管理業務主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問45
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
- AB間の売買において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、Aは、Bに対して、その内容について、説明しなければならない。
- AB間の売買において、Aは、Bに対して、代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。
- AB間の売買において、共用部分に関する規約が案の段階である場合にあっては、Aは、Bに対して、当該規約案の内容について、説明する必要はない。
- AC間の売買において、Aは、Cに対して、重要事項について説明しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:誤りです。
重要事項説明書の記載事項ではなく、説明不要です。
2:正しいです。
重要事項説明書の説明義務があります。
3:誤りです。
案であっても重要事項説明書の説明義務があります。
4:誤りです。
重要事項説明書の交付は必要ですが、業者間の取引なので説明不要です。
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02
35条書面の重要事項説明に関する問題です。
×:誤り
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときの内容については、重要事項説明に該当しません。
〇:正しい
代金または交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容および当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、重要事項説明に該当します。
×:誤り
共用部分に関する規約が案の段階であっても、共用部分に関する規約があれば、重要事項説明に該当します。
×:誤り
宅建業者Cに対しては、重要事項説明の書面交付で足り、説明はする必要はありません。
34・35・37条の書面には、何が必要で何が必要でないかを把握しておく必要があります。
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03
本問は例年1問くらいは出る宅地建物取引業法(以下、宅建業法)の第35条に定める重要事項説明に関する問題です。
条文に何が書いてあるかを知っているかどうかだけの問題ですが、細かいので憶えていないとどうしようもありません。
宅建業法はマンション管理業の周辺分野で、詳しく知る必要はありませんが、第35条は(施行規則も含めて)憶えておくべきでしょう。
ところで第35条の重要事項説明(及び文書の交付)は、契約成立前の相手方に対する情報提供が目的です。
つまり、契約するかどうかを相手が判断するために必要な情報です。
ですから、契約するかどうかを決めるのに必要な情報かどうかという視点で見ればある程度目星は付きます。
他に第37条もよく出ますから第35条と併せて学習しておきましょう。
「正しいもの」ではありません。
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めは第37条書面の記載事項です。
宅建業法第37条第1項「地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
(第1号ないし第9号略)
十 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
(第11号以下略)」
これは、契約の履行についての問題であり、目的物件を買うか買わないかを決めるのに必須の情報ではないということは判ると思います。
そうすると、35条で事前に提供すべき情報ではないという推測はできます。
「正しいもの」です。よってこの肢が正解です。
金銭の貸借のあっせん云々というのは、典型的には宅建業者が紹介する住宅ローンのことです。
どんなローンを利用できるのか、その審査に通らなかった場合に契約をどうするかは、契約の履行に大きな影響を与えるので契約するかどうかを決めるにあたって重要な情報だと言えます。
購入資金のめどが立たなければ家など買えません。
そこで、第35条で事前に提供すべき情報となっています。
宅建業法第35条第1項「宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
(第1号ないし第11号略)
十二 代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
(第13号以下略)」
「正しいもの」ではありません。
区分所有建物を買う時に、当該目的物件の規約の内容がどんなものかは非常に重要です。
たとえ規約がまだ案の段階だとしてもそれが土台となっていずれ原始規約になるのですから何もないよりは遥かにマシであり、契約をするかどうかを決めるに当たって重要な情報として提供する必要があります。
宅建業法第35条第1項「宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(略)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(略)を交付して説明をさせなければならない。
(第1号ないし第5号略)
六 当該建物が建物の区分所有等に関する法律(略)第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(略)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの
(第7号以下略)」
宅建業法施行規則第16条の2「法第35条第1項第6号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、建物の貸借の契約以外の契約にあつては次に掲げるもの(略)とする。
(第1号略)
二 建物の区分所有等に関する法律(略)第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
(第3号以下略)」
()書きに「その案を含む」とあります。
「正しいもの」ではありません。
相手が宅建業者である場合は、相手も専門的知識を有しているので書面を交付するだけで十分であり、説明は不要です。
書面を読んで必要なら勝手に相手が質問してくるでしょう。
それでお互いが納得するまで交渉すればいいだけです。
宅建業法第35条第1項柱書「宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(略)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(略)を交付して説明をさせなければならない。」
本条項の「宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(略)を交付して説明をさせなければならない」の部分を、宅建業法第35条第6項により、以下のように読み替えます。
「少なくとも次に掲げる事項にを記載した書面(略)を交付しなければならない」
要するに「宅建士に」「説明させる」が削られているわけです。
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