管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問7
問題文
標準管理委託契約書に関する次の記述のうち、適切な記述のみを全て含むものは次のうちどれか。
ア マンションの専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を、管理組合が行うとされている場合において、管理組合からマンション管理業者に対して依頼があるときには、当該部分の管理を管理委託契約に含めることも可能である。
イ マンション管理業者は、管理組合の組合員が管理費等を滞納したときは、その支払の督促を行うが、督促しても当該組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、マンション管理業者は当該滞納にかかる督促業務を終了する。
ウ 宅地建物取引業者が、管理組合の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介の業務のために、理由を付した書面により管理規約の提供を求めてきたときは、マンション管理業者は、当該管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供することになるが、その場合、その提供に要する費用を当該宅地建物取引業者から受領することができる。
ア マンションの専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を、管理組合が行うとされている場合において、管理組合からマンション管理業者に対して依頼があるときには、当該部分の管理を管理委託契約に含めることも可能である。
イ マンション管理業者は、管理組合の組合員が管理費等を滞納したときは、その支払の督促を行うが、督促しても当該組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、マンション管理業者は当該滞納にかかる督促業務を終了する。
ウ 宅地建物取引業者が、管理組合の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介の業務のために、理由を付した書面により管理規約の提供を求めてきたときは、マンション管理業者は、当該管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供することになるが、その場合、その提供に要する費用を当該宅地建物取引業者から受領することができる。
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問題
管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
標準管理委託契約書に関する次の記述のうち、適切な記述のみを全て含むものは次のうちどれか。
ア マンションの専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を、管理組合が行うとされている場合において、管理組合からマンション管理業者に対して依頼があるときには、当該部分の管理を管理委託契約に含めることも可能である。
イ マンション管理業者は、管理組合の組合員が管理費等を滞納したときは、その支払の督促を行うが、督促しても当該組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、マンション管理業者は当該滞納にかかる督促業務を終了する。
ウ 宅地建物取引業者が、管理組合の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介の業務のために、理由を付した書面により管理規約の提供を求めてきたときは、マンション管理業者は、当該管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供することになるが、その場合、その提供に要する費用を当該宅地建物取引業者から受領することができる。
ア マンションの専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を、管理組合が行うとされている場合において、管理組合からマンション管理業者に対して依頼があるときには、当該部分の管理を管理委託契約に含めることも可能である。
イ マンション管理業者は、管理組合の組合員が管理費等を滞納したときは、その支払の督促を行うが、督促しても当該組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、マンション管理業者は当該滞納にかかる督促業務を終了する。
ウ 宅地建物取引業者が、管理組合の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介の業務のために、理由を付した書面により管理規約の提供を求めてきたときは、マンション管理業者は、当該管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供することになるが、その場合、その提供に要する費用を当該宅地建物取引業者から受領することができる。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・ウ
- ア・イ・ウ
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この過去問の解説 (2件)
01
適切なものはア・イ・ウです。
ア 適切
マンションの専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を、管理組合が管理を行うとされている場合において、管理組合から管理業者に対して依頼があるときに、当該部分の管理を管理委託契約に含めることも可能です(標準管理委託契約書コメント 3第3条関係③)。
イ 適切
管理業者は、管理組合の組合員が管理費等を滞納したときは、その支払の督促を行います。
そして督促してもその組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、管理業者は、その業務を終了します(標準管理委託契約書別表第1 1(2)②二、三)。
ウ 適切
管理業者は、管理組合の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受けた宅地建物取引業者が、その媒介等の業務のために、理由を付した書面の提出により管理規約の提供を求めてきたときは、当該管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約等の写しを提供します。
この場合、その提供に要する費用を、管理規約等の提供を行う相手方である宅地建物取引業者から受領することができます(標準管理委託契約書15条2項)。
標準管理委託契約書の正しい理解が求められる設問です。問題を通してしっかり確認しましょう。
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02
本問は、標準管理委託契約書及び同コメントに関する知識問題です。常識と一般的な知識でも解けますが、個々の選択肢に統一性がないので関連で解くことはできません。深く考えすぎるとかえって間違うかもしれません。
国土交通省のウェブサイトに標準管理委託契約書及び同コメント(標準管理委託契約書の解説です)が掲載されています。一読と言わず精読することをお勧めします。
不動産業:「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂(令和5年9月11日) - 国土交通省
特に逐条解説的な「コメント」にはぜひとも目を通しておくべきです。
アは適切です。
大雑把に言えば標準管理委託契約書に定める管理対象部分は、原則として専有部分以外です。
しかし、専有部分であっても、共用部分と構造上一体となった部分については、共用部分と一体で管理を行う必要があれば管理組合が管理することができる旨の規定が標準管理規約にあります。それを基にして標準管理委託契約書においても当該管理規約に規定する専有部分については、管理対象とすることができます。
「されている場合」とは管理規約に定めがある場合という意味です。
これは定番中の定番知識で毎年のように、しかも複数出題されます。ですから絶対に憶えておかなければなりません。本問出題年の令和5年度の試験だけでも本問以外に、問10及び問27で出題されています。
なお、管理業の基本中の基本として憶えておくべきことですが、管理業者は管理組合の権限を代行するものです。
そして管理組合は本来的には区分所有建物の共用部分の管理のために存在します。
区分所有法上は、管理組合の管理対象は「建物並びにその敷地及び附属施設」となっており、建物について特に共用部分に限定されてはいません。しかし専有部分は区分所有者の所有物です。ですから専有部分については区分所有者が自己の責任において管理するのが本来の話です。
一方、敷地、建物の共用部分など専有部分以外の共"有"にかかる部分は誰が管理するのか?という問題に対応するために、制度として管理する主体を用意する必要があります。それが管理組合(区分所有法上の表現では「管理を行うための団体」)です。
ですから、管理組合が行う専有部分についての管理はあくまでも二次的なものであり、本来的な管理組合の権限は、敷地、建物の共用部分などの専有部分以外の管理にあります。
その管理組合の権限を代行する管理業者もまた基本的には敷地、建物の共用部分の管理を行うのが本来の業務であり、専有部分の管理はやらないしやれないのが原則です。
以下は現場実務の話です。試験とは関係ありません。
専用使用部分については、あくまでも共用部分なので管理組合の管理に属し、また管理業者も管理業務を行うのが一般的です。しかし、専用使用部分の日常的な管理(清掃など)は専用使用権者が行うものであり、管理対象部分ではあるが清掃対象範囲からは外してあるということはよくあります。
具体例で言えば、住戸玄関ポーチ(アルコーブと呼ぶこともあります。柵と門扉で仕切られているのがポーチ、仕切りがなく単に引っ込んでいるだけのくぼみ部分がアルコーブ、という区別は一応あります)内は専用使用部分であり、管理対象には入っていても清掃対象からは外してあります(なお、標準管理委託契約書の清掃対象部分に書いてある「ポーチ」とは住戸玄関ポーチのことではなく、建物全体の玄関ポーチのことです)。
もっとも、実務的にはなし崩しになっていることもままあります(清掃範囲に入っていなくても、清掃しないと苦情が出たりする場合もあります。筋違いな苦情なのですが、苦情対応が面倒なので適宜清掃するという現場対応をしていることもよくあります。本当は良くないのですが)。
また、個々の具体的な管理委託契約書にはっきり書いていない場合も少なくありません。そもそも管理規約に専用使用部分の管理についての明確な規定がなかったり、規定はあっても専用使用部分として記載がない専用使用部分があったりすることもあります。
実務の管理規約、管理委託契約書は標準管理規約、標準管理委託契約書を土台にして作っていると言っても建物によって共用部の構成が異なるために、結構アラがあります。
イは適切です。
管理業者は、管理費等の滞納者に対して督促までは行いますが、それ以上は行いません。
それ以上やると弁護士法第72条違反の行為(いわゆる非弁行為。略して非弁とも言います)になるおそれがあるからです。
ウは適切です。
宅地建物取引業者が居室の売却依頼を受けて管理規約等の提供を求めてきた場合、管理規約等の写しを提供しますが、その費用については、管理業者が受領することができます。
この写しの提供は管理組合の業務でありそれを管理業者が代行するようになっています。
そのための費用の受領についても、明示の規定を設けて代行できることを明確にしています。
委任事務の一環として何かを受領するのは一般的な委任の範囲内の事務と言えますが、準委任である管理業務においても同じことが言えます。
その意味では、情報提供の事務を代行しているのだからそのために必要な費用の受領も代行できるのは当然と言えば当然です。
しかしながら、金が絡む話はもめる原因になるので、明確にしておくのが良いということです。
以上、適切なものはアイウすべてです。
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