管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問7
問題文
ア 管理組合がマンション管理業者に対して管理事務に関する指示を行う場合には、法令の定めに基づく場合を除き、管理組合の管理者等又は管理組合の指定する当該管理組合の役員から、マンション管理業者の使用人等のうち当該マンション管理業者が指定した者に対して行う。
イ マンション管理業者は、マンション管理適正化法の規定に基づき処分を受けたときは、速やかに、書面又は口頭で、管理組合に通知しなければならない。
ウ マンション管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、管理組合の組合員等に対し、管理組合に代わって、管理規約に違反する行為の中止を求めることができる。
エ マンション管理業者は、管理組合の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、当該マンション管理業者の事務所で保管する。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
ア 管理組合がマンション管理業者に対して管理事務に関する指示を行う場合には、法令の定めに基づく場合を除き、管理組合の管理者等又は管理組合の指定する当該管理組合の役員から、マンション管理業者の使用人等のうち当該マンション管理業者が指定した者に対して行う。
イ マンション管理業者は、マンション管理適正化法の規定に基づき処分を受けたときは、速やかに、書面又は口頭で、管理組合に通知しなければならない。
ウ マンション管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、管理組合の組合員等に対し、管理組合に代わって、管理規約に違反する行為の中止を求めることができる。
エ マンション管理業者は、管理組合の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、当該マンション管理業者の事務所で保管する。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
適切なものは「ア・ウ」の二つです。
ア 適切
本契約に基づく管理組合のマンション管理業者に対する管理事務に関する指示については、法令の定めに基づく場合を除き、管理組合の管理者等又は管理組合の指定する当該管理組合の役員がマンション管理業者の使用人等のうち当該マンション管理業者が指定した者に対して行うものとします(標準管理委託契約書8条)。
イ 不適切
マンション管理業者は、マンション管理適正化法の規定に基づき処分を受けたときは、速やかに、書面をもって、管理組合に通知しなければなりません(標準管理委託契約書13条2項5号)。
したがって、口頭での通知では足りません。
ウ 適切
マンション管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、管理組合の組合員等に対し、管理組合に代わって、管理規約に違反する行為の中止を求めることができます(標準管理委託契約書12条1項1号)。
エ 不適切
マンション管理業者は、管理組合の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、管理組合の事務所で保管します(標準管理委託契約書別表第一2(3)③二)。
マンション管理業者の事務所で保管するのではありません。
マンション管理業者及び管理組合の役割を確認しましょう。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
02
適切な選択肢は【二つ】です。(ア・ウ)
標準管理委託契約書に関する個数問題です。
ア:適切
本契約に基づく管理組合の管理業者に対する管理事務に関する指示については、
法令の定めに基づく場合を除き、
[管理組合の管理者等又は管理組合の指定する管理組合の役員]が
[管理業者の使用人その他の従業者 (以下 「使用人等」 という。 )
のうち管理業者が指定した者]に対して行うものとします。(標契8条)
イ:不適切
管理業者は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律
の規定に基づき処分を受けたときは速やかに、書面をもって、
相手方に通知しなければなりません。(標契13条2項5号)
書面又は口頭でとなっているため誤りです。
ウ:適切
管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、
管理組合の組合員及びその所有する専有部分の占有者に対し、
管理組合に代わって、法令、管理規約、使用細則又は総会決議等に
違反する行為の中止を求めることができます。(標契12条1項1号)
エ:不適切
管理業者は、管理組合の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、
管理組合の事務所で保管します。(標契別表第1・2(3)③二)
マンション管理業者の事務所で保管するとなっているため誤りです。
正解です。
管理組合の対応なのか、管理業者の対応なのかをしっかり把握しましょう。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
本問は、標準管理委託契約書の雑多な規定について問う問題です。
統一的テーマがあるわけではないので、知っているかどうかの勝負になります。しかも個数問題なのでいやらしい部類です。
ある程度は常識的に判断することは可能ですが、すべてを正確に判断しないと確実に正解することはできません。
ところで標準管理委託契約書には逐一目を通しておくべきです。
契約というのは法律学の延長にある話ですから、法律学の基本である「条文を読む」というのは契約書の内容に関しても同じことが言えます。
条文を読まずに法律は語れません。同様に条文を読まずに契約は語れません。
国土交通省のウェブサイトに標準管理委託契約書及び同コメント(標準管理委託契約書の解説です)が掲載されています。一読と言わず精読することをお勧めします。
不動産業:「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂(令和5年9月11日) - 国土交通省
特に逐条解説的な「コメント」にはぜひとも目を通しておくべきです。
アは「適切なもの」です。
管理組合が管理業者に対して管理事務に関する指示を行う場合、法令の定めに基づくときを除いて管理者等又は組合の指定した役員から管理業者の指定した使用人等に行うことになっています。
標準管理規約第8条「本契約に基づく甲の乙に対する管理事務に関する指示については、法令の定めに基づく場合を除き、甲の管理者等又は甲の指定する甲の役員が乙の使用人その他の従業者(以下「使用人等」という。)のうち乙が指定した者に対して行うものとする。」
この規定は、いわゆるカスタマーハラスメント防止目的の規定という建前です。
しかし、好き勝手に誰も彼もが指示を出し、また受けることで現場が混乱するのは火を見るよりも明らかなので、ハラスメント云々を言うまでもなく、指示系統は一本化した方がいいに決まってます。
同コメント8 第8条関係「①本条は、カスタマーハラスメントを未然に防止する観点から、管理組合が管理業者に対して管理事務に関する指示を行う場合には、管理組合が指定した者以外から行わないことを定めたものであるが、組合員等が管理業者の使用人その他の従業者(以下「使用人等」という。)に対して行う情報の伝達、相談や要望(管理業者がカスタマーセンター等を設置している場合に行うものを含む。)を妨げるものではない。また、「法令の定め」とは、建物の区分所有等に関する法律(略。以下「区分所有法」という。)第34条第3項に規定する集会の招集請求などが想定される。
なお「管理者等」とは、適正化法第2条第4号に定める管理者等をいう。
(以下同じ。)」
イは「適切なもの」ではありません。
口頭ではだめです。
書面が必須です。
言った言わないの水掛け論になるからです。
また、相手が忘れたり正確に伝わっていなかったりすると困るからです。
義務として通知をさせるのですからそれは重要な通知であり、確実に通知させるために書面が必要です。
標準管理規約第13条第2項「甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、書面をもって、相手方に通知しなければならない。
(第1号ないし第4号略)
五 乙がマンションの管理の適正化の推進に関する法律(略)の規定に基づき処分を受けたとき
(第6号略)
」
確実な通知には書面が必要。
これは、一般的常識として憶えておいてください。
ウは「適切なもの」です。
管理事務を行うために必要であれば、組合員等に対して管理規約違反行為の中止を求めることができます。
標準管理委託契約書第12条第1項「乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対し、甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求めることができる。
一 法令、管理規約、使用細則又は総会決議等に違反する行為
(第2号以下略)
」
原理原則的な話として管理業者は管理組合の行う事務を代行するのが仕事です。
ですから、その代行する事務の範囲内において管理組合と同等の権限を有します。
そうでないと仕事になりませんから。
したがって、委託を受けた事務の範囲内で管理組合にできることであれば管理業者もすることができるのです。
逆に、管理組合にできないことは管理業者にもできません。
管理業者は管理組合の業務の代行者だから当然です。
エは「適切なもの」ではありません。
管理業者は、管理規約原本等の文書類を管理組合の事務所で保管します。
標準管理委託契約書別表第1事務管理業務 2基幹事務以外の事務管理業務(3)その他③図書等の保管等「二 乙は、甲の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、甲の事務所で保管する。」
管理業者の事務所で保管することが禁止されているわけではなく、あくまでも標準管理委託契約書にはそう書いてあるというだけの話です。
もっとも、管理業者の事務所に保管するとなると、必要な時に閲覧する手間が掛かってしょうがないことは予想が付くと思います。
以上、「適切」なものはアとウの二つです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問6)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問8)へ