管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問1

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

共有に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、不適切なものはどれか。2つ選べ。
  • 裁判所は、共有者やその所在が不明な共有建物について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、管理不全建物管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
  • 共有者が、持分に応じた管理の費用の支払を1年以内に履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
  • 共有物が分割された場合、各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。
  • 共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、相続開始の時から10年を経過しなければ、当該共有物又はその持分について裁判による分割をすることができない。

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この過去問の解説 (2件)

01

本問題は本試験においては「最も不適切なものはどれか」という問題でした。

その後、試験実施団体の解答として複数回答になったものです。

選択肢1. 裁判所は、共有者やその所在が不明な共有建物について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、管理不全建物管理人による管理を命ずる処分をすることができる。

不適切

 

裁判所は、建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物の共有持分について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、所有者不明建物管理人による管理を命ずる処分(所有者不明建物管理命令)をすることができます(民法264条の8第1項)。

また、裁判所は、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、管理不全建物管理人による管理を命ずる処分(管理不全建物管理命令)をすることができます(同条の14第1項)。

したがって、建物の管理が不適当であるときに管理不全建物管理人による管理を命ずる処分をすることができるのであって、共有持分について管理不全建物管理人による管理を命ずる処分をすることができるわけではありません。

選択肢2. 共有者が、持分に応じた管理の費用の支払を1年以内に履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

適切

 

共有者が1年以内にその持分に応じ、管理の費用の支払義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができます(民法253条1項、2項)。

選択肢3. 共有物が分割された場合、各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。

適切

 

各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負います(民法261条)。
 

選択肢4. 共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、相続開始の時から10年を経過しなければ、当該共有物又はその持分について裁判による分割をすることができない。

不適切

 

共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の規定による分割をすることができません(民法258条の2第1項)。
共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から10年を経過したときは、相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができます(同条2項)。

したがって、本肢のうち共有者の全部が相続財産に属する場合については、相続開始の時から10年を経過しても当該共有物又はその持分について裁判による分割をすることはできません。

まとめ

共有に関する条文の正確な理解が求められています。

本問題を通して条文の確認も改めて行いましょう。

参考になった数26

02

※本試験では、最も不適切な選択肢を問う問題でしたが、

合格発表時の正解回答発表時に、2つの肢が正解と公表されました。

 

共有に関する問題です。

選択肢1. 裁判所は、共有者やその所在が不明な共有建物について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、管理不全建物管理人による管理を命ずる処分をすることができる。

不適切

裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物

(建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物の共有持分)

について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、

所有者不明建物管理人による管理を命ずる処分をすることができます。(民264条1項)

 

問題文は管理不全建物管理人となっているため誤りです。

選択肢2. 共有者が、持分に応じた管理の費用の支払を1年以内に履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

適切

①各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負います。(民253条1項)

②共有者が1年以内に①の義務を履行しないときは、他の共有者は、

相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができます。(同条2項)

選択肢3. 共有物が分割された場合、各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。

適切

各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、

売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負います。(民261条)

選択肢4. 共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、相続開始の時から10年を経過しなければ、当該共有物又はその持分について裁判による分割をすることができない。

不適切

①共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、

共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分についての遺産の分割をすべきときは、

当該共有物又はその持分について分割をすることができません。(民258条1項)

②共有物の持分が相続財産に属する場合において、

相続開始の時から10年を経過したときは、①の規定にかかわらず、

相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができます。

(同条2項)

 

問題文では全部又はその持分が相続財産に属する場合となっているため誤りです。

まとめ

細かい論点や名称違いなどが問われています。

しっかり問題文を読み込む必要があります。

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