管理業務主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問47

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問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第76条の規定に基づく財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。
  • マンション管理業者は、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、原則、保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するもの(以下、本肢において「印鑑等」という。)を管理してはならないが、管理者から依頼を受けた場合は、一時的に当該保管口座の印鑑等を管理することができる。
  • マンション管理業者は、マンション管理適正化法施行規則第87条第3項に基づき保証契約を締結しなければならない場合において、管理委託契約の契約期間の途中に当該保証契約の期間が満了するときは、当該保証契約の更新等を行う必要がある。
  • 分別管理の対象となる財産とは、管理組合から委託を受けて修繕積立金として管理する金銭又は有価証券及び管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券である。
  • マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて有価証券を管理する場合においては、金融機関又は証券会社に、当該有価証券の保管場所を自己の固有財産及び他の管理組合の財産である有価証券の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該有価証券が受託契約を締結した管理組合の有価証券であることを判別できる状態で管理させなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:不適切です。
マンション管理業者は、たとえ管理者から依頼を受けた場合でも、一時的であれ、当該保管口座の印鑑等を管理することはできません。

2:正しいです。
設問文言のとおりです。

3:正しいです。
設問文言のとおりです。

4:正しいです。
設問文言のとおりです。

参考になった数35

02

マンション管理適正化法についての問題です。

選択肢1. マンション管理業者は、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、原則、保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するもの(以下、本肢において「印鑑等」という。)を管理してはならないが、管理者から依頼を受けた場合は、一時的に当該保管口座の印鑑等を管理することができる。

×:不適切

マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を保管する場合、原則として保管口座に係る管理組合の印鑑、預貯金の引出し用カード、その他これらに類するものを管理してはなりません。ただし、管理者が不設置の場合で、管理者が選任されるまでの比較的短い間に限り、管理して良いという例外があります。

選択肢2. マンション管理業者は、マンション管理適正化法施行規則第87条第3項に基づき保証契約を締結しなければならない場合において、管理委託契約の契約期間の途中に当該保証契約の期間が満了するときは、当該保証契約の更新等を行う必要がある。

〇:適切

マンション管理業者は、金銭を管理する場合、区分所有者から徴収される1か月分の金銭または、国土交通省令で定める財産の合計額以上の額につき、有効な保証契約を締結している必要があります。よって、管理委託契約の契約期間中に当該保証契約の期間が満了するときには、当該保証契約の更新等を行う必要があります。

選択肢3. 分別管理の対象となる財産とは、管理組合から委託を受けて修繕積立金として管理する金銭又は有価証券及び管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券である。

〇:適切

分別管理の対象となる財産とは、管理組合から委託を受けて修繕積立金として管理する金銭または有価証券及び管理組合または、マンションの区分所有者等から受領した管理費等に充当する金銭または有価証券のことです。

選択肢4. マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて有価証券を管理する場合においては、金融機関又は証券会社に、当該有価証券の保管場所を自己の固有財産及び他の管理組合の財産である有価証券の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該有価証券が受託契約を締結した管理組合の有価証券であることを判別できる状態で管理させなければならない。

〇:適切

マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて有価証券を管理する場合においては、金融機関または証券会社に当該有価証券の保管場所を自己の固有財産および他の管理組合の財産である有価証券の保管場所と明確に区別させ、かつ、当該有価証券が受託契約を締結した管理組合の有価証券であることを判別できる状態で管理させなければなりません。

まとめ

マンション管理適正化法に関する問題は5問免除で、基本的なところになるため、おさえておきましょう。

参考になった数15

03

本問は、マンション管理業者が管理組合の財産である修繕積立金及び管理費を現金又は有価証券として保管する場合に管理業者がやらなければならないことやってはならないことについて定めたマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、管理適正化法)第76条及び同条を受けた同施行規則の知識を問う問題です。


ごく大雑把に言うと、この規制はマンション管理業者が管理組合の資産を使い込んだりして組合財産が流出してしまうことがないようにするためのものです。
この制度趣旨から考えるだけでも本問は解けます。

選択肢1. マンション管理業者は、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、原則、保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するもの(以下、本肢において「印鑑等」という。)を管理してはならないが、管理者から依頼を受けた場合は、一時的に当該保管口座の印鑑等を管理することができる。

「最も不適切なもの」です。よってこの肢が正解です。

 

保管口座には修繕積立金という多額の金銭が存在します。
これに管理業者が手を付けることができるようにしてしまうと、組合財産の流出のおそれがあります。
そのため管理業者は保管口座に係る印鑑、カード類を管理することができません

しかし、仕方がない場合というのはあり得ます。
そこで、管理適正化法施行規則第87条第4項ただし書では、
①管理者がいない
②管理者が選任されるまでの短い期間
に限って例外として管理することができるとしています。


「管理者が依頼した」という程度では仕方がない場合とは言えません。

 

管理適正化法施行規則第87条第4項「マンション管理業者は、第2項第1号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。」

 

冒頭に述べた「マンション管理業者が管理組合の資産を使い込んだりして組合財産が流出してしまうことがないようにするため」という制度趣旨からすれば当然と言えます。

選択肢2. マンション管理業者は、マンション管理適正化法施行規則第87条第3項に基づき保証契約を締結しなければならない場合において、管理委託契約の契約期間の途中に当該保証契約の期間が満了するときは、当該保証契約の更新等を行う必要がある。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

当然です。
保証契約は、管理組合の財産を使い込んだ時に弁償させるためのものです。
その契約が管理委託契約期間の途中で切れてそのままにしてしまえば意味がなくなります。
ですから、途中で保証契約が期間満了となる場合には更新する必要があるのは当然のことです。

 

管理適正化法施行規則第87条第3項本文「マンション管理業者は、前項第1号イ又はロに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンションの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。」

 

「有効な保証契約」とあります。
契約期間が切れてそのままにしたら「有効」ではなくなりますからこの条項に違反します。

 

冒頭に述べた「マンション管理業者が管理組合の資産を使い込んだりして組合財産が流出してしまうことがないようにするため」という制度趣旨とは少し違いますが、使い込んだ場合に補償するための保証契約ですから、本質的には同じ話で当然と言えます。

選択肢3. 分別管理の対象となる財産とは、管理組合から委託を受けて修繕積立金として管理する金銭又は有価証券及び管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券である。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

分別管理の対象となるのは、修繕積立金又は管理費となる金銭又は有価証券です。
金銭と有価証券というのは流動性が極めて高く、同じ財布に入れれば流用が起こる可能性が非常に高いです。
ですから、組合財産を保護するために分別管理を徹底する必要があります。

 

管理適正化法第76条「マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。」

 

同法施行規則第87条第1項「法第76条の国土交通省令で定める財産は、管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券とする。」

 

冒頭に述べた「マンション管理業者が管理組合の資産を使い込んだりして組合財産が流出してしまうことがないようにするため」という制度趣旨の前提として、特に流出しやすい財産である金銭又は有価証券を保護しています。

選択肢4. マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて有価証券を管理する場合においては、金融機関又は証券会社に、当該有価証券の保管場所を自己の固有財産及び他の管理組合の財産である有価証券の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該有価証券が受託契約を締結した管理組合の有価証券であることを判別できる状態で管理させなければならない。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

有価証券を預かる場合、実際に保管するのは金融機関、証券会社です。
管理業者は金融機関等に、管理業者の財産とは明確に保管場所を分け、かつ、管理組合の有価証券であることが判るように管理させる必要があります

 

管理適正化法施行規則第87条第2項第2号
「修繕積立金等が有価証券である場合 金融機関又は証券会社に、当該有価証券(以下この号において「受託有価証券」という。)の保管場所を自己の固有財産及び他の管理組合の財産である有価証券の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該受託有価証券が受託契約を締結した管理組合の有価証券であることを判別できる状態で管理させる方法」

 

冒頭に述べた「マンション管理業者が管理組合の資産を使い込んだりして組合財産が流出してしまうことがないようにするため」という制度趣旨から組合財産の保護として当然のことと言えます。

まとめ

なお、せっかくなのでついでにマンション管理業者が組合の金銭等を管理する場合の規制についてざっくり説明しておきます。
知らなくても本問は解くことができますが、この知識は必須知識なので是非とも憶えておきましょう。


しつこく言いますが、基本的な前提として、管理業者はマンションの重要な資金に手を付けることができないようにしなければならないということを肝に銘じてください。
管理業者が手を付けられるのは、当月の修繕積立金等(修繕積立金及び管理費)だけです。
それ以外は、手が付けられないようにしなければ違法です。
唯一の例外は、「管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合」だけです。


当月の修繕積立金等はまず収納口座に入ります。つまり収納口座とは集めた金を一時的にプールする口座です。
そして最終的には修繕積立金等は保管口座に入ります。この保管口座こそが資金管理の本丸です。
保管口座の金銭を守るために、保管口座の金銭に管理業者が手を出せないようにしなければなりません。


さて、金銭の管理には施行規則第87条第2項第1号イ~ハに定める①イ方式②ロ方式③ハ方式の三つの方式があります。

①イ方式とは、収納口座と保管口座を分けて、修繕積立金等は一括で収納口座に入金し、当月の管理に要した費用を控除したうえで残額を翌月末までに保管口座に移す方式です。
管理業者が少なくとも一か月分の修繕積立金等に手を付けられるので、万一に備えてその補償のための保証契約が必要です。

修繕積立金等→収納口座⇒保管口座
       ↓
  管理事務に要した費用

という流れになります。

②ロ方式とは、収納口座と保管口座を分け、管理費と修繕積立金も分けて、
修繕積立金相当分は最初から保管口座に入金し、管理費のみを収納口座に入金して当月の管理に要した費用を控除した残額を翌月末までに保管口座に移す方式です。
管理業者が少なくとも1か月分の管理費に手を付けることができるので、万一に備えてその補償のための保証契約が必要です。

修繕積立金→保管口座
管理費→収納口座⇒保管口座
    ↓
管理事務に要した費用

という流れになります。


③ハ方式とは、収納と保管を兼用する「収納・保管口座」を設けてそこにすべての修繕積立金等を預入れする方式です。
収納口座が保管口座を兼ねているので管理業者は一切の金銭に手を付けることができません。
管理業者が手を付けられる金銭がないので保証契約を必要としません。

修繕積立金等→収納・保管口座

という流れになります。


このイロハの3方式の内容は絶対に知っておく必要があります。
国交省の資料
000737962.pdf
を見るとまとまっていて分かり易いと思います。


保管口座の金銭には手を付けられないが収納口座の金銭には手が付けられるのですから、管理業者は保管口座を兼ねない収納口座の印鑑又は引出し用カードを管理することは可能です(この収納口座の名義は管理組合であっても管理業者であっても同じです)。
しかし、保管口座の印鑑等を管理することは原則としてできません。
もとより、管理業者は、月々の管理費に充当する金銭のみ手を付けられれば仕事はできますから。

唯一の例外は施行規則第87条第4項ただし書です。

管理適正化法施行規則第87条第2項「法第76条に規定する国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 修繕積立金等が金銭である場合 次のいずれかの方法
イ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
ロ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金(金銭に限る。以下この条において同じ。)を保管口座に預入し、当該保管口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区分所有者等から徴収された前項に規定する財産(金銭に限る。以下この条において同じ。)を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された前項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
ハ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法
(第2号略)

同条第4項「マンション管理業者は、第2項第1号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。」

第4項のただし書は、簡単に言えば「止むを得ないし、この程度であれば許容できるだろう」という状況です。
管理者等がいないから管理する人がいない=管理業者が代わりに管理する必要がある
管理者が選任されるまでの比較的短い期間に限る=その程度あれば、問題が起こる可能性は低いからまあいいだろう
ということです。

※法律論ではこの「必要性」と「許容性」が例外の根拠となることが良くあります。


有価証券の管理についてはそれほどややこしい話ではなく、簡単に言えば、有価証券を実際に保管する金融機関又は証券会社に、管理会社の有価証券と明確に区別して管理組合の有価証券であることが判るように保管させるだけです。

同条第2項第2号「修繕積立金等が有価証券である場合 金融機関又は証券会社に、当該有価証券(以下この号において「受託有価証券」という。)の保管場所を自己の固有財産及び他の管理組合の財産である有価証券の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該受託有価証券が受託契約を締結した管理組合の有価証券であることを判別できる状態で管理させる方法」

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