管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問3

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
  • 委任者は、受任者に不利な時期になる場合や、当該委任契約が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする場合には、委任者にやむを得ない事由がない限り、当該契約を解除することができない。
  • 管理組合が発注した大規模修繕工事契約は、施工会社がその修繕に着手した後は、管理組合の側からは、その損害を賠償しても当該契約を解除することができない。
  • 管理組合が購入した防災用発電機に契約不適合がある場合に、当該契約不適合部分についての履行の追完請求としての修補請求や代金減額請求はできるが、当該売買契約を解除することはできない。
  • 管理組合が、第三者に賃貸している敷地上の駐車場に対して行った保存行為が、第三者の意思に反する場合であっても、駐車場の目的を達することができるかぎり、第三者は、当該駐車場賃貸借契約を解除することができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

契約の解除に関する問題です。

選択肢1. 委任者は、受任者に不利な時期になる場合や、当該委任契約が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする場合には、委任者にやむを得ない事由がない限り、当該契約を解除することができない。

不適切

 

委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができます(民法651条1項)。

委任の解除をした者は、受任者に不利な時期に委任を解除したときや、委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)を目的とする場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りではありません(同条2項)。

したがって、委任契約を解除することができないわけではありません。

選択肢2. 管理組合が発注した大規模修繕工事契約は、施工会社がその修繕に着手した後は、管理組合の側からは、その損害を賠償しても当該契約を解除することができない。

不適切

 

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができます

したがって、管理組合の側から損害の賠償をすれば当該契約を解除することができます。

選択肢3. 管理組合が購入した防災用発電機に契約不適合がある場合に、当該契約不適合部分についての履行の追完請求としての修補請求や代金減額請求はできるが、当該売買契約を解除することはできない。

不適切

 

売買契約の規定は、売買以外の有償契約について準用します(民法559条)。

したがって、売主の契約適合責任により、追完請求、代金減額請求、契約の解除をもすることができます。

選択肢4. 管理組合が、第三者に賃貸している敷地上の駐車場に対して行った保存行為が、第三者の意思に反する場合であっても、駐車場の目的を達することができるかぎり、第三者は、当該駐車場賃貸借契約を解除することができない。

適切

 

賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負います。そして、賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができません(民法606条2項)。
賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができます(民法607条)。

したがって、駐車場の目的を達することができるかぎり、当該第三者は当該駐車場賃貸借契約を解除することができません。

まとめ

契約の解除に関して、本問題を通して条文を確認しながら理解するようにしましょう。

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02

民法に関する問題です。

選択肢1. 委任者は、受任者に不利な時期になる場合や、当該委任契約が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする場合には、委任者にやむを得ない事由がない限り、当該契約を解除することができない。

不適切

委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができます。(民651条1項)

②①の規定により委任の解除をした者は、

・相手方に不利な時期に委任を解除

委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除

したときは、相手方の損害を賠償しなければなりません。(同条2項)

損害を賠償すれば解除は可能です。

当該契約を解除することができないとなっているため誤りです。

 

 

選択肢2. 管理組合が発注した大規模修繕工事契約は、施工会社がその修繕に着手した後は、管理組合の側からは、その損害を賠償しても当該契約を解除することができない。

不適切

請負人が仕事を完成しない間は、

注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができます。(民641条)

解除することができないとなっているため誤りです。

選択肢3. 管理組合が購入した防災用発電機に契約不適合がある場合に、当該契約不適合部分についての履行の追完請求としての修補請求や代金減額請求はできるが、当該売買契約を解除することはできない。

不適切

売買契約については引き渡された目的物が契約内容に適合していない場合

契約不適合責任として買主の

・履行の追完請求権

・代金の減額請求権

・損害賠償請求権

・解除権

について定められています。(民法562条~564条)

契約を解除することはできないとなっているため誤りです。

選択肢4. 管理組合が、第三者に賃貸している敷地上の駐車場に対して行った保存行為が、第三者の意思に反する場合であっても、駐車場の目的を達することができるかぎり、第三者は、当該駐車場賃貸借契約を解除することができない。

適切

賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、

そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、

賃借人は、契約の解除をすることができます。(民607条)

 

 

まとめ

解除についての問題でした。

委任なのか請負なのか。誰からの解除依頼なのかなど細かく問題文を読む必要があります。

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03

本問は、契約一般の基礎的な知識を問う問題です。


管理業務主任者試験では、契約関係の出題では特に委任と請負は必ずと言っていいほど出ます。
これは、マンション管理で最も関係がある契約だからです。
管理業者と管理組合の業務委託契約は準委任契約です。
準委任契約には委任の規定が準用されます。
また、修繕その他の作業を業者に発注すればそれは請負契約になります。

 

委任と請負。
この二つの契約の要点は絶対に押さえましょう。

本問の保存行為に関する肢は割と細かい話ではありますが、常識的に考えて明らかにおかしいとは言えません。
ですから、その他の肢の正誤が正確に判断できれば正答は難しくありません。

選択肢1. 委任者は、受任者に不利な時期になる場合や、当該委任契約が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする場合には、委任者にやむを得ない事由がない限り、当該契約を解除することができない。

「最も適切なもの」ではありません。

 

委任契約は、どんな場合であってもいつでも自由に解除することができます
それで相手に損害等があればその埋め合わせ(=賠償)をしなければならないだけです。

 

民法第651条「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。」


委任契約は、あくまでも契約当事者の信頼関係に基づく契約であり、信頼関係が失われればいつでも当然に契約を解除できます。
そして、その信頼関係が失われたかどうかというのを判断するのは手間なので、法律上は、単純に無理由解除を認めています。
 

ちなみに下級審裁判例では、信頼関係が失われていないことを理由に解除を制限したものがありますが、控訴審で否定されています。

自由に解除して後は金で解決しろというのが法律の建付けです。

選択肢2. 管理組合が発注した大規模修繕工事契約は、施工会社がその修繕に着手した後は、管理組合の側からは、その損害を賠償しても当該契約を解除することができない。

「最も適切なもの」ではありません。

 

大規模修繕工事は請負契約です。
請負契約は、仕事が完成するは損害を賠償すればいつでも解除できます。

 

民法第641条「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」

 

注文者が不要となった仕事を完成させる必要はありません。

もちろん、仕事そのものは不要になったわけではないが、施工者を代えたいというのでも構いません。

その施工者による仕事の完成はもはや不要だと言えます。

 

しかし、完成してしまった場合には、請負人は引渡し以外の義務を既に果たしており、いまさら解除を認めても仕方がない(事後処理が面倒なだけです)解除はできません。

選択肢3. 管理組合が購入した防災用発電機に契約不適合がある場合に、当該契約不適合部分についての履行の追完請求としての修補請求や代金減額請求はできるが、当該売買契約を解除することはできない。

「最も適切なもの」ではありません。

 

契約不適合責任の一内容として、解除することができます。

 

民法第564条「前二条の規定は、第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の規定による解除権の行使を妨げない。」

 

「前二条」とは、民法第562条及び第563条のことで、前者が追完請求権、後者が代金減額請求権の規定です。

つまり、契約不適合責任の一般論として、
①追完請求権
②代金減額請求権
③損害賠償請求権
④解除権
の4つが認められているということです。
本問においてその規定のいずれかを排除する法的根拠は何もありません。

 

 

なお、②代金減額請求権は、①追完請求に効果がない時にできる次善の策です。

次善の策なので条件付きということにはなりますが、「できない」のではありません。

選択肢4. 管理組合が、第三者に賃貸している敷地上の駐車場に対して行った保存行為が、第三者の意思に反する場合であっても、駐車場の目的を達することができるかぎり、第三者は、当該駐車場賃貸借契約を解除することができない。

「最も適切なもの」です。よって、この肢が正解です。

 

貸主が賃貸の目的物に対して保存行為をすることができるのは当然です。

所有者ですから。
その保存行為に対して、賃貸借の目的を果たせなくなるならともかく、賃貸借の目的に影響がないのであれば、賃借人が文句を言える筋合いではありません。

 

契約の目的を達することができる限り、たとえその保存行為が賃借人の意思に反するものであるとしても、債務不履行責任としての解除権も発生しません。

 

民法第606条第2項「賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。」

 

民法第607条「賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。」

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