管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問1

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

共有に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、不適切なものはどれか。2つ選べ。
  • 裁判所は、共有者やその所在が不明な共有建物について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、管理不全建物管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
  • 共有者が、持分に応じた管理の費用の支払を1年以内に履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
  • 共有物が分割された場合、各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。
  • 共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、相続開始の時から10年を経過しなければ、当該共有物又はその持分について裁判による分割をすることができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

本問題は本試験においては「最も不適切なものはどれか」という問題でした。

その後、試験実施団体の解答として複数回答になったものです。

選択肢1. 裁判所は、共有者やその所在が不明な共有建物について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、管理不全建物管理人による管理を命ずる処分をすることができる。

不適切

 

裁判所は、建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物の共有持分について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、所有者不明建物管理人による管理を命ずる処分(所有者不明建物管理命令)をすることができます(民法264条の8第1項)。

また、裁判所は、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、管理不全建物管理人による管理を命ずる処分(管理不全建物管理命令)をすることができます(同条の14第1項)。

したがって、建物の管理が不適当であるときに管理不全建物管理人による管理を命ずる処分をすることができるのであって、共有持分について管理不全建物管理人による管理を命ずる処分をすることができるわけではありません。

選択肢2. 共有者が、持分に応じた管理の費用の支払を1年以内に履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

適切

 

共有者が1年以内にその持分に応じ、管理の費用の支払義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができます(民法253条1項、2項)。

選択肢3. 共有物が分割された場合、各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。

適切

 

各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負います(民法261条)。
 

選択肢4. 共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、相続開始の時から10年を経過しなければ、当該共有物又はその持分について裁判による分割をすることができない。

不適切

 

共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の規定による分割をすることができません(民法258条の2第1項)。
共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から10年を経過したときは、相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができます(同条2項)。

したがって、本肢のうち共有者の全部が相続財産に属する場合については、相続開始の時から10年を経過しても当該共有物又はその持分について裁判による分割をすることはできません。

まとめ

共有に関する条文の正確な理解が求められています。

本問題を通して条文の確認も改めて行いましょう。

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02

※本試験では、最も不適切な選択肢を問う問題でしたが、

合格発表時の正解回答発表時に、2つの肢が正解と公表されました。

 

共有に関する問題です。

選択肢1. 裁判所は、共有者やその所在が不明な共有建物について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、管理不全建物管理人による管理を命ずる処分をすることができる。

不適切

裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物

(建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物の共有持分)

について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、

所有者不明建物管理人による管理を命ずる処分をすることができます。(民264条1項)

 

問題文は管理不全建物管理人となっているため誤りです。

選択肢2. 共有者が、持分に応じた管理の費用の支払を1年以内に履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

適切

①各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負います。(民253条1項)

②共有者が1年以内に①の義務を履行しないときは、他の共有者は、

相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができます。(同条2項)

選択肢3. 共有物が分割された場合、各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。

適切

各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、

売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負います。(民261条)

選択肢4. 共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、相続開始の時から10年を経過しなければ、当該共有物又はその持分について裁判による分割をすることができない。

不適切

①共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、

共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分についての遺産の分割をすべきときは、

当該共有物又はその持分について分割をすることができません。(民258条1項)

②共有物の持分が相続財産に属する場合において、

相続開始の時から10年を経過したときは、①の規定にかかわらず、

相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができます。

(同条2項)

 

問題文では全部又はその持分が相続財産に属する場合となっているため誤りです。

まとめ

細かい論点や名称違いなどが問われています。

しっかり問題文を読み込む必要があります。

参考になった数18

03

本問は、共有物に関する民法の規定を問う問題です。
共有関係は民法的には例外ですが、マンションでは敷地、共用部分等の共有が前提となっているのでむしろ常態であり、共有に関する問題は比較的よく出る分野です。
少々細かい知識もありますが、よく出る分野は出題ネタの都合上、細かい知識を問うこともよくあるので憶えておきましょう。
 

また、近年(令和3年(2021年))改正した部分が出題されていますが、改正法が数年以内に出るのはよくあることですから、改正部分はきっちり押さえておくべきです。

 

なお、「2つ選べ」というちょっと毛色の違う出題になっていますが、これは単に本問が出題ミスにより答えが2つあったのでそれに合わせて改題しただけです。

元々は、「最も不適切なものはどれか」という出題です。

選択肢1. 裁判所は、共有者やその所在が不明な共有建物について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、管理不全建物管理人による管理を命ずる処分をすることができる。

「不適切なもの」です。よってこの肢は正解です。
 

共有者が誰か自体又は共有者が誰かは判るが所在が不明な共有建物について、裁判所が命じることができる処分は「所有者不明建物管理人による管理を命ずる処分(所有者不明建物管理命令)」です。

 

民法第264条の8「裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物(建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、所有者不明建物管理人(第4項に規定する所有者不明建物管理人をいう。以下この条において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「所有者不明建物管理命令」という。)をすることができる。
(第2項以下略)」

 

 

対して、「管理不全建物管理人による管理を命ずる処分(管理不全建物管理命令)」とは、所有者による管理があてにできない場合に発する処分です。

 

民法第264条の14「裁判所は、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、管理不全建物管理人(第3項に規定する管理不全建物管理人をいう。第4項において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「管理不全建物管理命令」という。)をすることができる。」

 

「管理不全」という字面から、管理を誰がするべきか判っているがやってないか又はやってはいるが不適当なんだろうということは察しが付くと思います。

管理すべき所有者が誰か判っている場合(管理不全)とそれすら判らない場合(所有者不明)の二本立てであるということを憶えておきましょう。

選択肢2. 共有者が、持分に応じた管理の費用の支払を1年以内に履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

「不適切なもの」ではありません。

 

共有者は各々、持分に応じて共有物の管理費用その他の負担を負いますが、他の共有者のために身銭を切った人は、当該他の共有者に対してその償還を求めることができます。
その償還請求に応じない場合には、持分の譲渡を請求できます

 

民法第253条「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。」

 

要するに共有者としての義務を果たさない人間は共有関係から排除した方が良いというわけです。

費用償還の法的性質は不当利得であり、一般論として認められるのは当然です。

共有特有の話は、償金と引換えに持分を取得できるという点です。

元々共有を望ましいと思っていない民法の基本思想が垣間見える規定でもあります。

選択肢3. 共有物が分割された場合、各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。

「不適切なもの」ではありません。

 

パッと読むとピンと来ないかもしれませんが、要するに、共有物を分割してそれぞれの共有者が共有物の一部ずつを単有として取得した場合に、元共有者であった各人は、自分が取得しなかった(つまり他の元共有者が取得した)部分について、売買によって所有権を移転した場合と同じ担保責任を負うということです。
 

共有物の分割は、実質的に見れば分割後の個々の物について相互に共有持分を譲渡したのと同じです。
ですから売買による譲渡と同様の担保責任を負わせることにしたわけです。

 

民法第261条「各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。」

選択肢4. 共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、相続開始の時から10年を経過しなければ、当該共有物又はその持分について裁判による分割をすることができない。

「不適切なもの」です。よってこの肢は正解です。

 

「裁判による分割」とは要するに民法第258条第1項の共有物分割請求に基づく分割のことです。
遺産分割は裁判ではなく審判で行うので裁判分割=民法第258条に基づく共有物分割訴訟ということになります。

共有物の持分が相続財産に属する場合には、相続開始から10年を経過したときは、遺産分割によらずに第258条第1項の共有物分割請求による分割ができます。

しかし、共有物の全部が相続財産に属する場合には、遺産分割によらなければなりません。

 

民法第258条の2「共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の規定(共有物分割訴訟の規定。筆者註)による分割をすることができない。
2 共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から十年を経過したときは、前項の規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができる。ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。
(第3項略)」

 

共有物は一般論としては民法第258条に基づく共有物分割訴訟で分割をするのですが、遺産に限っては、民法第907条に基づく遺産分割手続きで分割するべきで共有物分割請求は使えません(最判昭和62年9月4日)。
これを明文化したのが民法第258条の2第1項です。

例外として、遺産分割と切り離して遺産に属する共有持分のみを共有物分割訴訟で分割できるとするのがこの問題の第258条の2第2項です。

規定としてはこちらが本丸です。
第1項はこの規定を定めるための前提として条文上明らかにする必要があるので規定しただけです。

 

共有物の持分が相続財産である場合、相続人以外の共有者が存在します(共有者兼相続人もあり得なくはありませんが形式的な法的立場としては相続人以外の者であることに変わりはありません)。
この場合、共有関係の完全解消には、相続人以外の共有者との関係で第258条に基づく共有物分割をし、相続人間では民法第907条に基づく遺産分割をするということになります(最判平成25年11月29日)。
しかし、場合によっては相続人以外の共有者との関係において第258条に基づく共有物分割をするでついでに相続人間の共有関係も処理してしまう方が便宜であることもあり得ます。
そこで、例外的に遺産に属する共有持分については共有物分割手続きで分割できることにしたわけです。

趣旨はあくまでも、共有物分割と遺産分割を一度にやれる規定を設けることなので、遺産に属しない持分が存在する場合だけが問題になるわけです。

ですから、共有物の全部が遺産に属する場合には、遺産に属しない持分が存在しないので特例を認める必要がないのです。

 

 

ちなみに余談ですが、共有物分割訴訟は共有者全員が当事者となる必要があります。
つまり、例外として共有物分割訴訟によることができると言っても、遺産に属する共有持分のみを分割することができるわけではありません。
あくまでも遺産に属する共有持分も含めた共有物全体の分割を共有物分割訴訟で行う「ついでに」遺産に属する共有持分も分割することができるだけです。
しかも「できる」ですから裁判所は裁量判断により「分割しない」という選択をすることもできます。

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