管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問9

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

総会又は理事会の決議に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
  • 修繕積立金の保管及び運用方法は、総会の決議事項とされる。
  • 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法は、総会の決議事項とされる。
  • 役員活動費の額及び支払方法を決めるにあたっては、理事会の決議で足りる。
  • 災害等により総会の開催が困難である場合に、応急的な修繕工事の実施等を理事会で決議したときには、当該工事の実施に伴い必要となる資金の借入れを決めるにあたっても理事会の決議で足りる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

総会の決議を経なければならない事項と、理事会の決議で足りる事項を理解しているかを問われている問題です。

選択肢1. 修繕積立金の保管及び運用方法は、総会の決議事項とされる。

適切

 

修繕積立金の保管及び運用方法は、総会の決議事項です(標準管理規約48条7号)。

選択肢2. 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法は、総会の決議事項とされる。

適切

 

管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法は、総会の決議事項です(標準管理規約48条8号)。

選択肢3. 役員活動費の額及び支払方法を決めるにあたっては、理事会の決議で足りる。

不適切

 

役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払い方法は、総会の決議事項です(標準管理規約48条13号)。

したがって、理事会の決議では足りません。

選択肢4. 災害等により総会の開催が困難である場合に、応急的な修繕工事の実施等を理事会で決議したときには、当該工事の実施に伴い必要となる資金の借入れを決めるにあたっても理事会の決議で足りる。

適切

 

理事会は、災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等について決議します。この決議をした場合においては、当該工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについても理事会の決議ですることができます(標準管理規約54条2項)。

まとめ

本問題を通して、総会の決議を経なければならない事項と、理事会の決議で足りる事項を判別できるようにしましょう。

参考になった数10

02

本問は、標準管理規約(単棟型)での金銭絡みの規定についての全般的な知識を問う問題です。


一言で言えば、「金絡みは揉める」というのが現実です。
ですから、「お金の話はみんなで決める」のが基本です。
とは言え、あくまで基本です。総会は小回りが利きません。ですから緊急の対応など、その基本通りにはいかないことがあるのもまた事実です。

 

と考えるだけで正解は出せます。

その意味で言えば、かなり易しい問題であり、これが正解できないのはちょっと常識的感覚に疑いがあるとすら言えます。

 

なお、標準管理規約及び同コメントは、国交省のサイトに現物があります。

住宅:マンション管理 - 国土交通省
一読とは言わず、精読しておくことをお勧めします。特に逐条解説的なコメントは、しっかり読んでおいた方がいいでしょう。

選択肢1. 修繕積立金の保管及び運用方法は、総会の決議事項とされる。

「最も不適切」ではありません。

 

お金の話はみんなで決める。これが原則です。
修繕積立金の保管運用については総会の決議事項です。
修繕積立金は額も大きく、その管理は将来の修繕、改良工事等に影響するので非常に重要です。それよりも少額の施設使用料ですら総会の決議事項であるくらいです。そのくらいお金の話はシビアに考えなければいけません。

 

標準管理規約第48条「次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
(第1号ないし第6号略)
七 修繕積立金の保管及び運用方法
(第8号以下略)」

選択肢2. 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法は、総会の決議事項とされる。

「最も不適切」ではありません。

 

お金の話はみんなで決める。これが原則です。
毎月の管理費、施設等の使用料は、総会の決議事項です。

 

標準管理規約第48条「次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
(第1号ないし第5号略)
六 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 
(第7号以下略)」

選択肢3. 役員活動費の額及び支払方法を決めるにあたっては、理事会の決議で足りる。

「最も不適切」です。よってこの肢が正解です。

 

お金の話はみんなで決める。これが原則です。
特に、役員の活動費を理事会で決めさせたりすれば、お手盛りになる可能性が少なくなく、不正の温床になるだけです。
よって、役員活動費の額及び支払方法は総会の決議事項です。

 

標準管理規約第48条「次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 
(第1項略)
二 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
(第3項以下略)」

選択肢4. 災害等により総会の開催が困難である場合に、応急的な修繕工事の実施等を理事会で決議したときには、当該工事の実施に伴い必要となる資金の借入れを決めるにあたっても理事会の決議で足りる。

「最も不適切」ではありません。

 

お金の話はみんなで決める。これが原則です。
とは言え、緊急事態ではそうも言っていられません。
特に「総会の開催が困難」な状況で総会の決議を要求するのは、不可能を強いているだけです。
それが非常識なのは言を待たないでしょう。

 

標準管理規約第54条「理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
(第1号ないし第11号略)
十二 災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等
(以下略)
2 第48条の規定にかかわらず、理事会は、前項第十二号の決議をした場合においては、当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについて決議することができる。

参考になった数3