管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問42

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問題

管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

「個人情報の保護に関する法律」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
  • 管理組合は、「個人情報取扱事業者」に該当しない。
  • 管理組合の総会議事録の署名欄に書かれた氏名は、「個人情報」に該当しない。
  • 管理組合の組合員の氏名が記載されている組合員名簿が、電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものではなく、紙面で作成されている場合、五十音順など一定の規則に従って整理することにより、容易に検索できるようなときであっても、その組合員名簿は「個人情報データベース等」に該当しない。

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この過去問の解説 (2件)

01

個人情報保護法に関する問題です。

選択肢1. 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

適切

 

個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならなりません(個人情報保護法21条1項)。

選択肢2. 管理組合は、「個人情報取扱事業者」に該当しない。

不適切

 

「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいいます(個人情報保護法16条2項)。

管理組合は、個人情報データベース等を事業の用に供しており、個人情報取扱事業者に該当します。

選択肢3. 管理組合の総会議事録の署名欄に書かれた氏名は、「個人情報」に該当しない。

不適切

 

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
①当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの

②個人識別符号が含まれるもの

(個人情報保護法2条1項1号)

 

本選択肢は①の特定の個人を識別することができるものにあたるため、個人情報に該当します。

選択肢4. 管理組合の組合員の氏名が記載されている組合員名簿が、電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものではなく、紙面で作成されている場合、五十音順など一定の規則に従って整理することにより、容易に検索できるようなときであっても、その組合員名簿は「個人情報データベース等」に該当しない。

不適切

 

「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます(個人情報保護法16条1項2号)。

情報の集合物に含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものである場合は、「個人情報データベース等」に該当します(個人情報保護法施行令4条2項)。

まとめ

個人情報保護法の特徴を本問題を通して理解しましょう。

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02

個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法)は、以前はマンションの管理組合には基本的に適用されなかったのですが、保護強化の流れを受けて今では適用されます。
試験対策としてはそれほど複雑な知識は必要なく、常識的な判断である程度は解けます。過去問に目を通しておけば十分だと思います。

選択肢1. 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

「最も適切」です。よってこの肢が正解です。

 

個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合には、その利用目的を速やかに本人に告知するか又は(本人が知ることができるように)公表しなければなりません。
もちろん、事前に公表してあるなら改めて公表する必要はありません。

 

個人情報保護法第21条「個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。」

 

これは今どきなら知っていて当然というレベルだと思います。
個人情報の利用目的に沿った利用以外は基本的に禁止されていることは常識として憶えましょう。そして利用目的に沿った利用が禁止なら目的外利用に対して本人が文句を言えるように利用目的を本人に知らせる必要があるのは当然でしょう。

選択肢2. 管理組合は、「個人情報取扱事業者」に該当しない。

「最も適切」ではありません。

 

管理組合もまた「個人情報取扱事業者」に該当します。
管理組合もその事業(営利性は必要ありません。大雑把に、一定の目的に沿った継続的な活動は事業だと思ってください)のために、組合員あるいは専有部分の賃借人の個人情報を取り扱っています。

昔は個人情報の取り扱い規模が小さい事業者は適用除外だったのですが、今は、規模の大小を問わず適用されます。

法改正はよく狙われるところなので気を付けておいた方がいいと思います。


なお、国、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人といった公的機関は昔も今も適用が除外されます。

 

個人情報保護法第16条第2項「この章及び第6章から第8章までにおいて「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一 国の機関
二 地方公共団体
三 独立行政法人等
四 地方独立行政法人」

選択肢3. 管理組合の総会議事録の署名欄に書かれた氏名は、「個人情報」に該当しない。

「最も適切」ではありません。

 

総会議事録の署名欄の氏名の記載もまた個人情報になり得ます。

個人情報とは簡単に言えば、生存する個人に関する情報であって、情報の内容によって特定個人が識別できるものです。
総会議事録に記載の氏名はそれにより特定の組合員であることが判ります(内容の真正を担保する証人として署名させているのですからどこの誰か判らなければ意味がありません)。

 

個人情報保護法第2条第1項「この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(略)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(略)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(第2号略)

選択肢4. 管理組合の組合員の氏名が記載されている組合員名簿が、電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものではなく、紙面で作成されている場合、五十音順など一定の規則に従って整理することにより、容易に検索できるようなときであっても、その組合員名簿は「個人情報データベース等」に該当しない。

「最も適切」ではありません。

 

これは常識でもそうだろうと思ってほしいです。
個人情報データベースとは、電磁的記録でなくても紙媒体であっても構いません。大雑把に、検索性が高く、容易に特定個人の情報を検索出来れば個人情報データベースです。

 

個人情報保護法第16条第1項「この章及び第8章において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(略)をいう。
一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの

 

個人情報保護法施行令第4条第2項「法第16条第1項第2号の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。」

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