管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問4
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
- マンション管理業者が管理事務の一部を第三者に再委託した場合は、再委託した管理事務の適正な処理について、当該マンション管理業者は、管理組合に対して責任を負わない。
- 管理組合は、マンション管理業者に管理事務を行わせるために管理事務室を使用させる場合は、有償で使用させるものとする。
- マンション管理業者が行う管理事務の内容として、事務管理業務、管理員業務、清掃業務、建物・設備等管理業務及び警備業法に定める警備業務がある。
- マンション管理業者は、あらかじめ、管理組合の承諾を得た場合は、管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支状況に係る管理組合に対する報告を、WEB会議システムにより行うことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
標準管理委託契約書に関する問題です。
不適切
マンション管理業者は、管理事務の一部を第三者に再委託した場合は、再委託した管理事務の適正な処理について、管理組合に対して、責任を負います(標準管理委託契約書4条2項)。
したがって、責任を負わないとの記述は不適切です。
不適切
管理組合は、マンション管理業者に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室を無償で使用させるものとします(標準管理委託契約書7条1項)。
したがって、有償で使用させるものとするとの記述は不適切です。
不適切
この管理委託契約では、マンション管理計画認定制度及び民間団体が行う評価制度等に係る業務並びに警備業法に定める警備業務及び消防法に定める防火管理者が行う業務は、管理事務に含まれません(標準管理委託契約書コメント 全般関係③)。
したがって、警備業法に定める警備業務については管理事務の内容に含まれません。
適切
マンション管理業者は、あらかじめ、管理組合の承諾を得た場合は、管理事務の処理状況及び会計の収支状況に対する報告を、WEB会議システムにより行うことができます(標準管理委託契約書25条2項)。
マンション管理業者、及び管理組合ができること及びその条件を本問題を通して確認しましょう。
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02
標準管理委託契約書に関する問題です。
不適切
管理事務を第三者に再委託した場合においては、管理業者は、
再委託した管理事務の適正な処理について、管理組合に対して、責任を負います。
(標契4条2項)
管理組合に対して責任を負わないとなっているため誤りです。
不適切
管理組合は、管理業者に管理事務を行わせるために不可欠な
管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等(次項において「管理事務室等」という。)
を無償で使用させるものとします。(標契7条1項)
有償で使用させるとなってるため誤りです。
不適切
警備業法に定める警備業務、消防法に定める防火管理者が行う業務は、
管理事務に含まれません。(標契コメント全般関係③)
警備業法に定める警備業務がある。となってるため誤りです。
適切
管理業者は、管理組合の承諾を得た場合は、
管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支状況に係る管理組合に対する報告を、
WEB会議システム等
(電気通信回線を介して、即時性及び双方向性を備えた映像及び音声の通信を行うことができる会議システム等)
により行うことができます。(標契25条2項)
標準管理委託契約書に書かれている内容からの出題でした。
一度標準管理委託契約書に目を通しておくと良いでしょう。
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03
本問は、標準管理委託契約書の基本的な条項についての知識を問う問題です。
肢相互の関連はあまりないので比較で解くことはできませんが、常識的な判断で解答できます。
落とすと恥ずかしいレベルの問題です。
本問が易しいという話はともかく、標準管理委託契約書には逐一目を通しておくべきです。
契約というのは法律学の延長にある話ですから、法律学の基本である「条文を読む」というのは契約書の内容に関しても同じことが言えます。
条文を読まずに法律は語れません。
同様に条文を読まずに契約は語れません。
国土交通省のウェブサイトに標準管理委託契約書及び同コメント(標準管理委託契約書の解説です)が掲載されています。一読と言わず精読することをお勧めします。
不動産業:「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂(令和5年9月11日) - 国土交通省
特に逐条解説的な「コメント」にはぜひとも目を通しておくべきです。
「最も適切なもの」ではありません。
マンション管理業者が管理事務の再委託をした場合、下請けの業務についても管理組合に対して責任を負います。
標準管理委託契約書第4条第2項「乙(管理業者。筆者註)が前項の規定に基づき管理事務を第三者に再委託した場合においては、乙は、再委託した管理事務の適正な処理について、甲(管理組合。筆者註)に対して、責任を負う。」
同コメント4 第4条関係「②本契約は、管理組合と管理業者の信頼関係を基礎とするものであるから、管理事務を第三者に再委託する場合においても、管理業者は、自らの責任と管理体制の下で処理すべきものである。」
これは、常識で考えて当然だと思ってもらわないと困ります。
下請けに投げたら元受けは責任を負わないなんてそんな旨い話があっていいわけがありません。
管理事務の委託は準委任契約であり、準委任契約が準用する委任契約は当事者双方の信頼関係に基づく契約だということは、絶対に憶えてください。
信頼を損なうような話は常に誤りであると判断して構いません。
「最も適切なもの」ではありません。
管理事務室等の管理に要する施設等の使用は無償です。
標準管理委託契約書第7条第1項「甲(管理組合。筆者註)は、乙(管理業者。筆者註)に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等(次項において「管理事務室等」という。)
を無償で使用させるものとする。」
同コメント7 第7条関係「①管理事務室等は、通常、管理組合が管理業者に管理事務を行わせるのに不可欠であるため、無償で使用させるものとしている。」
これはよく出題されます。
そもそも有償にする意味が何かありますか?
仮に有償にした場合、当然その費用は管理委託費に上乗せされます。さらに消費税が掛かります。高くつくだけです。
常識で考えて正解できる内容を頻繁に出題してくれるのですから、これは大サービス以外の何ものでもありません。
「最も適切なもの」ではありません。
警備業法に定める警備業務は、警備会社の職分であり、マンション管理の範疇ではありません。
標準管理委託契約書コメント1 全般関係「③この管理委託契約(以下「本契約」という。)では、管理組合が適正化法第2条第6号に定める管理事務を管理業者に委託する場合を想定しているため、適正化法第三章に定めるマンション管理計画認定制度及び民間団体が行う評価制度等に係る業務並びに警備業法に定める警備業務及び消防法に定める防火管理者が行う業務は、管理事務に含まれない。そのため、これらの業務に係る委託契約については、本契約と別個の契約にすることが望ましい。」
実際、管理組合は警備会社と契約して管理室の警備、火災警報、物件敷地内の夜間巡回などの業務を委託しているのが通常です。
「最も適切なもの」です。よってこの肢が正解です。
あらかじめ管理組合の承諾を得ていれば、管理業者は管理組合に対する報告をWEB会議システムにより行うことができます。
標準管理委託契約書第25条第2項「乙(管理業者。筆者註)は、甲(管理組合。筆者註)の承諾を得た場合は、第10条第1項及び第3項に規定する報告その他の報告をWEB会議システム等(電気通信回線を介して、即時性及び双方向性を備えた映像及び音声の通信を行うことができる会議システム等)により行うことができる。」
同第10条第1項「乙は、甲の事業年度終了後○月以内に、甲に対し、当該年度における管理事務の処理状況及び甲の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、報告をさせなければならない。」
同第10条第3項「乙は、甲から請求があるときは、管理事務の処理状況及び甲の会計の収支状況について報告を行わなければならない。」
同コメント24 第25条関係
「(①~③略)
④第2項の承諾を得る場合、次の事項を明らかにしておくこと。
1.WEB会議システム等の種類
・ソフトウェアの形式やバージョン等
2.WEB会議システム等による報告の内容
・管理委託契約書第10条第1項に係る報告
・管理委託契約書第10条第3項に係る報告
・管理委託契約書第○条に係る報告
・上記各報告に関連する報告(その他の管理事務に関する報告)
3.WEB会議システム等による報告の中止ができること
相手方がWEB会議システム等による報告を受けない旨を申し出た際には、WEB会議システム等による報告を中止し、対面による報告を行うこと。
4.その他
・IDやパスワード等を設定する場合の通知方法等
⑤第2項の第10条第1項及び第3項に規定する報告を管理組合の承諾を得てWEB会議システム等により行う場合には、管理組合から報告の内容を理解した旨の確認を得ること。
⑥管理業者が第1項及び第2項に規定するITの活用を行う際には、管理組合及び管理業者の双方が対応可能であることをあらかじめ確認しておくとともに、管理規約の変更を含めた管理組合内のルールを定めることを助言することが望ましい。
⑦ITの活用に必要となる費用やデータの保存に必要となるサーバ費用等の負担については、あらかじめ管理組合と管理業者が協議しておくこと。
⑧理事会や総会の様子を動画に保存し、当日出席できなかった者が後日確認できるようにする場合には、肖像権等の権利関係に十分留意の上、セキュリティが十分確保できるサーバ等を利用すること。また、保存しておく期間等については、管理組合と管理業者が協議して定めること。」
これは知らないと判らない内容ですが、実際のところ今どきIT利用を考えないというのは時代遅れです。
そしてITに疎いことがあり得るとすればそれは管理業者よりもむしろ管理組合の方なので、管理組合の承諾を要するとするのは、管理組合保護を考えれば当然でしょう。
いずれにしても本問に関する限りは、他の肢が常識で「最も適切なもの」でないと判断できるので、特に問題のないこの肢が正解という判断はできます。
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