管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問6
問題文
ア 管理組合又はマンション管理業者は、その相手方が、管理委託契約に定められた義務の履行を怠った場合は、催告なしに当該契約を解除することができる。
イ 管理組合又はマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面で解約の申入れを行うことにより、管理委託契約を終了させることができる。
ウ 管理委託契約の更新について、管理組合及びマンション管理業者いずれからも申出がないときは、当該契約は従前の契約と同一の条件で、自動的に更新される。
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
ア 管理組合又はマンション管理業者は、その相手方が、管理委託契約に定められた義務の履行を怠った場合は、催告なしに当該契約を解除することができる。
イ 管理組合又はマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面で解約の申入れを行うことにより、管理委託契約を終了させることができる。
ウ 管理委託契約の更新について、管理組合及びマンション管理業者いずれからも申出がないときは、当該契約は従前の契約と同一の条件で、自動的に更新される。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・ウ
- ア・イ・ウ
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この過去問の解説 (3件)
01
不適切なものは「ア・ウ」です。
ア 不適切
管理組合又はマンション管理業者は、その相手方が、管理委託契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができます(標準管理委託契約書20条1項)。
したがって、催告なしに当該契約を解除することはできません。
イ 適切
管理組合又はマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面で解約の申入れを行うことにより、管理委託契約を終了させることができます(標準管理委託契約書21条)。
ウ 不適切
管理委託契約の更新について、管理組合及びマンション管理業者いずれからも申出がないときは、当該契約は有効期間満了をもって終了します(標準管理委託契約書23条3項)。
したがって、自動的に更新されるわけではありません。
管理委託契約の解除、解約及び更新に関する問題です。
該当の条文を確認して本箇所の理解に努めましょう。
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02
不適切な選択肢は【ア・ウ】です。
管理委託契約の解除、解約及び更新に関する問題です。
ア:不適切
管理組合又は管理業者は、 その相手方が、
本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、
相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、
その義務を履行しないときは、本契約を解除することができます。(標契20条1項)
催告なしに当該契約を解除することができる。となっているため誤りです。
イ:適切
管理組合又は管理業者は、その相手方に対し、少なくとも三月前に
書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができます。
(標契21条)
ウ:不適切
更新について、管理組合・管理業者いずれからも申出がないときは、
本契約は有効期間満了をもって終了します。(標契23条3項)
自動的に更新されるとなっているので誤りです。
三ヶ月前などの『数字』は混乱しやすいので、頭の中を整理しておきましょう。
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03
本問は、管理委託契約の終了または更新についての知識を問う問題です。
知らないと判らない問題ではありますが、基本的な知識なのでこの程度は憶えていて当然というレベルです。
これが解けないのは単純に勉強不足ということに他なりません。
標準管理委託契約書には逐一目を通しておくべきです。
契約というのは法律学の延長にある話ですから、法律学の基本である「条文を読む」というのは契約書の内容に関しても同じことが言えます。
条文を読まずに法律は語れません。同様に条文を読まずに契約は語れません。
国土交通省のウェブサイトに標準管理委託契約書及び同コメント(標準管理委託契約書の解説です)が掲載されています。一読と言わず精読することをお勧めします。
不動産業:「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂(令和5年9月11日) - 国土交通省
特に逐条解説的な「コメント」にはぜひとも目を通しておくべきです。
アは「不適切なもの」です。
義務の履行を怠っただけならば、「やれ」と言えばやるかも知れません。
ですから、まず「やれ」と催告をしてそれでもやらないなら解除という流れになります。
標準管理委託契約書第20条第1項前段「甲(管理組合。筆者註)又は乙(管理業者。筆者註)は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。」
これは、民法の契約に関する一般原則と変わりありません。
民法第541条本文「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。」
イは「不適切なもの」ではありません。
管理委託契約の当事者双方はそれぞれが、3か月以上前に書面で解約申入れをすることで管理委託契約を終了させることができます。
標準管理委託契約書第21条「前条の規定にかかわらず、甲又は乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。」
ウは「不適切なもの」です。
管理委託契約について当事者いずれからも更新の申出がない場合には、契約は有効期間満了とともに終了します。
標準管理委託契約書第23条第3項「本契約の更新について、甲乙いずれからも申出がないときは、本契約は有効期間満了をもって終了する。」
お互い何も言わないってことはもうやる気ないってことだよね?ということです。
言葉にしないと意思は通じないのです。
以上、不適切なものはアとウです。
アは「不適切なもの」です。
イは「不適切なもの」ではありません。
よってこの肢は正しくありません。
アは「不適切なもの」です。
ウは「不適切なもの」です。
よってこの肢が正解です。
イは「不適切なもの」ではありません。
アは「不適切なもの」です。
よってこの肢は正しくありません。
アは「不適切なもの」です。
イは「不適切なもの」ではありません。
ウは「不適切なもの」です。
よってこの肢は正しくありません。
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