管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問24
問題文
長期修繕計画作成ガイドラインに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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問題
管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
長期修繕計画作成ガイドラインに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 長期修繕計画の構成は、マンションの建物・設備の概要等、調査・診断の概要、長期修繕計画の内容、修繕積立金の額の設定の4項目を基本とする。
- 長期修繕計画においては、会計状況、設計図書等の保管状況等の概要について示す必要がある。
- 長期修繕計画においては、維持管理の状況として、法定点検等の実施、調査・診断の実施、計画修繕工事の実施、長期修繕計画の見直し等について示す必要がある。
- 外壁の塗装や屋上防水などを行う大規模修繕工事の周期は部材や工事の仕様等により異なるが、一般的に12~15年程度である。
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この過去問の解説 (2件)
01
長期修繕計画作成ガイドラインに関する問題です。
不適切
長期修繕計画の構成は、次に掲げる5項目を基本とします。
①マンションの建物・設備の概要等
②調査・診断の概要
③長期修繕計画の作成・修繕積立金の額の設定の考え方
④長期修繕計画の内容
⑤修繕積立金の額の設定
(長期修繕計画作成ガイドライン第3章第1節1)
したがって、選択肢は③の内容が抜けており4項目となっているため、不適切です。
適切
長期修繕計画においては、以下について示すことが必要です。
○敷地、建物・設備及び附属施設の概要(規模、形状等)
○関係者、管理・所有区分
○維持管理の状況(法定点検等の実施、調査・診断の実施、計画修繕工事の実施、長期修繕計画の見直し等)
○会計状況、設計図書等の保管状況等の概要
(長期修繕計画作成ガイドライン第3章第1節3)
適切
長期修繕計画においては、以下について示すことが必要です。
○敷地、建物・設備及び附属施設の概要(規模、形状等)
○関係者、管理・所有区分
○維持管理の状況(法定点検等の実施、調査・診断の実施、計画修繕工事の実施、長期修繕計画の見直し等)
○会計状況、設計図書等の保管状況等の概要
(長期修繕計画作成ガイドライン第3章第1節3)
適切
外壁の塗装や屋上防水などを行う大規模修繕工事の周期は部材や工事の仕様等により異なりますが、一般的に12~15年程度です(長期修繕計画作成ガイドラインコメント第3章第1節5)。
長期修繕計画作成ガイドラインのかなり細かい部分について聞かれた問題です。
この問題を通して確認するようにしましょう。
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02
本問は、長期修繕計画の構成、内容等に関する長期修繕計画作成ガイドライン(以下、単にガイドライン)の知識を問うものです。
これは知らないとどうしようもない問題だと思います。その意味では、難しい部類でしょう。内容的におかしいかどうかという判断で肢を絞ることはできますが、数字だけは極端でない限りは正誤の判断が難しいです。
数字が要素として入っている肢が二つあるので、他に明らかにおかしい肢がない限りこの二つのどちらかだろうという推測するまでが限度だと思います。
ガイドラインは、国交省のウェブサイトの住宅:マンション管理 - 国土交通省にリンクがあります。
コメントまで含めて140ページもありますから、全部目を通すのはなかなか現実的ではありませんが、テキスト、過去問に登場した部分は適宜参照して目を通しておくのがよいと思います。
詠むとしたら前書き部分と第3編「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」以下だけでいいと思います。それでも100ページ以上ありますが。
「最も不適切」です。よってこの肢が正解です。
長期修繕計画の標準的な構成は、
①マンションの建物・設備の概要等
②調査・診断の概要
③長期修繕計画の作成・修繕積立金の額の設定の考え方
④長期修繕計画の内容
⑤修繕積立金の額の設定
の5項目です。
大雑把に言うと、
①建物の現状を把握して②調査診断を踏まえた上で③計画作成と修繕積立金の額の設定する方針を定めて④実際に修繕計画内容と⑤必要な修繕積立金を決める
という話だと思えばいいでしょう。
①②という事実から④⑤という結論を決めるのですが、それには③どういう方針あるいは方向性でやるのかという物差しが必要だということです。
ガイドライン第3章第1節1「長期修繕計画の構成」
「長期修繕計画の構成は、次に掲げる項目を基本とします。
①マンションの建物・設備の概要等
②調査・診断の概要
③長期修繕計画の作成・修繕積立金の額の設定の考え方
④長期修繕計画の内容
⑤修繕積立金の額の設定」
同コメント
「◆長期修繕計画の標準的な構成として必要とされる項目は、次のとおりです。(・長期修繕計画の見方)
①マンションの建物・設備の概要等
建物の概要、設備・外構等の概要、関係者、管理・所有区分、維持管理の状況、会計状況、設計図書等の保管状況
②調査・診断の結果の概要
劣化の現象と原因、修繕(改修)方法の概要
③長期修繕計画の作成・修繕積立金の額の設定の考え方
長期修繕計画の目的、計画の前提等、計画期間の設定、推定修繕工事項目の設定、修繕周期の設定、推定修繕工事費の算定、収支計画の検討、計画の見直し及び修繕積立金の額の設定の考え方
④長期修繕計画の内容
a)計画期間の設定
b)推定修繕工事項目の設定
c)修繕周期の設定
d)推定修繕工事費の算定
e)収支計画の検討
⑤修繕積立金の額の設定
修繕積立金の積立方法、修繕積立金の額の設定方法、住戸タイプ別月当たりの修繕積立金の額」
「最も不適切」ではありません。
長期修繕計画においては、会計状況、設計図書等の保管状況等の概要について示すことが必要です。
ガイドライン第3章第1節3「マンションの建物・設備の概要等」
「敷地、建物・設備及び附属施設の概要(規模、形状等)、関係者、管理・所有区分、維持管理の状況(法定点検等の実施、調査・診断の実施、計画修繕工事の実施、長期修繕計画の見直し等)、会計状況、設計図書等の保管状況等の概要について示すことが必要です。
(以下略)
」
知っているに越したことはありませんが知らないとしても、確証は持てなくとも特に変なことは言っていないという程度の判断ができれば十分だと思います。長期修繕計画においてその資金がどうなっているのか、設計図書等の資料がどうなっているのかは無視できないのですから、それを示す必要があることはおかしくないでしょう。
「最も不適切」ではありません。
長期修繕計画においては、維持管理の状況として、法定点検等の実施、調査・診断の実施、計画修繕工事の実施、長期修繕計画の見直し等を示すことが必要です。
ガイドライン第3章第1節3「マンションの建物・設備の概要等」
「敷地、建物・設備及び附属施設の概要(規模、形状等)、関係者、管理・所有区分、維持管理の状況(法定点検等の実施、調査・診断の実施、計画修繕工事の実施、長期修繕計画の見直し等)、会計状況、設計図書等の保管状況等の概要について示すことが必要です。
(以下略)
」
知っているに越したことはありませんが知らないとしても、確証は持てなくとも特に変なことは言っていないという程度の判断ができれば十分だと思います。長期修繕計画において建物の現状を把握するために維持管理の状況がどうなっているかは無視できません。その具体的な内容として、法定点検の実施、調査・診断の実施、計画修繕の実施、長期修繕計画の見直しといった要素を示すのはおかしくないでしょう。
「最も不適切」ではありません。
外壁塗装や屋上防水の補修は12~15年で設定されています。
ガイドライン第3章第1節5「計画期間の設定」コメント
「(略)外壁の塗装や屋上防水などを行う大規模修繕工事の周期は部材や工事の仕様等により異なりますが、一般的に12~15年程度(以下略)」
これは知らないとどうしようもありません。
なお、部材の耐久性がそのくらいだからということですが、実際には環境等の影響も受けますのであくまでも目安です。実際には劣化診断を行って修繕の必要性を判断することになります。
ところで、令和3年9月28日のガイドライン改訂で従来12年だったところが12~15年と上方向に幅のある記述に代わりました。
改訂による変更点は要注意とも言えます。
令和6年6月7日にもガイドライン改定がありましたから、国交省のウェブサイトの新旧対照表を見てヤマを張るのもいいかも知れません。
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