管理業務主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問48
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
- マンション管理業者は、新規に管理受託契約を締結しようとする場合において、当該マンション管理業者が管理者等に選任されているときは、重要事項の説明会を開催する必要はない。
- マンション管理業者は、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を作成し、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し交付するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
- マンション管理業者は、管理者等の置かれた管理組合と、従前の管理受託契約と同一の条件で管理受託契約を更新しようとするときは、当該管理者等に対して、管理業務主任者をして、重要事項について記載した書面を交付して説明すれば足りる。
- マンション管理業者は、当初の管理受託契約に係る変更契約を締結しようとする場合においては、同一の条件でない管理受託契約に変更するときであっても、管理組合の管理者等に対して、管理業務主任者をして、重要事項について記載した書面を交付して説明すれば足りる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は「マンション管理業者は、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を作成し、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し交付するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。」です。
不適切です。
新規に管理受託契約を締結しようとする場合は、重要事項の説明会を開催する必要があります。
適切です。
設問のとおり、マンション管理業者は管理業務主任者をして当該書面に記名させる義務があります。
(※令和3年9月1日の法改正により押印は廃止され、記名のみとなりました。)
不適切です。
当該管理者等のみならず、区分所有者等全員に対して、管理業務主任者をして重要事項について記載した書面を交付して説明する必要があります。
「・・・すれば足りる」
正誤判断において疑ってかかるポイントの一つです。
不適切です。
従前と異なる条件の管理受託変更契約を締結する場合、新たに重要事項の説明会を開催する必要があります。
「・・・すれば足りる」
肢3と同様、正誤判断において疑ってかかるポイントの一つです。
参考になった数54
この解説の修正を提案する
02
マンション管理適正化法の規定に基づく重要事項説明に関する問題です。
×:不適切
新規に管理受託契約を締結しようとする場合は、説明会を開催し、区分所有者等および管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明する必要があります。
〇:適切
管理業者は、説明会を開催するの日の1週間前までに区分所有者等および管理組合の管理者等の全員に対して、重要事項および説明会の日時、場所を記載した書面を交付する必要があります。この書面には、管理業務主任者をして、記名が必要です。
×:不適切
従前の管理受託契約と同一条件で管理受託契約を更新しようとする場合、区分所有者等全員に対し、重要事項説明書を交付する必要があります。また、管理者等が置かれた管理組合に対して、管理業務主任者をして、重要事項を記載した書面を交付して説明する必要があります。
×:不適切
当初の管理受託契約に係る変更契約を締結する場合は、新規の管理受託契約を締結する場合と同様に扱います。したがって、区分所有者全員に対し、説明会を開催し、管理業務主任者をして重要事項について記載した書面を交付して説明する必要があります。
重要事項説明は、どういった管理をするかの大事な説明になります。新規契約なのか、更新の契約なのかで説明会をするのかどうか、書面交付の相手はだれかを判断できるようにしましょう。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
03
本問は、管理受託契約又は管理"者"受託契約の締結に際して、当該契約の重要事項について管理者、区分所有者等対して説明する義務を定めたマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、管理適正化法)第72条について問う問題です。
管理業務主任者の存在意義と言ってもいいくらいの話なので是が非でも憶えてください。
大雑把に言えば、
重要事項については書面を交付して区分所有者及び管理者等に対して説明会を行うのが原則。
例外として同一条件での更新では書面の交付だけでいい。
同一条件での更新でも管理者等に対しては説明をするのが原則。
さらに例外として認定管理者等にに説明不要と言われたときはしなくていい。
書面には管理業務主任者の記名が必要。
というところです。
その他、管理業務主任者証を見せろとか、相手の承諾があれば書面に代えて電子情報処理組織を使用する方法が利用できるとかいう話は、重要事項説明以外の場合とだいたい共通です。
なお、管理"者"受託契約という文言は令和8年4月1日施行改正法から追加になります。
「最も適切なもの」ではありません。
新規に管理業務(又は管理"者"業務)を受託する場合、管理者等の有無にかかわらず必ず重要事項説明会を開催しなければなりません。
管理適正化法第72条第1項「マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約((略)以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(略)又は当該管理受託契約を締結し、若しくは締結しようとする管理組合から管理者事務(当該管理組合の管理者等がマンションの管理のために当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等を代理してマンション(専有部分を除く。)を保存し、集会(略)の決議を実行し、及び規約(略)で定めた行為をすることに関する事務をいう。次条において同じ。)の委託を受けることを内容とする契約((略)以下「管理者受託契約」という。)を締結しようとするとき(略)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約又は管理者受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。」
なお、この条文には、「新規」とは書いてありません。
つまり、新規ではなく更新であっても原則としては説明会が必要です。
説明会が不要となるのは、同一条件での更新の場合だけです。
条件に変更があれば更新であっても説明会が必要です。
管理適正化法第72条第2項「マンション管理業者は、従前の管理受託契約又は管理者受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約又は管理者受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。」
「最も適切なもの」です。よってこの肢が正解です。
重要事項とその説明会の日時場所を記載した書面には、管理業務主任者の記名が必要です。
管理適正化法第72条「マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約((略)以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(略)又は当該管理受託契約を締結し、若しくは締結しようとする管理組合から管理者事務(略)の委託を受けることを内容とする契約((略)以下「管理者受託契約」という。)を締結しようとするとき(略)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約又は管理者受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
(第2項ないし第4項略)
5 マンション管理業者は、第1項から第3項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
(第6項以下略)」
「最も適切なもの」ではありません。
管理受託契約(又は管理"者"受託契約)を同一条件で更新する場合、管理者に書面を交付して管理業務主任者に説明させるだけでなく、区分所有者全員に対して重要事項説明書を交付しなければなりません。
区分所有者に対する書面の交付は、管理者がいてもいなくても必ずやらなければなりません。
管理適正化法第72条第2項「マンション管理業者は、従前の管理受託契約又は管理者受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約又は管理者受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。」
同条第3項「前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。ただし、当該説明は、認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該認定管理者等に対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。」
ちなみに、「説明」「報告」は管理業務主任者がやりますが、書面の交付は誰がやっても構いません。
説明と報告では相手から質問を受けてちゃんと答えられる必要があるのですが、書面の交付はただ渡すだけで質問を受けることは想定していませんので。
「最も適切なもの」ではありません。
契約に際しては原則として区分所有者に対する説明会が必要であり、説明会が必要ないのは、同一条件での更新の場合だけです。
管理適正化法第72条第1項「マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約((略)以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(略)又は当該管理受託契約を締結し、若しくは締結しようとする管理組合から管理者事務(当該管理組合の管理者等がマンションの管理のために当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等を代理してマンション(専有部分を除く。)を保存し、集会(略)の決議を実行し、及び規約(略)で定めた行為をすることに関する事務をいう。次条において同じ。)の委託を受けることを内容とする契約((略)以下「管理者受託契約」という。)を締結しようとするとき(略)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約又は管理者受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。」
条文には変更とは書いてありませんが、契約内容の変更を内容とする契約もまた、変更前の管理受託契約等と一体となって契約として成立することを考えれば管理受託契約等であることに変わりはありません。
ですから、当然に第72条第1項が適用されると考えて差し支えありません。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問47)へ
令和元年度(2019年) 問題一覧
次の問題(問49)へ