管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問14

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問題

管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

次の建築基準法第1条の規定の(ア)から(ウ)に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

(目的)
第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する( ア )基準を定めて、国民の( イ )、健康及び財産の保護を図り、もつて( ウ )の増進に資することを目的とする。
  • ア:標準となる  イ:生命  ウ:社会の利便性
  • ア:最低の  イ:生命  ウ:公共の福祉
  • ア:最低の  イ:生活  ウ:社会の利便性
  • ア:標準となる  イ:生活  ウ:公共の福祉

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この過去問の解説 (2件)

01

建築基準法第1条、建築基準法の目的に関する条文の内容を問う問題です。

 

建築基準法第1条

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

 

したがって、ア:最低の イ:生命 ウ:公共の福祉が適切な組合せです。

まとめ

条文からの出題です。問題を通して覚えるようにしましょう。

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02

建築基準法第1条の穴埋め問題です。

 

建築基準法第1条「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」

 

問題としては難しいものではありません。
知っているか否かだけの問題ではありますが、たとえ知らなくても知識を活用して推理で解ける問題です。

 

アは「最低の」です。

 

「標準」だとそれに満たなくても構わないことになりますが、そうすると、どこまでなら良いのか不明確になります。
「最低」ならば、それに満たなければダメということが明確です。
よって、明確な基準として「最低の」基準を定める方が合理的です。

 


イは「生命」です。

 

これは定番の決まり文句と言っても良いです。
法律の条文で保護対象を並べる際に、「生命、身体、財産、自由、名誉」とくるのはお約束レベルです。建基法の場合には、「身体」ではなくて「健康」となっていますが、実質は同じです。
もちろん「自由」と「名誉」は建築とは関係がないので入っていません。

 

「生活」も確かに大事ではありますが、「健康(身体)、財産」と並べて論じるものとしては具体的内容に欠けて違和感があるという程度の常識的感覚は身に付けておいた方がいいと思います。
また、大事なものから順番に、具体的なものから順番に並べる方が整然とするので、筆頭に「生活」を持ってくるのは順序的にもおかしいと思えるようにもなってください。

 


ウは「公共の福祉」です。

 

これも決まり文句と言っていいです。
法律において、目的として理念的な規定を置く場合、個人の利益を尊重したうえで最終的には公共の福祉を増進させるというのは定番の規定の仕方です。

 

理念的な話は、憲法を背景にしていることがよくあり、個人の尊重と公共の福祉は2大キーワードと言っても過言ではありません。

 


以上により、ア「最低の」イ「生命」ウ「公共の福祉」となります。

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