管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問5
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
- A及びBは、管理委託契約の成立の証として契約書1通を作成し、A及びBが記名押印した上、Aが当該契約書を保有した。
- Bは、Aの組合員から専有部分の売却の依頼を受けた宅地建物取引業者からの求めに応じて、Aに代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供し、その提供に要した費用を当該宅地建物取引業者から受領した。
- Bは、漏水の発生により、Aのために業務を緊急に行う必要があったため、Aの組合員が現に居住する専有部分に立ち入って業務を実施し、A及び当該組合員に対し、事後速やかに報告を行った。
- Aは、Bがマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたため、Bに対して何らの催告をせず、Bとの管理委託契約を解除した。
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この過去問の解説 (3件)
01
標準管理委託契約書に関する問題です。
不適切
本契約の成立の証として契約書2通を作成し、A及びBが記名押印した上、各自1通を保有するものとします(標準管理委託契約書後文)。
したがって、Aのみが当該契約書を保有するのでは足りません。
適切
Bは、Aの組合員から専有部分の売却の依頼を受けた宅地建物取引業者からの求めに応じて管理規約の写しを提供した場合、当該宅地建物取引業者から受領することができるものとします。
適切
Bは、漏水の発生により、Aのために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることができます。この場合において、Bは、A及びBが立ち入った専有部分等に係る組合員に対し、事後速やかに報告をしなければなりません(標準管理委託契約書14条3項)。
適切
Aは、Bが、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたときは、何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができます(標準管理委託契約書20条2項)。
本問題において、何らの催告を要せずしてBの管理委託契約を解除することができる場合は以下の通りです。
・Bが銀行の取引を停止されたとき
・Bに破産手続、会社更生手続、民事再生手続その他法的倒産手続開始の申立て、若しくは私的整理の開始があったとき
・Bが、合併又は前号以外の事由により解散したとき
・B、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき
・第27条各号の確約に反する事実が判明したとき
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02
標準管理委託契約書に関する問題です。
不適切
管理委託契約の成立の証として契約書2通を作成し、
管理組合(A)及びマンション管理業者(B)が記名押印した上、
各自1通を保有するものとします。(標契後文)
契約書を1通作成しAが保有となっているため誤りです。
適切
管理業者(B)は、 管理組合(A)の組合員から所有する専有部分の売却等の依頼を受け、
宅地建物取引業者が、管理規約等の開示を求めてきたときは、
管理組合(A)に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約等の写しを提供します。
(標契15条1項)
業務に要する費用を管理規約等の開示を行う相手方から受領することができるものとします。
(同条2項)
適切
管理業者(B)は、災害又は事故等の事由により、管理組合(A)のために緊急に行う必要がある場合、
専有部分等に立ち入ることができます。
この場合において、管理業者(B)は、管理組合(A)及び管理業者(B)が立ち入った
専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければなりません。
(標契14条3項)
適切
管理組合(A)又は管理業者(B)の一方について、
次のいずれかに該当したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、
本契約を解除することができます。
・管理業者(B)が、銀行の取引を停止されたとき
・管理業者(B)に、 破産手続、 会社更生手続、 民事再生手続
その他法的倒産手続開始の申立て、若しくは私的整理の開始があったとき
・管理業者(B)が、合併又は前号以外の事由により解散したとき
・管理業者(B)が、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき
・第27条各号の確約に反する事実が判明したとき(反社会的勢力)
標準管理委託契約書 後文からの出題がありましたが、
自分が何らかの契約をする際のことを頭に思い浮かべて解くことができれば
正解に導けたかと思います。
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03
本問は、標準管理委託契約書について雑多な知識を問う問題です。
統一的なテーマがあるわけではありませんから、肢の内容を比較して正誤を出すことはできません。
しかしながら、半分は常識で解ける範囲ですし、割とよく出る話が多いので、難易度は低いサービス問題です。
本問が易しいという話はともかく、標準管理委託契約書には逐一目を通しておくべきです。
契約というのは法律学の延長にある話ですから、法律学の基本である「条文を読む」というのは契約書の内容に関しても同じことが言えます。
条文を読まずに法律は語れません。
同様に条文を読まずに契約は語れません。
国土交通省のウェブサイトに標準管理委託契約書及び同コメント(標準管理委託契約書の解説です)が掲載されています。一読と言わず精読することをお勧めします。
不動産業:「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂(令和5年9月11日) - 国土交通省
特に逐条解説的な「コメント」にはぜひとも目を通しておくべきです。
「最も不適切なもの」です。よってこの肢が正解です。
標準管理委託契約書では、管理委託契約の契約書は2通作成して各自が1通ずつ保管することになっています。
標準管理委託契約書後文(*)「本契約の成立の証として契約書2通を作成し、甲及び乙が記名押印した上、各自1通を保有するものとする。」
(*)後文
契約内容そのものではないので条項としては規定せず、契約書の最後に付加的に記載した文言、契約日付及び契約当事者の記載等。
契約書の原本は2通作成して当事者双方がそれぞれ1通ずつ保管するというのは、契約実務では一般的な方法です。
2通あってもどちらも本物ですから「原本」です。
原本は一つという縛りはありません。
とは言え、勘違いしないでほしいのですが、これはあくまでも標準管理委託契約書では一般的な方法になっているという話に過ぎません。
問題文のようなやり方をしたら法令違反になるわけではありません。
会社実務などでは、同一内容の契約書を多数の相手に対して作成しなければならない場合に印紙税負担を嫌って契約書原本を1通しか作成しないというやり方をすることもあります。
「最も不適切なもの」ではありません。
管理業者は、管理組合に代わって宅建業者等に対して管理規約の写し等を提供する場合があります。
この場合の費用については、相手方である宅建業者等から管理業者が受領することが可能です。
標準管理委託契約書第15条「乙は、甲の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受けた宅地建物取引業者が、その媒介等の業務のために、(略)甲の管理規約(略)の提供(略)を求めてきたときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約等の写しを提供(略)するものとする。(後段略)
(各号略)
2 乙は、前項の業務に要する費用を管理規約等の提供又は別表第5に掲げる事項の開示を行う相手方から受領することができるものとする。
(第3項略)
」
この費用の負担者は宅地建物取引業者等であり、管理組合が負担するものではありません。
また、業務の費用として取得するのは管理業者です。
すると、宅建業者→管理組合→管理業者と間に管理組合を挟む必要は特にありません。
管理組合を飛ばしても管理組合に特段の不利益はないからです。
「最も不適切なもの」ではありません。
管理業者は原則として、業務の必要があるとしても専有部分には専有部分の区分所有者等の承諾なしに立ち入ることはできません。
しかし、緊急時は話が別です。
承諾を受ける暇(いとま)がない緊急時には、管理業者は、管理組合のために緊急に行う必要のある業務については、承諾を得ずに行うことができます。
この場合、事後速やかに管理組合及び当該専有部分に係る組合員等に対して報告する義務を負います。
標準管理規約第14条「乙は、管理事務を行うため必要があるときは、組合員等に対して、 その専有部分又は専用使用部分(以下「専有部分等」という。)への立入り を請求することができる。
(第2項略)
第1項の規定にかかわらず、乙は、第9条第1項各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることができる。この場合において、乙は、甲及び乙が立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。」
標準管理委託契約書第9条「乙は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために、緊急に行う必要がある業務で、甲の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、甲の承認を受けないで実施することができる。この場合において、乙は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を甲に通知しなければならない。
一 地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等
二 火災、漏水、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪、孤
立死(孤独死)等」
承諾が必要で緊急事態で承諾を得ている暇がない場合は承諾なしでもできる。
とは言え、やりっぱなしではなくその顛末は当然報告をする必要がある。
というのは常識的に考えて納得できる話だと思います。
「最も不適切なもの」ではありません。
管理組合が管理業務を委託しているマンション管理業者が管理業の登録を取り消された場合、無催告で直ちに解除できます。
登録を取り消された以上、管理業務ができないのですから、管理業務のできない相手と管理委託契約を継続する意味がありません。
催告したら管理業務ができるようになるわけではないのですから、催告は無意味です。
標準管理委託契約書第20条第2項「甲(管理組合。筆者註)又は乙(管理業者。筆者註)の一方について、次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(第1号ないし第3号略)
四 乙が、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき
(第5号略)」
民法の一般論として契約の解除に催告が必要なのは催告により履行を促す、つまり不履行となっている債務の履行の最後の機会を相手方に与えるためです。
言い換えれば催告は最後通牒のようなものです。
ならば、履行の余地がない場合には催告はするだけ無駄です。
つまり、催告により瑕疵が治癒されて契約が正常に履行されることがないのなら催告は不要だということです。
したがって、民法においても履行不能の場合には、催告不要で直ちに解除できます。
民法第542条第1項「次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。」
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