管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問10
問題文
次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 敷地及び共用部分等の一部に広告塔や看板等を第三者に設置させる場合は、総会の決議を経なければならない。
イ 管理組合は、駐車場区画の位置等による利便性・機能性の差異や、特定の位置の駐車場区画を希望する者がいる等の状況に応じて、駐車場使用料について柔軟な料金設定を行うことも考えられる。
ウ 管理組合は、町内会等との渉外業務に要する費用に管理費を充当することができる。
エ 管理組合は、共用部分と構造上一体となった専有部分の配管の清掃等に要する費用については、「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することができる。
ア 敷地及び共用部分等の一部に広告塔や看板等を第三者に設置させる場合は、総会の決議を経なければならない。
イ 管理組合は、駐車場区画の位置等による利便性・機能性の差異や、特定の位置の駐車場区画を希望する者がいる等の状況に応じて、駐車場使用料について柔軟な料金設定を行うことも考えられる。
ウ 管理組合は、町内会等との渉外業務に要する費用に管理費を充当することができる。
エ 管理組合は、共用部分と構造上一体となった専有部分の配管の清掃等に要する費用については、「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することができる。
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問題
管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 敷地及び共用部分等の一部に広告塔や看板等を第三者に設置させる場合は、総会の決議を経なければならない。
イ 管理組合は、駐車場区画の位置等による利便性・機能性の差異や、特定の位置の駐車場区画を希望する者がいる等の状況に応じて、駐車場使用料について柔軟な料金設定を行うことも考えられる。
ウ 管理組合は、町内会等との渉外業務に要する費用に管理費を充当することができる。
エ 管理組合は、共用部分と構造上一体となった専有部分の配管の清掃等に要する費用については、「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することができる。
ア 敷地及び共用部分等の一部に広告塔や看板等を第三者に設置させる場合は、総会の決議を経なければならない。
イ 管理組合は、駐車場区画の位置等による利便性・機能性の差異や、特定の位置の駐車場区画を希望する者がいる等の状況に応じて、駐車場使用料について柔軟な料金設定を行うことも考えられる。
ウ 管理組合は、町内会等との渉外業務に要する費用に管理費を充当することができる。
エ 管理組合は、共用部分と構造上一体となった専有部分の配管の清掃等に要する費用については、「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
適切なものは「ア・イ・ウ・エ」の四つです。
ア 適切
管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等の一部について、第三者に使用させることができます(標準管理規約16条2項)。
この対象となるのは、広告塔、看板等です(標準管理規約コメント第16条関係②)。
イ 適切
管理組合は、駐車場区画の位置等による利便性・機能性の差異や、特定の位置の駐車場区画を希望する者がいる等の状況に応じて、駐車場使用料について柔軟な料金設定を行うことも考えられます(標準管理規約コメント第15条関係⑩)。
ウ 適切
管理費は、標準管理規約第32条に定める業務に要する費用に充当します(標準管理規約27条11項)。
この標準管理規約第32条11項で「官公署、町内会等との渉外業務」が定められており、設問については管理費を充当することができます。
エ 適切
管理組合は、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、これを行うことができます。
この対象となる設備としては、配管、配線等があります(標準管理規約21条2項)。
この配管の清掃等に要する費用については、「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能です(標準管理規約コメント第21条関係⑦)
標準管理規約について正確な理解が問われています。問題を通して確認しましょう。
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02
本問は、金銭あるいは財産が絡む話について標準管理規約の定めを網羅的に問う問題です。
網羅的なので肢同士に関連性がないのですが、まあ常識的な判断で解ける問題だと思います。深く考える方がかえって間違うかもしれません。
なお、本問と直接には関係しませんが、金銭絡みは揉め事の種になりやすいのでみんなで決める=総会の決議事項であるのが基本であるということは常識にしてください。
標準管理規約及び同コメントは、国交省のサイトに現物があります。
住宅:マンション管理 - 国土交通省
一読とは言わず、精読しておくことをお勧めします。特に逐条解説的なコメントは、しっかり読んでおいた方がいいでしょう。
アは適切です。
広告看板等の設置のために第三者に敷地及び共用部分等の一部を使用させる場合、総会の決議を要します。
共"有"の財産である土地等を通常の管理とは異なる使い方をする場合、勝手にやらずに総会で組合員の合意を得ろという話です。当然のことだと思えるようになってください。
理事会はあくまでも総会の付託を受けた事務を行う(実際の実施は、理事長です)ための存在で、そのために必要な限度での議決を行うに過ぎません。
ちなみに屋上に携帯電話の基地局を設置する物件もありますね。かなりいい収入になるようです。
イは適切です。
これは、常識的に考えてそうだろうと思うところでしょう。
画一的にやらなければならない要請はなく、むしろ柔軟な対応が望ましい話について柔軟に対応するようになっていない方がどうかしていると言えます。
実務的には概ね、屋根付きの方が屋根なしより高い、平置きの方が機械式より高い、機械式だと一番出しやすいところが一番高い、広い方が高い(当たり前と言えます)という要素で使用料が決まっています。
ウは適切です。
町内会等との渉外業務は管理組合の業務の一つであり、その業務にかかる費用は管理費から支出します。他にどこから出すのか?という話ですね。
迷うとしたら、町内会等との渉外業務とは何ぞや?管理組合が何かするのか?というところでしょう。
町内会との付き合いは個々人の問題で管理組合は関係ないとぶった切れるほど世間の付き合いというものは単純ではないので、管理組合と町内会が話し合いということも普通にあるということを知っておきましょう。
余談ですが「その他」とは「それ以外」という意味です。
法律表現として、「その他」と「その他の」は区別するのが通例です。
例えば「甲、乙その他丙」というのは、「甲、乙、それ以外丙」であり、つまり、甲乙丙は並列関係にあります。
これに対して「その他の」というのは「等の」という意味です。
例えば「甲、乙その他の丙」というのは「甲、乙等の丙」であり、つまり、甲乙は丙の例示すなわち丙は甲乙を包含するものです。
エは適切です。
共用部分と構造上一体となった専有部分について、一体として管理することが必要である場合、その維持管理を管理組合の事務として、費用を管理費から充当することができます。
この肢は、毎年のように、しかも複数の設問で出題される必須知識です。本年令和5年だけでも本問以外に問7及び問27で出題されています。
管理組合は専有部分を維持管理しないのが原則であるのは基本中の基本として心得ておく必要があります。そして、その典型的な例外として「共用部分と構造上一体となった専有部分」の管理についても必修知識です。
実務的には、管理組合が委託した業者が住戸内に立ち入ってトイレ以外の雑排水管(ちなみにトイレの排水管は雑排水管ではなく汚水管です)の定期清掃を行うのはごく一般的なことです。この費用は管理費から支出します。この雑排水管清掃において清掃する排水管の構成部分のうち、排水トラップ周りの排水口部分及び排水枝管は通常は専有部分です。
住戸のリフォームで水回りを交換するときには、排水枝管につながる部分まで交換するのが通常ですが、リフォーム工事自体には理事会の承認が必要とは言っても、専有部分だからこそ所有者が自費で改修工事を行えるし、また行わなければならないのです。
以上、適切なものはアイウエすべて、つまり4つです。
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