管理組合のマンション管理業者に対する管理事務に関する指示については、法令の定めに基づく場合を除き、管理組合の管理者等又は管理組合の指定する当該管理組合の役員がマンション管理業者の使用人等のうち当該マンション管理業者が指定した者に対して行うものとします(標準管理委託契約書8条)。 

 

イ 不適切

マンション管理業者は、マンション管理適正化法の規定に基づき処分を受けたときは、速やかに、書面をもって、管理組合に通知しなければなりません(標準管理委託契約書13条2項5号)。

したがって、口頭での通知では足りません。 

 

ウ 適切

マンション管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、管理組合の組合員等に対し、管理組合に代わって、管理規約に違反する行為の中止を求めることができます(標準管理委託契約書12条1項1号)。

 

エ 不適切

マンション管理業者は、管理組合の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、管理組合の事務所で保管します(標準管理委託契約書別表第一2(3)③二)。

マンション管理業者の事務所で保管するのではありません。

まとめ

マンション管理業者及び管理組合の役割を確認しましょう。

参考になった数14

02

適切な選択肢は【二つ】です。(ア・ウ)

標準管理委託契約書に関する個数問題です。

 

適切

本契約に基づく管理組合の管理業者に対する管理事務に関する指示については、 

法令の定めに基づく場合を除き、 

[管理組合の管理者等又は管理組合の指定する管理組合の役員]

[管理業者の使用人その他の従業者 (以下 「使用人等」 という。 ) 

のうち管理業者が指定した者]に対して行うものとします。(標契8条)

 

適切

管理業者は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律

の規定に基づき処分を受けたときは速やかに、書面をもって

相手方に通知しなければなりません。(標契13条2項5号)

書面又は口頭でとなっているため誤りです。

 

適切

管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、

管理組合の組合員及びその所有する専有部分の占有者に対し、

管理組合に代わって、法令、管理規約、使用細則又は総会決議等に

違反する行為の中止を求めることができます。(標契12条1項1号)

 

適切

管理業者は、管理組合の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、

管理組合の事務所で保管します。(標契別表第1・2(3)③二)

マンション管理業者の事務所で保管するとなっているため誤りです。

選択肢2. 二つ

正解です。

まとめ

管理組合の対応なのか、管理業者の対応なのかをしっかり把握しましょう。

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