管理業務主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問44
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
- 「個人情報の保護に関する法律」によれば、個人情報取扱事業者であるマンション管理業者が、管理費を滞納している組合員の氏名及び滞納額が記載されたリストを、その管理事務を受託する管理組合に提出するときは、当該組合員の同意を得なければならない。
- 身体障害者補助犬法によれば、身体障害者補助犬を同伴して同法の定める施設等(住宅を除く。)の利用又は使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬に、その者のために訓練された身体障害者補助犬である旨を明らかにするための表示をしなければならない。
- 消防法によれば、共同住宅等の一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火管理者を定め、遅滞なく所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
- 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」によれば、国民は、高齢者、障害者等の円滑な移動及び施設の利用を確保するために必要な協力をするよう努めなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
解説は以下のとおりです。
誤りです。
設問の場合は目的の範囲内の情報提供なので、当該組合員の同意は不要です。
正しいです。
設問文言のとおりです。
正しいです。
設問文言のとおりです。
(参考)
共同住宅等:マンション等
正しいです。
設問文言のとおり努力義務です。
(参考)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律:バリアフリー法
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02
各種法令に関する問題です。
×:誤り
個人情報はあらかじめ本人の同意を得ないと、第三者に提供してはなりませんが、例外として、人の生命・身体・財産を保護するために必要があるときに、本人の同意を得ることが困難であるときには、本人の同意は不要となります。
〇:正しい
身体障害者補助犬を同伴して施設の利用する場合は、その身体障害者補助犬に、訓練された身体障害者補助犬である旨の表示をしなければなりません。
〇:正しい
一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火管理者を定め、遅滞なく所轄消防長または消防署長に届け出なければなりません。
〇:正しい
国民は、高齢者・障害者等の円滑な移動および施設の利用を確保するために必要な努力をするよう努めなければなりません。
本肢については、基本的な問題になりますので、必ず回答できるようにしておきましょう。
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03
本問は、周辺法分野における一般知識として知っておくべき内容を羅列的に問う問題です。
肢相互に関係がないので、比較で解くことはできません。
その意味ではいやらしい問題ですが、高度な知識がなくても常識的に肢を絞り込むことはできます。
「誤っているもの」です。よってこの肢が正解です。
一般論として、個人情報の第三者提供のためには、本人の同意が必要です。
しかし、一定の場合には、本人の同意を得なくても第三者に提供することができます。
さて、設問の滞納管理費の請求は元々、管理組合の権能です。
管理業者は受託した管理事務の一つとして督促を行うことができますが、請求はあくまでも管理組合が行うものです。
標準管理委託契約書第11条第1項「乙は、第3条第1号の事務管理業務のうち、出納業務を行う場合において、甲の組合員に対し別表第1 1(2)②による管理費、修繕積立金、使用料その他の金銭(以下「管理費等」という。)の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は甲が行うものとする。」
督促によっても滞納者が支払わない場合には管理業者ではなく管理組合が自ら取り立てることになります。
そこで誰がいくらの管理費を滞納しているのが判らなければ、管理組合は取立てができません。
つまり、設問の個人情報は管理組合がその管理費債権(*)という財産権を行使するために必要な個人情報です。
この場合であっても個人情報の提供には本人の同意が必要であるのが原則ですが、仮に本人が同意しなかったとしても、個人情報を提供することができます。
個人情報の保護に関する法律第27条第1項「個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
(第1号略)
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(第3号以下略)」
マンション管理業における個人情報保護ガイドライン第14条「会員は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
(第1号略)
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。」
上記ガイドラインは、法律の条文ほぼそのままです。
(*)管理組合の管理費債権と書きました。
管理組合法人の場合は文字通りで良いのですが、法人でない場合には、厳密には、管理組合の債権ではなく管理組合を構成する組合員全員の債権です。
もっとも、法人でない管理組合であっても管理者の定めがあれば民事訴訟において当事者として原告又は被告となることはできます。
民事訴訟法第29条「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。」
「誤っているもの」ではありません。
身体障害者補助犬(以下、補助犬。ちなみに身体障害者補助犬とは、介助犬、盲導犬などの総称です)には補助犬であることが判るように鑑札を付ける必要があります。
身体障害者補助犬法第12条第1項「この章に規定する施設等(住宅を除く。)の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、厚生労働省令で定めるところにより、その身体障害者補助犬に、その者のために訓練された身体障害者補助犬である旨を明らかにするための表示をしなければならない。」
他人が見て補助犬かどうか確実に判断できないと、誤ってただのペットを施設に入場させたり逆に入場拒否なんてことになりかねないのはピンとくると思います。
ヘルプマークとかマタニティマークなどと同じで、一見してそれと判るようにしておくのが便宜だということです。
「誤っているもの」ではありません。
防火対象物の管理権原者は防火管理者を定めて遅滞なく所轄の消防長又は消防署長に届け出する義務があります。
消防法第8条「(略)多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、(略)防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
2 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
(第3項以下略)」
これは毎年のように出る防火管理者の話の中でも特によく出るものなので確実に憶えておきましょう。
「誤っているもの」ではありません。
国民には、高齢者、障害者等の円滑な移動等の確保のために必要な協力をする努力義務があります。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第7条「国民は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について理解を深めるとともに、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要となる支援、これらの者の高齢者障害者等用施設等の円滑な利用を確保する上で必要となる適正な配慮その他のこれらの者の円滑な移動及び施設の利用を確保するために必要な協力をするよう努めなければならない。」
扶け合いってそういうものですよね、という常識を問う問題です。
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