管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問46

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問題

管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理適正化法に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。

ア  都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
イ  管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければならないとされているが、マンションの区分所有者等の役割については規定されていない。
ウ  市長は、区域内のマンションにおいて管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。
エ  管理組合の管理者等は、管理計画の認定を受けるために申請する当該管理計画の中には、当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画を必ず記載しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)

01

適切なものは「ア・ウ・エ」三つです。

 

ア 適切

都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができます(マンション管理適正化法3条の2第6項)。

 

イ 不適切

マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければなりません(マンション管理適正化5条2項)。

したがって、マンション区分所有者等の役割について規定されています。

 

ウ 適切

都道府県知事(市又はマンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては、それぞれの長。)は、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができます(マンション管理適正化法5条の2第2項)。

したがって、市長も当該勧告をすることができます。

 

エ 適切

管理組合の管理者等は、管理計画を作成し、計画作成都道府県知事等の認定を申請することができます。

その管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければなりません。
①当該マンションの修繕その他の管理の方法
②当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画

③当該マンションの管理組合の運営の状況
④その他国土交通省令で定める事項

まとめ

マンション管理適正化法に関して正確な知識が求められている問題です。

問題を通して条文の内容を確認しましょう。

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02

本問は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、管理適正化法)のマンション管理適正化推進計画及び管理計画の認定に関する規定について基本的な知識を問う問題です。
綱領的な制度規定なのであまり身近に感じられずしっくりこないかもしれません。憶える意味がどれほどあるのかと言うとかなり疑問なのですが、過去問で出たところくらいは憶えておくということでいいのではないかと思います。

知らなければどうしようもないので、後は、明らかにおかしいと思えなければ正しいと判断して解くくらいしかないでしょう。
常識的な判断で解けなくはない問題です。

 

 

アは「適切」です。

 

条文ほぼそのままです。

 

管理適正化法第3条の2第6項「都道府県等は、マンション管理適正化推進計画の作成及び変更並びにマンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者その他の関係者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。」

 

実効性を確保するために一定の協力要請権限を与えているわけですが、結局のところ制度がそうなっているとしか言いようがありません。
要請に留まるので相手方に過重な負担を負わせるとは言えませんから、その程度の制度があってもおかしくないと考えて正解と判断すれば十分でしょう。

 


イは「不適切です」

 

管理組合はマンション管理適正化指針の定めるところに留意してマンションを適正に管理するように自ら努めなければならないという前段は正しいです。
しかし、後段が誤りです。
区分所有者についても管理組合の一員としての役割を適切に果たすように努める義務が規定されています。

 

管理適正化法第5条第2項「マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。」

 

マンションの所有者である区分所有者が、マンションの管理には無関係で努力義務すら何もないというのも常識的に言ってなんかおかしいというのは判ると思います。

 


ウは「適切」です。

 

これも条文ほぼそのままです。

 

管理適正化法第5条の2第2項「都道府県知事(市又は第104条の2第1項の規定により同項に規定するマンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては、それぞれの長。以下「都道府県知事等」という。)は、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。」

 

実効性確保のために一定の権限を与えているわけですが、これも結局、制度がそうなっているとしか言いようがありません。
勧告程度の強権的でないものなら認めても問題になるわけではありませんから、そういう制度があってもおかしくないので正解と判断すれば十分でしょう。ただ、「市長」という部分が迷うところだと思います。
基本は都道府県だが市町村の場合もあるという点は憶えていないと難しいです。

 


エは「適切」です。

 

管理者等が管理計画の認定を受けるためには、当該管理計画に

①修繕その他の管理の方法
それに係る資金計画
③管理組合の運営の状況
④その他国土交通省で定める事項として、管理計画が都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであることを確認するために必要な事項

を記載する必要があります。

 

管理適正化法第5条の3「管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(以下「計画作成都道府県知事等」という。)の認定を申請することができる。
2 管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該マンションの修繕その他の管理の方法
二 当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画
三 当該マンションの管理組合の運営の状況
四 その他国土交通省令で定める事項」

 

管理適正化法施行規則第1条の3「法第5条の3第2項第4号の国土交通省令で定める事項は、管理計画が、都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであることを確認するために必要な事項とする。」

 

管理適正化法第5条の4「計画作成都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
一 マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
二 資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること。
三 管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
四 その他マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。」

 

国交省令で定める記載事項は認定基準そのままです。


記載事項は4つしかないのでこの程度であれば憶えておいてもいいでしょう。

仮に知らなくても資金計画の重要性を考えれば管理計画の認定に記載するのは当然必要だろうと判断できると思います。

 

 

以上、「適切」なものはアウエの3つです。

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