管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問44
問題文
賃貸住宅管理業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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問題
管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸住宅管理業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 賃貸住宅管理業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合は当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
- 賃貸住宅管理業者の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うが、更新の申請期間内に申請があった場合、登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、その処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
- 賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理業に従事する者の数に対し、その割合が5分の1以上となる数の業務管理者を置かなければならない。
- 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、賃貸人に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、賃貸住宅管理業法に定める事項について、書面を交付して説明しなければならないが、賃貸人の承諾を得た場合に限り、この説明を省略することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
賃貸住宅管理業法に関する問題です。
不適切
賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません(賃貸住宅管理業法3条1項)。
したがって、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合であっても、所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けるわけではなく、国土交通大臣の登録が必要です。
適切
賃貸住宅管理業者の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います(賃貸住宅管理業法3条2項)。
更新の申請内に申請があった場合、登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、その処分がされるまでの間は、なおその効力を有します(同条3項)。
不適切
賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、1人以上の業務管理者を選任しなければなりません(賃貸住宅管理業法12条1項)。
割合が5分の1以上となる数の業務管理者を置かなければならないわけではありません。
不適切
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、賃貸人に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければなりません(賃貸住宅管理業法13条1項)。
したがって、賃貸人の承諾を得た場合でも、説明を省略することはできません。
問題を通して賃貸住宅管理業法の特徴を理解するようにしましょう。
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02
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、賃貸管理業法)は新しい法律ですが、内容的には、宅地建物取引法(以下、宅建業法)、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、管理適正化法)と似たような規制があります。
もとより立法趣旨が不動産関係の事業について規制をすることなのですからある意味当たり前ではありますが。
特に同じ管理業という点で管理適正化法と関連して憶えておくといいと思います。
「最も適切」ではありません。
賃貸住宅管理業者は(小規模の場合を除いて)常に国土交通大臣の登録が必要です。事務所の設置場所により登録先が変わるということはありません。
賃貸管理業法第3条第1項本文「賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。」
マンション管理業の場合は国土交通省に登録します。
管理適正化法第44条第1項「マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない。」
「最も適切」です。よってこの肢が正解です。
賃貸管理業法第3条第2項及び第3項「
2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。」
国の仕事が遅いために効力を失って商売ができなくなっては業者も顧客も困りますね。更新が認められた場合に空白期間が生じてしまい、話がややこしくなります。
たとえ結果として更新が認められなかったとしても、確定まで暫定的に有効扱いにしておく方が影響は小さいです。
これはマンション管理業も同じです。
管理適正化法第44条第2項ないし第4項「
2 マンション管理業者の登録の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続きマンション管理業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 更新の登録の申請があった場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
「最も適切」ではありません。
賃貸住宅管理業者は、営業所又は事務所ごとに最低1人の業務管理者を選任する必要がありますが、業務に従事する人数辺りの比というものは特に規定はありません。
賃貸管理業法第12条第1項「賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、一人以上の第四項の規定に適合する者(以下「業務管理者」という。)を選任して、当該営業所又は事務所における業務に関し、管理受託契約(管理業務の委託を受けることを内容とする契約をいう。以下同じ。)の内容の明確性、管理業務として行う賃貸住宅の維持保全の実施方法の妥当性その他の賃貸住宅の入居者の居住の安定及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の円滑な実施を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。」
マンション管理業の場合は管理事務の委託を受けた管理組合の数によって人数が決まっています。
管理適正化法施行規則第61条「法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を三十で除したもの(一未満の端数は切り上げる。)以上とする。」
一人頭最大30組合ということですね。
ちなみに宅建業法には業務に従事する者の人数比の規定があります(宅建業法施行規則第15条の5の3)。
「最も適切」ではありません。
賃貸人が何と言おうと管理受託契約締結前の説明はしなければなりません。
賃貸管理業法第13条第1項「賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人(賃貸住宅管理業者である者その他の管理業務に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く。)に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。」
マンション管理業の場合も同じような説明義務がありますが、免除になる場合があります。
管理適正化法第72条第3項「前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。ただし、当該説明は、認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該認定管理者等に対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。」
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