管理業務主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問46
問題文
ア 管理組合は、マンションの快適な居住環境を確保するため、あらかじめ、共用部分の範囲及び管理費用を明確にし、トラブルの未然防止を図ることが重要である。
イ 建築後相当の年数を経たマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には、必要に応じ、建替え等についても視野に入れて検討することが望ましい。
ウ 複合用途型マンションにあっては、住宅部分と非住宅部分との利害の調整を図り、その管理、費用負担等について適切な配慮をすることが重要である。
エ マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、管理組合は、問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。
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問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
ア 管理組合は、マンションの快適な居住環境を確保するため、あらかじめ、共用部分の範囲及び管理費用を明確にし、トラブルの未然防止を図ることが重要である。
イ 建築後相当の年数を経たマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には、必要に応じ、建替え等についても視野に入れて検討することが望ましい。
ウ 複合用途型マンションにあっては、住宅部分と非住宅部分との利害の調整を図り、その管理、費用負担等について適切な配慮をすることが重要である。
エ マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、管理組合は、問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。
- 一つ
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- 三つ
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この過去問の解説 (3件)
01
各肢、設問文言のとおりです。
したがってア・イ・ウ・エの四つとも適切となります。
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02
マンション管理適正化指針についての問題です。
ア:〇適切
管理組合は、マンションの快適な住環境を確保するため、あらかじめ、共用部分の範囲および管理費用を明確にし、トラブルの未然防止を図ることが重要となります。
イ:〇適切
建築後相当の年数を経たマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には、必要に応じ、建替え等についても視野に入れて検討することが望ましいです。
ウ:〇適切
複合用途型マンションにあっては、住宅部分と非住宅部分との利害の調整を図り、その管理、費用負担等について適切な配慮をすることが重要です。
エ:〇適切
マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、管理組合は問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要となります。
したがって、適切なものは、4つ全てとなります。
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03
管理組合によるマンションの管理の適正化に関する基本的な指針(以下、管理適正化指針)の内容を問う問題です。
手薄になりがちな分野だと思いますが、本問に関しては常識的な判断で解けます。
試験対策として手薄になりがちな範囲からの出題は奇問の部類になりがちなのですが、管理業務主任者試験に関して言えば、比較的、一般的知識と常識的判断で解答可能なものもよくあります。
その意味ではサービス問題と言えます。
管理適正化指針は、国交省のウェブサイトの
住宅:マンション管理 - 国土交通省
の下の方に掲載されています。
後回しになりがちではありますが、できれば一通り目を通しておくことをお勧めします。
なお、2026年(令和8年)4月1日の区分所有法改正に伴い、改訂版が出ています。
本解説では最新版に準拠していますが、本問に関する限り、出題当時と文言自体は代わっていないと思います。
アは「適切なもの」です。
読んで特におかしいと思うところはないと思います。
むしろ、常識的に判断すれば当然だと思える内容です。
管理適正化指針
三 管理組合によるマンションの管理の適正化に関する基本的な指針(マンション管理適正化指針)に関する事項
―2 マンションの管理の適正化のために管理組合が留意すべき事項
―⑶共用部分の範囲及び管理費用の明確化
「管理組合は、マンションの快適な居住環境を確保するため、あらかじめ、共用部分の範囲及び管理費用を明確にし、トラブルの未然防止を図ることが重要である。
(以下略)」
イは「適切なもの」です。
読んで特におかしいと思うところはないと思います。
むしろ、常識的に判断すれば当然だと思える内容です。
管理適正化指針
三 管理組合によるマンションの管理の適正化に関する基本的な指針(マンション管理適正化指針)に関する事項
―2 マンションの管理の適正化のために管理組合が留意すべき事項
―⑸長期修繕計画の作成及び見直し等
「(略)
なお、建設後相当の期間が経過したマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には、必要に応じ、建替え等についても視野に入れて検討することが望ましい。(以下略)」
ウは「適切なもの」です。
読んで特におかしいと思うところはないと思います。
むしろ、常識的に判断すれば当然だと思える内容です。
管理適正化指針
三 管理組合によるマンションの管理の適正化に関する基本的な指針(マンション管理適正化指針)に関する事項
―2 マンションの管理の適正化のために管理組合が留意すべき事項
―⑼その他配慮すべき事項
「(略)
複合用途型マンションにあっては、住宅部分と非住宅部分との利害の調整を図り、その管理、費用負担等について適切な配慮をすることが重要である。
(以下略)」
エは「適切なもの」です。
読んで特におかしいと思うところはないと思います。
むしろ、常識的に判断すれば当然だと思える内容です。
三 管理組合によるマンションの管理の適正化に関する基本的な指針(マンション管理適正化指針)に関する事項
―1 管理組合によるマンションの管理の適正化の基本的方向
―⑶
「マンションの管理には専門的な知識を要する事項が多いため、管理組合は、問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。」
以上、「適切なもの」はアイウエの4つです。
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