管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問45
問題文
法人である宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの一住戸の売買を行う場合に、宅地建物取引業法第35条の規定により行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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問題
管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
法人である宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの一住戸の売買を行う場合に、宅地建物取引業法第35条の規定により行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- AがBに対して交付する重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士でなければならない。
- AはBに対して、当該マンションについて、私道に関する負担がない場合であっても、これがない旨の説明をしなければならない。
- AはBに対して、当該マンションが「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にない場合であっても、その旨の説明をしなければならない。
- AはBに対して、当該住戸の台所や浴室などの設備の整備状況について、説明をしなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
宅地建物取引業法第35条の重要事項説明に関する問題です。
説明が必要なもの、不要なものを把握した上で問題に取り組みましょう。
不適切
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して、宅地建物取引士をして、書面を交付して説明をさせなければなりません(宅建業法35条1項)。書面の交付に当たつては、宅地建物取引士は、当該書面に記名しなければならなりません(同条5項)。
したがって、書面に記名する宅地建物取引士は、専任である必要はありません。
適切
宅地建物取引業者であるAはBに対して、建物の貸借の契約以外の場合は、私道に関する負担に関する事項について書面を交付して説明をさせなければなりません(宅建業法35条1項三)。
したがって、私道に関する負担がない場合であっても、これがない旨の説明をしなければなりません。
不適切
宅地建物取引業者であるAはBに対して、当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨の説明をしなければなりません(宅建業法施行規則16条の四の三2号)。
土砂災害警戒区域内にない場合は、説明をする必要はありません。
不適切
宅地建物取引業者であるAはBに対して、建物の貸借の契約にあっては、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況を説明しなければなりません(宅建業法施行規則16条の四の三7号)。
本問題は売買契約であり、貸借契約ではないため、本説明は不要です。
売買契約と貸借契約の場合で重要事項説明事項が変わります。
それぞれの場合で説明が必要な事項をまとめ整理して覚えるようにしましょう。
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02
本問は宅地建物取引業法(以下、宅建業法)の第35条に定める重要事項説明に関する条文知識を問う問題です。
知っているかどうかだけの問題ですが、細かいので憶えていないとどうしようもありません。
宅建業法は時間をかけるところではありませんが、35条と37条くらいは(施行規則も含めて)憶えておくべきでしょう。
1問くらいしか出ないので最悪捨て問ということも考えておいていいと思います。
「最も適切」ではありません。
重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は宅地建物取引業者の専任である必要はありません。
宅建業法第35条「宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。」
「専任の」とは特に書いてありません。
「最も適切」です。よってこの肢が正解です。
宅建業者は、建物貸借契約以外の場合には私道の負担に関する負担について説明する義務がありますが、これは「負担がないこと」も含みます。
宅建業法第35条第1項第3号「当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項」
「私道負担がある場合には」とは特に書いてありません。
「最も適切」ではありません。
販売しようとするマンションが土砂災害警戒区域内に「ない」場合には特に説明を要しません。
宅建業法施行規則第16条の4の3「法第35条第1項第14号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項は、(略)、建物の売買又は交換の契約にあつては第1号から第6号までに掲げるもの(略)とする。
(第1号略)
二 当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(略)第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
(以下略)
」
「あるときは」となっています。
「最も適切」ではありません。
これは結構細かい話です。
台所、浴室等の水回りの設備の整備の状況を説明する義務があるのは、売買ではなく貸借の場合です。
宅建業法施行規則第16条の4の3「法第35条第1項第14号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項は、(略)建物の売買又は交換の契約にあつては第1号から第6号までに掲げるもの、(略)建物の貸借の契約にあつては第1号から第5号まで及び第7号から第12号までに掲げるものとする。
(第1号ないし第6号略)
七 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
(以下略)
」
ちなみに、宅建業法第35条第1項第4号に「飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(略)」というのがありますが、これは、「施設」であって内外装の「設備」のことではありません。
施設と設備何が違うのか?と言えば、感覚的な話ですが大雑把に建物の一部か付け足しかくらいの違いだと思っておけばいいでしょう。
建物の一部としての給排水管などが施設、それを実際に使用する道具としての台所、洗面所などが設備というところです。つまり、設備を使用するための基本的なものが施設であると。
マンションで言うと、専有部分でも共用部分と一体として管理することがあり得るのが施設、完全に専有部分として区分所有者が管理するのが設備というところです。
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