管理業務主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問49
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
- マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれている場合であっても、当該管理者等に報告するとともに、説明会を開催し、当該管理組合を構成する区分所有者等全員に対して、管理業務主任者をして、当該管理事務の報告をさせなければならない。
- マンション管理業者は、管理組合の同意があれば、当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者以外の者をして報告させることができる。
- 管理事務報告書には、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況並びにその他管理受託契約の内容に関する事項を記載しなければならない。
- 管理事務の報告の説明会が開催される場合においては、説明会の参加者の参集の便を考慮して、説明会の開催日の2週間前までに、当該説明会を開催する日時及び場所の掲示をしなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
後半部分が不適切です。
説明会の開催は不要です。
区分所有者等全員に対する報告も不要です。
2:不適切です。
管理組合の同意に関係なく、管理業務主任者以外の者より報告させることはできません。
3:適切です。
設問文言のとおりです。
4:不適切です。
説明会の開催日の1週間前までに掲示をしなければなりません。
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02
マンション管理適正化法の規定に基づく管理事務の報告についての問題です。
×:不適切
管理者等が置かれている管理組合に対しては、定期的に当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理事務に関する報告をする必要があります。説明会を開催する必要はありません。
×:不適切
管理業者は、管理業務主任者をして、管理事務に関する報告をする必要があるため、「管理組合の同意があれば…」というような規定はありません。
〇:適切
管理事務報告書には、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収支状況、管理受託内容に関する事項を記載する必要があります。
×:不適切
管理事務の報告の説明会を開催する場合、説明会の開催日の1週間前までに、日時・場所を区分所有者等の見やすい場所に掲示する必要があります。
管理業務報告では、管理者が設置されているかいないかで、説明会が必要かどうか、報告の相手は誰になるかを判断しましょう。
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03
マンション管理業者は、その委託を受けた事務について報告を行う義務があります。
本問は、これを定めるマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、管理適正化法)第77条についての問題です。
第77条を簡単にまとめると、管理業務主任者が管理者に報告し、管理者がいないなどの場合には説明会を開いて区分所有者に報告する、です。
基本的な知識ですし、よく出るところですからきっちり憶えておきましょう。
「最も適切なもの」ではありません。
管理者がいなくて報告することができない又は管理業者自身が管理者であり報告する相手として不適当である場合に限って説明会を開いて区分所有者に報告する必要があります。
管理適正化法第77条「マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているとき(次項に規定するときを除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
2 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないとき、又は当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
(第3項略)」
「最も適切なもの」ではありません。
管理事務の報告は必ず管理業務主任者が行わなければなりません。
例外を認める規定は存在しません。
管理適正化法第77条「マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているとき(次項に規定するときを除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
2 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないとき、又は当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
3 管理業務主任者は、前2項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。」
「最も適切なもの」です。よってこの肢が正解です。
管理事務報告書に記載すべき内容は、①報告対象期間②会計収支③その他管理受託契約の内容に関する事項です。
管理適正化法施行規則第88条第1項「マンション管理業者は、法第77条第1項の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について次に掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。
一 報告の対象となる期間
二 管理組合の会計の収入及び支出の状況
三 前2号に掲げるもののほか、管理受託契約の内容に関する事項」
この内容は、常識で考えても判るのではないかと思います。
「最も適切なもの」ではありません。
管理事務報告の説明会を行う場合、開催日の1週間前までに掲示を行う必要があります。
管理適正化法第89条第3項「マンション管理業者は、前項の説明会の開催日の一週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。」
管理組合の集会についても、建物の区分所有等に関する法律では1週間前に通知すればよいことになっているのでそれと同じです。
なお、標準管理規約では管理組合の総会は2週間前と少し長く期間がとってあります。
標準管理委託契約書には報告について説明会を開催する場合の規定は特にありませんから総会と違って2週間前に延長はしていません。
もっとも、実際上は、総会を説明会と兼ねるので総会招集と同時に通知するということはよくあります。
ちなみに、本肢の「説明会の参加者の参集の便を考慮して」という記述は、同条第2項の文言です。
同条第2項「前項の説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。」
つまり、参加者の便を考慮するのは開催日時と場所を決める場合です。
それを掲示するのは、少なくとも管理適正化法上は、あくまでも1週間前です。
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