管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問35

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問題

管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

管理組合の役員に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。

ア  組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。
イ  理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を理事長に報告しなければならない。
ウ  役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。
エ  監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、理事長に対し、直ちに、理事会の招集を請求しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)

01

適切なものは「ア、ウ」二つです。

 

ア 適切

組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定めます(標準管理規約35条4項)。

 

イ 不適切

理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならりません(標準管理規約40条2項)。

理事長に報告するのではありません。

 

ウ 適切

役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができます(標準管理規約37条2項)。 

 

エ 不適切

監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。(標準管理規約41条3項) 

理事長に対し、直ちに、理事会の招集を請求しなければならないものではない。

まとめ

管理組合の役員に関する問題です。

標準管理規約を読み込み、正確な理解に努めましょう。

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02

本問は、役員に関する標準管理規約の規定を問うものですが、特に統一的なテーマがあるわけでもなく、しかも個数問題で全部の肢の正誤を判定しなければならず、加えてちょっと複雑なところがある内容なので正確に憶えていないと解けないという割と難しい部類の問題だと思います。

 

 

アは「適切」です。

 

役員は原則として組合員つまり区分所有者であることが必要ですが、外部の専門家を選任するという選択肢、つまり組合員以外の者から役員を選ぶ必要もあり得ます。
この選び方は、標準管理規約では細則で定めるとなっています。

 

標準管理規約(単棟型)第35条第4項(外部専門家を役員として選任できることとする場合)「組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。」

 

標準管理規約(単棟型)コメント第35条関係
「①管理組合は、建物、敷地等の管理を行うために区分所有者全員で構成される団体であることを踏まえ、役員の資格要件を、当該マンションへの居住の有無に関わりなく区分所有者であるという点に着目して、「組合員」としているが、全般関係③で示したとおり、必要に応じて、マンション管理に係る専門知識を有する外部の専門家の選任も可能とするように当該要件を外すことも考えられる。この場合においては、「外部専門家を役員として選任できることとする場合」の第4項のように、選任方法について細則で定める旨の規定を置くことが考えられる。(以下略)
(②③④略)
⑤第4項の選任方法に関する細則の内容としては、選任の対象となる外部の専門家の要件や選任の具体的な手続等を想定している。なお、⑥及び第36条の2関係②について併せて参照のこと。 
⑥外部の専門家を役員として選任する場合には、その者が期待された能力等を発揮して管理の適正化、財産的価値の最大化を実現しているか監視・監督する仕組みが必要である。このための一方策として、法人・団体から外部の専門家の派遣を受ける場合には、派遣元の法人・団体等による報告徴収や業務監査又は外部監査が行われることを選任の要件として、第4項の細則において定めることが考えられる。

 

手続き的な話であり、区分所有者の権利義務に直接重大な影響を与えるようなものではないので、規約で定めると制定改廃が特別多数になって硬直的だから細則で臨機応変に対応できるようにしておいた方が便宜であるという程度の話です。


区分所有者各人の直接的な権利義務に影響しない、するとしても重大ではない、状況に応じて変更の必要性が強く想定される、そんな類の話は細則で決めておいた方が、柔軟な対応ができるというのは頭の隅にでも置いておきましょう。

 


イは「適切」ではありません。

 

理事長にではなく監事にです。
管理組合に著しい損害を及ぼす恐れのある事実がある場合、監事は監査を行う必要がありますから、監事に報告するのが適切だという話です。

 

標準管理規約(単棟型)第40条第2項「理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。」

 

標準管理規約(単棟型)コメント第40条関係(第2項関係)
「理事が、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した場合、その事実を監事に報告する義務を課すことで、監事による監査の実施を容易にするために規定したものである。」

 


ウは「適切」です。

 

役員(理事及び監事)と管理組合との関係は、委任の一種です。委任というのは無報酬が原則で、実際、自治的組織であるマンション管理組合の場合は無報酬というのも普通ですが規約で定めて報酬を受けることは可能です。

 

民法第648条第1項「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。」

 

標準管理規約(単棟型)第37条第2項「役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。」

 

標準管理規約(単棟型)コメント第37条関係(第2項関係)
「② マンションの高経年化、区分所有者の高齢化、住戸の賃貸化・空室化等の進行による管理の困難化やマンションの高層化・大規模化等による管理の高度化・複雑化が進んでおり、マンションの円滑な管理のために、外部の専門家の役員就任も考えられるところである。この場合、当該役員に対して、必要経費とは別に、理事会での協議・意見交換の参画等に伴う負担と、実際の業務の困難性や専門的技能・能力等による寄与などを総合的に考慮して、報酬を支払うことも考えられる。その際、理事会の議事録の閲覧(第53条第4項)の活用等により、役員の業務の状況を適切に認知・確認することが望ましい。」

 

さすがに自腹を切らせることは不適当なので必要経費が支弁されるのは当然でしょう。
報酬については、自分たちのための自治組織なわけですから手弁当も一般的な話ですが、誰でもできるというわけではないし、外部の専門家を招聘したり、また、組合員が担当するにしても負担を嫌って理事のなり手がないということから報酬で「釣る」ということも選択肢としてありだということです。

 


エは「適切」ではありません。

 

監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認める時は、臨時総会を招集することができます。

 

標準管理規約(単棟型)第41条第3項「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。」

 

不正をやっているのが理事会ないし理事長である可能性が高いわけなので、理事長に言って理事会を開いたところで握りつぶされてうやむやにされるおそれがあると思えば良いでしょう。
監事は適正な業務執行及び財産状況を実現するために活動する責任がありますが、それは理事長に対してでも理事会に対してでもなく、管理組合に対して負っている責任です。

そして、理事会の不正を正すのは総会の役目です。

 


以上、「適切」なものはアウの2つです。

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