管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問47
問題文
マンション管理適正化法第2条に規定される用語に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。
ア マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいうが、この場合、専有部分に居住する者が全て賃借人であるときは含まれない。
イ マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務すべてを含むマンションの管理事務を行う行為で業として行うものであり、当該基幹事務の一部のみを業として行う場合はマンション管理業に該当しない。
ウ マンション管理業者とは、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。
エ 管理業務主任者とは、管理業務主任者試験に合格した者で、国土交通大臣の登録を受けた者をいう。
ア マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいうが、この場合、専有部分に居住する者が全て賃借人であるときは含まれない。
イ マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務すべてを含むマンションの管理事務を行う行為で業として行うものであり、当該基幹事務の一部のみを業として行う場合はマンション管理業に該当しない。
ウ マンション管理業者とは、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。
エ 管理業務主任者とは、管理業務主任者試験に合格した者で、国土交通大臣の登録を受けた者をいう。
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問題
管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション管理適正化法第2条に規定される用語に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。
ア マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいうが、この場合、専有部分に居住する者が全て賃借人であるときは含まれない。
イ マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務すべてを含むマンションの管理事務を行う行為で業として行うものであり、当該基幹事務の一部のみを業として行う場合はマンション管理業に該当しない。
ウ マンション管理業者とは、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。
エ 管理業務主任者とは、管理業務主任者試験に合格した者で、国土交通大臣の登録を受けた者をいう。
ア マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいうが、この場合、専有部分に居住する者が全て賃借人であるときは含まれない。
イ マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務すべてを含むマンションの管理事務を行う行為で業として行うものであり、当該基幹事務の一部のみを業として行う場合はマンション管理業に該当しない。
ウ マンション管理業者とは、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。
エ 管理業務主任者とは、管理業務主任者試験に合格した者で、国土交通大臣の登録を受けた者をいう。
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この過去問の解説 (2件)
01
適切なものは「イ・ウ」の二つです。
ア 不適切
マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいいます(マンション管理適正化法2条1項)。
専有部分に居住する者が全て賃借人であってもマンションであることには変わりありません。
イ 適切
マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うものをいいます(マンション管理適正化法2条7号)。
ここでいう管理事務とはマンションの管理に関する事務であって、基幹事務を含むものをいいます(同条6号)。
基幹事務の一部のみを業として行う場合は、マンション管理業に該当しません。
ウ 適切
マンション管理業者とは、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿の登録を受けてマンション管理業を営む者をいいます(マンション管理適正化法2条8号)。
エ 不適切
管理業務主任者とは、管理業務主任者証の交付を受けた者をいいます(マンション管理適正化法2条9号)。
国土交通大臣の登録を受けた者ではありません。
それぞれの用語の定義を本問題を通して正確に理解しましょう。
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02
本問は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、管理適正化法)第2条の用語の定義を問う問題です。
単純に知ってるかどうかだけの話ですが、知っていて当然というレベルの話でもあります。
アは「適切」ではありません。
居住者がすべて賃借人であるかどうかは、管理適正化法の「マンション」に該当するかどうかとは何の関係もありません。
そもそも区分所有建物である限り、敷地、建物の共用部分、附属建物の管理を区分所有者が共同で行わなければなりません。そのために当然に管理組合が存在します。その管理組合の管理事務を代行するのが管理業者です。
であれば、実際の居住者(占有者)が何者であっても、管理の必要がある以上は、管理業者が管理事務代行の受託することがあり得ます。ならば、管理適正化法を適用する必要があります。
管理適正化法第2条第1号「マンション 次に掲げるものをいう。
イ 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(略)以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
ロ 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設」
区分所有法第2条第2項「この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。」
区分所有法第2条第3項「この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。」
つまり管理適正化法のマンションとは、簡単に言えば、
①人の居住用の専有部分があって2人以上の区分所有者がいる建物とその敷地と附属施設
②①の建物を含む数棟の建物の所有者等が土地又は附属施設を共有している団地の土地と附属施設
です。
イは「適切」です。
マンションの管理に関する事務のうち、管理組合の会計収支の調定、出納、専有部分以外の維持または修繕に関する企画、実施の調整を基幹事務と呼びます。基幹事務を含むものが管理事務であり、管理事務を業として代行する(自主管理を除くという意味です)のがマンション管理業です。
基幹事務を含むというのは、限定がない以上、すべての基幹事務を含むということです。
ただし、すべての基幹事務を自ら代行しなくても一部だけであれば再委託をすることは可能です(全部はダメです)。
要は、基幹事務のすべての委託を受けるかどうかが管理業かどうかを決めるということです。
管理適正化法第2条第6号「管理事務 マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。」
同条第7号「マンション管理業 管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。」
ちなみに基幹事務の一括再委託については、管理適正化法第74条で禁止されています。
ウは「適切」です。
マンション管理業者となるには国交省への登録が必要です。
無登録はマンション管理業者を名乗れないのです(もちろん無登録営業そのものが違法です)。
管理適正化法第2条第8号「マンション管理業者 第44条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。」
管理適正化法第44条第1項「マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない。」
エは「適切」ではありません。
管理業務主任者とは、管理業務主任者として登録を受けただけでは足りず、管理業務主任者証の交付を受ける必要があります。
つまり、
試験合格→登録→主任者証交付
と三段階を経て管理業務主任者を名乗れるわけです。
管理適正化法第2条第9号「管理業務主任者 第60条第1項に規定する管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。」
管理適正化法第60条第1項「前条第1項の登録を受けている者は、国土交通大臣に対し、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を記載した管理業務主任者証の交付を申請することができる。」
ちなみに、登録には試験に受かっただけでは足りず実務経験(2年以上)又は国土交通大臣の認定を受ける(登録実務講習を修了する)必要があります。
管理適正化法第59条第1項柱書本文「試験に合格した者で、管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。」
以上、「適切」なものはイとウの2つです。
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