管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問8
問題文
標準管理委託契約書に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア 標準管理委託契約書は、典型的な住居専用の単棟型マンションに共通する管理事務に関する標準的な契約内容を定めたものであり、実際の契約書作成に当たっては、特別な事情がない限り本契約書を使用しなければならない。
イ 管理組合は、管理事務としてマンション管理業者に委託する事務(別表第1から別表第4までに定める事務)のため、マンション管理業者に委託業務費を支払うが、マンション管理業者が管理事務を実施するのに必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用は、当該マンション管理業者が負担する。
ウ マンション管理業者は、台風の影響により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについて、管理組合の承認を受けないで実施した場合においては、速やかに、口頭でその業務の内容及びその実施に要した費用の額を管理組合に通知すれば足りる。
エ マンション管理業者は、管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、見積書の受理を行うが、当該業務には、その見積書の内容に対する助言等は含まれない。
ア 標準管理委託契約書は、典型的な住居専用の単棟型マンションに共通する管理事務に関する標準的な契約内容を定めたものであり、実際の契約書作成に当たっては、特別な事情がない限り本契約書を使用しなければならない。
イ 管理組合は、管理事務としてマンション管理業者に委託する事務(別表第1から別表第4までに定める事務)のため、マンション管理業者に委託業務費を支払うが、マンション管理業者が管理事務を実施するのに必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用は、当該マンション管理業者が負担する。
ウ マンション管理業者は、台風の影響により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについて、管理組合の承認を受けないで実施した場合においては、速やかに、口頭でその業務の内容及びその実施に要した費用の額を管理組合に通知すれば足りる。
エ マンション管理業者は、管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、見積書の受理を行うが、当該業務には、その見積書の内容に対する助言等は含まれない。
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問題
管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
標準管理委託契約書に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア 標準管理委託契約書は、典型的な住居専用の単棟型マンションに共通する管理事務に関する標準的な契約内容を定めたものであり、実際の契約書作成に当たっては、特別な事情がない限り本契約書を使用しなければならない。
イ 管理組合は、管理事務としてマンション管理業者に委託する事務(別表第1から別表第4までに定める事務)のため、マンション管理業者に委託業務費を支払うが、マンション管理業者が管理事務を実施するのに必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用は、当該マンション管理業者が負担する。
ウ マンション管理業者は、台風の影響により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについて、管理組合の承認を受けないで実施した場合においては、速やかに、口頭でその業務の内容及びその実施に要した費用の額を管理組合に通知すれば足りる。
エ マンション管理業者は、管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、見積書の受理を行うが、当該業務には、その見積書の内容に対する助言等は含まれない。
ア 標準管理委託契約書は、典型的な住居専用の単棟型マンションに共通する管理事務に関する標準的な契約内容を定めたものであり、実際の契約書作成に当たっては、特別な事情がない限り本契約書を使用しなければならない。
イ 管理組合は、管理事務としてマンション管理業者に委託する事務(別表第1から別表第4までに定める事務)のため、マンション管理業者に委託業務費を支払うが、マンション管理業者が管理事務を実施するのに必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用は、当該マンション管理業者が負担する。
ウ マンション管理業者は、台風の影響により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについて、管理組合の承認を受けないで実施した場合においては、速やかに、口頭でその業務の内容及びその実施に要した費用の額を管理組合に通知すれば足りる。
エ マンション管理業者は、管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、見積書の受理を行うが、当該業務には、その見積書の内容に対する助言等は含まれない。
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この過去問の解説 (2件)
01
適切なものは「エ」の一つです。
ア 不適切
標準管理委託契約書は、管理組合と管理業者の間で協議が調った事項を記載した契約書を、契約成立時の書面として交付する場合の指針として作成したものです(標準管理委託契約書コメント 1全般関係①)。
したがって、必ずしも本契約書を使用しなければならないわけではありません。
イ 不適切
管理組合は、マンション管理業者が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担します。
したがって、マンション管理業者がこれらの諸費用を負担するわけではありません(標準管理委託契約書6条4項)。
ウ 不適切
マンション管理業者は、台風の影響により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができます。この場合において、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を管理組合に通知しなければなりません(標準管理委託契約書9条1項)。
したがって、口頭で通知するのでは足りません。
エ 適切
「見積書の受理」には、見積書の提出を依頼する業者への現場説明や、見積書の内容に対する管理組合への助言等は含まれません(標準管理委託契約書別表第1 1(3)関係コメント⑤)。
標準管理委託契約書の正しい理解が求められる設問です。問題を通してしっかり確認しましょう。
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02
本問は、標準管理委託契約書の位置づけとその内容として管理業者の行う管理業務について、網羅的な知識を問う問題です。
相互に関係がない上、個数問題なのですべての肢の正誤の判断が必要という、面倒な部類の問題です。
ある程度は常識的に判断できますが、やはり標準管理委託契約書には逐一目を通しておくべきです。
契約というのは法律学の延長にある話ですから、法律学の基本である「条文を読む」というのは契約書の内容に関しても同じことが言えます。
条文を読まずに法律は語れません。同様に条文を読まずに契約は語れません。
国土交通省のウェブサイトに標準管理委託契約書及び同コメント(標準管理委託契約書の解説です)が掲載されています。一読と言わず精読することをお勧めします。
不動産業:「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂(令和5年9月11日) - 国土交通省
特に逐条解説的な「コメント」にはぜひとも目を通しておくべきです。
アは適切ではありません。
標準管理委託契約書はあくまでも指針、見本、ひな形、叩き台です。
その通りにしろという強制力はまったくありません。
イは適切ではありません。
前段は正しいです。と言うか慈善事業じゃないのですから当たり前ですね。
後段は誤りです。通常、管理に必要な経費は管理組合負担です。
必要経費をだれが負担するのか?という話ですが、実費は委託者側が負担するのが社会的な慣行であり法律においても当然の前提と言っていいでしょう。
民法の委任契約においても費用は報酬と区別され、独立して償還請求が認められています。
なお、管理委託契約は準委任であり、委任の規定が準用されます。
ウは適切ではありません。
台風などの自然災害の緊急対応で管理組合の承認を受ける時間がない場合には未承認で業務を実施できるという部分は良いのですが、「口頭で」の部分が誤りです。書面でなければなりません。
揉めた時に水掛け論になるので書面で証拠を残すのが、マンション管理に限らず、世の中の常識だと憶えてください。逆に言えば書面を作成しないような相手は信用できません。
第1号が自然災害、第2号が人が絡む事件・事故です。
エは適切です。
管理組合が管理会社を通さずに修繕、点検等を業者に依頼した場合、見積書の受理はしますが、内容に対しては口出しはしません。
助言等については、それぞれのマンションで必要に応じて定めなさいということになっています。要するに、ひな形としては最低限のことだけ定めるので、内容の上乗せは個々の当事者が考えてくれということです。
余談ですが、金銭が絡むと揉めるから明確にしておきなさいと書いてありますね。金の話は明確にしておく。これが社会常識と心得てください。
以上、適切なものはエ一つです。
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