管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問2

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションに関する次の記述のうち、民法、区分所有法及び判例によれば、最も適切なものはどれか。
  • 区分所有者は、区分所有権を取得した旨の届出を管理組合に提出すれば、登記の有無にかかわらず、第三者にその区分所有権を対抗することができる。
  • マンションに居住する区分所有者が管理費を滞納したまま区分所有権を譲渡した場合、管理組合は、当該前区分所有者が転出に際して届け出た転居場所に滞納管理費の支払を催告すれば、その到達の有無にかかわらず、有効な請求となる。
  • マンションの敷地上の駐車場を賃借している区分所有者が、管理組合に無断で当該駐車場を外部の第三者に転貸して収入を得ているときは、管理組合は、当該賃貸借契約を解除することができる。
  • 区分所有法第3条によって組織される区分所有者の団体は、同法第25条に基づく管理者を選任さえしていれば、当該団体として契約の当事者となることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

民法、区分所有法に関する問題です。

選択肢1. 区分所有者は、区分所有権を取得した旨の届出を管理組合に提出すれば、登記の有無にかかわらず、第三者にその区分所有権を対抗することができる。

不適切

 

不動産に関する物権の得喪及び変更は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができなません(民法177条)。

したがって、管理組合に提出しただけでは第三者に区分所有権を対抗できるわけではありません。

選択肢2. マンションに居住する区分所有者が管理費を滞納したまま区分所有権を譲渡した場合、管理組合は、当該前区分所有者が転出に際して届け出た転居場所に滞納管理費の支払を催告すれば、その到達の有無にかかわらず、有効な請求となる。

不適切

 

意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生じます(民法97条1項)。

したがって、催告が到達しなければ有効な請求とはなりません。

選択肢3. マンションの敷地上の駐車場を賃借している区分所有者が、管理組合に無断で当該駐車場を外部の第三者に転貸して収入を得ているときは、管理組合は、当該賃貸借契約を解除することができる。

適切

 

賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができません(民法612条1項)。
賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができます(同条2項)。

選択肢4. 区分所有法第3条によって組織される区分所有者の団体は、同法第25条に基づく管理者を選任さえしていれば、当該団体として契約の当事者となることができる。

不適切

 

区分所有法第3条に規定する団体は、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となります(区分所有法47条1項)。

管理者を選任さえしていれば、当該団体としての契約の当事者となることができるわけではありません。

まとめ

民法と区分所有法が混在した問題についても対応できるように、一肢毎に確実に正否を判断できるようにしましょう。

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02

民法・区分所有法に関する問題です。

選択肢1. 区分所有者は、区分所有権を取得した旨の届出を管理組合に提出すれば、登記の有無にかかわらず、第三者にその区分所有権を対抗することができる。

不適切

不動産の物権変動は登記がなければ第三者には対抗できません。(民177条)

登記の有無にかかわらずとなっているため誤りです。

選択肢2. マンションに居住する区分所有者が管理費を滞納したまま区分所有権を譲渡した場合、管理組合は、当該前区分所有者が転出に際して届け出た転居場所に滞納管理費の支払を催告すれば、その到達の有無にかかわらず、有効な請求となる。

不適切

意思表示はその通知が相手方への到着によって効力を生じます。(民97条1項)

到着の有無にかかわらずとなっているため誤りです。

 

選択肢3. マンションの敷地上の駐車場を賃借している区分所有者が、管理組合に無断で当該駐車場を外部の第三者に転貸して収入を得ているときは、管理組合は、当該賃貸借契約を解除することができる。

適切

①賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、

又は賃借物を転貸することができません。(民612条1項)

②賃借人が①の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、

賃貸人は、契約の解除をすることができます。(同条2項)

 

選択肢4. 区分所有法第3条によって組織される区分所有者の団体は、同法第25条に基づく管理者を選任さえしていれば、当該団体として契約の当事者となることができる。

不適切

区分所有法第3条によって組織される区分所有者の団体は、

・団体としての組織を備え

・多数決の原則が行われ

・構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し

・その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理

その他団体としての主要な点が確定

していなければ、権利能力のない社団と認められず、契約の当事者にはなれません。

(最判昭39.10.15)

管理者を選任さえしていればとなっているため誤りです。

 

まとめ

民法や区分所有法などは、混乱しやすいところでもあるので、

判例や条文を読んでみると理解しやすいです。

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03

本問は、統一的なテーマのない雑多な知識問題です。
内容自体は基本的なので是非正解してもらいたいところです。

選択肢1. 区分所有者は、区分所有権を取得した旨の届出を管理組合に提出すれば、登記の有無にかかわらず、第三者にその区分所有権を対抗することができる。

「最も適切なもの」ではありません。

 

管理組合に対する届出に対抗力はありません。

そもそも利害関係人しか閲覧請求のできない管理組合保管文書に公示性があるとは言えません。

 

不動産取引の安全のための公示制度が登記です。
登記は手数料を支払って所定の申請をすれば誰でも自由に閲覧できます。
公示性もないしかも閲覧に数日から1週間程度は掛かるような管理組合の保管文書に登記に代わる効力など認められるわけがありません。

 

民法第177条「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(略)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」

 

この例外として設問のような規定はありません。

選択肢2. マンションに居住する区分所有者が管理費を滞納したまま区分所有権を譲渡した場合、管理組合は、当該前区分所有者が転出に際して届け出た転居場所に滞納管理費の支払を催告すれば、その到達の有無にかかわらず、有効な請求となる。

「最も適切なもの」ではありません。

 

催告は到達により効力を生じます

到達していなければ効力を生じないのですから「到達の有無にかかわらず、有効」とはなりません。

 

民法第97条第1項「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。」

 

なお、催告は意思表示(*)ではありません。
意思の通知(*)です。
しかしながら、第97条は催告にも類推適用されます。


 

なお、区分所有法第35条第1項では1週間前に集会の通知を「発」する必要があります(標準管理規約では2週間前)。
しかし、これはあくまでも手続き上の規定に過ぎません。
招集通知自体はそれだけで何かの法律効果を発生させるわけではありませんが、通知が到達しなかったことが集会に与える影響と通知を発すべき時期の問題は区別してください。
例えば1週間前に通知を出せば極端な話、前日に到達したとしても直ちに法令又は管理規約に反することにはなりません。

しかし逆に1週間前に通知を出したとしても到達しなかったとなるとその不到達が問題になる余地はあります。
混同しないように注意してください。

 

ちなみに、期間の不遵守及び不到達の瑕疵が直ちに集会決議の無効につながるわけではありません。

裁判例では、それが決議の結果に影響を及ぼさない限り、決議無効にはなりません。


(*)意思表示
意思表示とは「一定の法律効果の発生を意図してする内心の表示」のことです。
意思表示をすると、意思表示の内容通りの法律効果が発生します。
意思の通知とは、その通知の内容通りの法律効果が発生するわけではなく、法律の規定により内容とは別の一定の法律効果が発生する場合を言います。
催告は、例えば「金を払ってくれ」という意思を表明していますが、それで金を払ってもらえるという効果が発生するわけではなく、時効の完成猶予、履行遅滞、解除権の発生などの意思内容とは別の法定の効果が発生するだけです。
類似の概念に観念の通知というものがあります。
これは、意思ではなく単なる事実を通知することで法定の効果が発生する場合を言います。
たとえば債務の承認は債務が存在するという事実を述べているだけですが、法律上は時効の更新という効果が発生します。

選択肢3. マンションの敷地上の駐車場を賃借している区分所有者が、管理組合に無断で当該駐車場を外部の第三者に転貸して収入を得ているときは、管理組合は、当該賃貸借契約を解除することができる。

「最も適切なもの」です。よって、この肢が正解です。

 

一般論として、借りた物を貸主に無断で第三者にまた貸しするのは、賃貸借契約の解除事由になります。
当然マンションの駐車場も同様です。

 

民法第612条「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。」

選択肢4. 区分所有法第3条によって組織される区分所有者の団体は、同法第25条に基づく管理者を選任さえしていれば、当該団体として契約の当事者となることができる。

「最も適切なもの」ではありません。

 

区分所有者の団体(いわゆる3条団体)は、法人化して管理組合法人とならない限り、権利能力なき社団であり、契約の当事者となることはできません。
法律上の契約当事者はあくまでも管理組合を構成する組合員全員です。


なお、形式的には、組合の代表者(通常は理事長)の名前を書きますが、それは単に契約という行為を代表者が行ったという事実を表しているだけです。
代表者個人は契約の当事者ではなく、団体を構成する全員が当事者です(その中に代表者が含まれていることは当然あります)。

代表者自身は契約の当事者ではないのは、管理組合法人の場合も同様です。
代表理事の名前で契約をしても、当事者となるのは肩書にある管理組合法人です。
効果の帰属が管理組合法人であれば組合という団体それ自体に、そうでなければ管理組合の構成員全員に帰属するという違いです。

株式会社が契約において代表取締役の名前を書くが、実際の当事者はあくまでも会社であるというのと同じです。

 

区分所有法第3条「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。」

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