管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問2

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションに関する次の記述のうち、民法、区分所有法及び判例によれば、最も適切なものはどれか。
  • 区分所有者は、区分所有権を取得した旨の届出を管理組合に提出すれば、登記の有無にかかわらず、第三者にその区分所有権を対抗することができる。
  • マンションに居住する区分所有者が管理費を滞納したまま区分所有権を譲渡した場合、管理組合は、当該前区分所有者が転出に際して届け出た転居場所に滞納管理費の支払を催告すれば、その到達の有無にかかわらず、有効な請求となる。
  • マンションの敷地上の駐車場を賃借している区分所有者が、管理組合に無断で当該駐車場を外部の第三者に転貸して収入を得ているときは、管理組合は、当該賃貸借契約を解除することができる。
  • 区分所有法第3条によって組織される区分所有者の団体は、同法第25条に基づく管理者を選任さえしていれば、当該団体として契約の当事者となることができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

民法、区分所有法に関する問題です。

選択肢1. 区分所有者は、区分所有権を取得した旨の届出を管理組合に提出すれば、登記の有無にかかわらず、第三者にその区分所有権を対抗することができる。

不適切

 

不動産に関する物権の得喪及び変更は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができなません(民法177条)。

したがって、管理組合に提出しただけでは第三者に区分所有権を対抗できるわけではありません。

選択肢2. マンションに居住する区分所有者が管理費を滞納したまま区分所有権を譲渡した場合、管理組合は、当該前区分所有者が転出に際して届け出た転居場所に滞納管理費の支払を催告すれば、その到達の有無にかかわらず、有効な請求となる。

不適切

 

意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生じます(民法97条1項)。

したがって、催告が到達しなければ有効な請求とはなりません。

選択肢3. マンションの敷地上の駐車場を賃借している区分所有者が、管理組合に無断で当該駐車場を外部の第三者に転貸して収入を得ているときは、管理組合は、当該賃貸借契約を解除することができる。

適切

 

賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができません(民法612条1項)。
賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができます(同条2項)。

選択肢4. 区分所有法第3条によって組織される区分所有者の団体は、同法第25条に基づく管理者を選任さえしていれば、当該団体として契約の当事者となることができる。

不適切

 

区分所有法第3条に規定する団体は、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となります(区分所有法47条1項)。

管理者を選任さえしていれば、当該団体としての契約の当事者となることができるわけではありません。

まとめ

民法と区分所有法が混在した問題についても対応できるように、一肢毎に確実に正否を判断できるようにしましょう。

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02

民法・区分所有法に関する問題です。

選択肢1. 区分所有者は、区分所有権を取得した旨の届出を管理組合に提出すれば、登記の有無にかかわらず、第三者にその区分所有権を対抗することができる。

不適切

不動産の物権変動は登記がなければ第三者には対抗できません。(民177条)

登記の有無にかかわらずとなっているため誤りです。

選択肢2. マンションに居住する区分所有者が管理費を滞納したまま区分所有権を譲渡した場合、管理組合は、当該前区分所有者が転出に際して届け出た転居場所に滞納管理費の支払を催告すれば、その到達の有無にかかわらず、有効な請求となる。

不適切

意思表示はその通知が相手方への到着によって効力を生じます。(民97条1項)

到着の有無にかかわらずとなっているため誤りです。

 

選択肢3. マンションの敷地上の駐車場を賃借している区分所有者が、管理組合に無断で当該駐車場を外部の第三者に転貸して収入を得ているときは、管理組合は、当該賃貸借契約を解除することができる。

適切

①賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、

又は賃借物を転貸することができません。(民612条1項)

②賃借人が①の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、

賃貸人は、契約の解除をすることができます。(同条2項)

 

選択肢4. 区分所有法第3条によって組織される区分所有者の団体は、同法第25条に基づく管理者を選任さえしていれば、当該団体として契約の当事者となることができる。

不適切

区分所有法第3条によって組織される区分所有者の団体は、

・団体としての組織を備え

・多数決の原則が行われ

・構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し

・その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理

その他団体としての主要な点が確定

していなければ、権利能力のない社団と認められず、契約の当事者にはなれません。

(最判昭39.10.15)

管理者を選任さえしていればとなっているため誤りです。

 

まとめ

民法や区分所有法などは、混乱しやすいところでもあるので、

判例や条文を読んでみると理解しやすいです。

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