管理業務主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問43
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
- 権利変換計画の決定及びその変更を行うときは、マンション建替組合(以下、本問において「組合」という。)の総会において、組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上の決議で決する。
- マンション建替事業は、組合によるほか、区分所有者又はその同意を得た者が1人でも施行することができる。
- 参加組合員として組合の組合員となることができる者は、当該マンションの区分所有者又はその包括承継人に限られる。
- 建替えに参加しない旨を組合に回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となった者を除く。)は、組合に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:誤りです。
組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上の決議で決定します。
2:正しいです。
マンション建替事業は、組合施行、単独施行いずれも可能です。
3:誤りです。
参加組合員として組合の組合員になれる者は、区分所有者、包括承継人(相続人)に限定されません。
4:誤りです。
組合は、建替えに参加しない旨を組合に回答した区分所有者に対し、時価で売り渡すべきことを請求できます。
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02
建替え円滑化法についての問題です。
×:誤り
権利変換計画とは、マンションを建替える際、既存のマンションの権利を新しいマンションに移行するための計画のことをいいます。その変更については、組合員の議決権および持分割合の各5分の4以上で決します。
〇:正しい
マンション建替組合は、マンション建替事業を施行できます。また、区分所有者またはその同意を得た者は、1人でまたは数人共同して、マンション建替事業を施行できます。
×:誤り
参加組合員としてマンション建替組合の組合員となることができる者は、建替え事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力および信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員とすることができます。
×:誤り
マンション建替組合は、知事による設立の広告の日から2か月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対し、区分所有権および敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求できます。
マンションの建替えは、2022年4月時点でまだ0.3%しか進んでおらず、今後も需要が見込まれ、マンションに関わるものとして、建替え円滑化法は必ず知っておく必要がありそうです。
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03
本問は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下、建替え円滑化法)の基本的な知識を問う問題です。
建替え円滑化法は、出題数が多いわけでもないので学習が手薄なりがちなところかもしれません。
しかし、マンション管理に関して重要な法律であることは間違いないので、過去問くらいは最低でも確認しておく必要があります。
なお、建替え円滑化法は令和8年4月1日に改正法が施行されます。
本解説では、最新の規定に基づいて解説をしています。
もっとも、解答自体には本改正の影響はありません。
建替え円滑化法については、法務省のウェブサイトに新旧対照表へのリンクがありますから目を通しておきましょう。
法務省:老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律について
ただし縦書きですので横書きに慣れた目にはあまり読みやすくはありません。
「正しいもの」ではありません。
権利変換計画の決定及びその変更は、議決権及び持分割合の3/4以上ではなく4/5以上です。
建替え円滑化法第30条第3項「第27条第7号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上で決する。」
同法第27条第7号「権利変換計画及びその変更」
「正しいもの」です。よってこの肢が正解です。
建替え組合が建替え事業を施行する組合施行が一般的だと思いますが、法律上は、個人施行という方法も認められています。
建替え円滑化法第5条「マンション建替組合(以下この章において「組合」という。)は、マンション建替事業を施行することができる。
2 マンションの区分所有者又はその同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該マンションについてマンション建替事業を施行することができる。」
「正しいもの」ではありません。
参加組合員とは、
①建替え合意者等以外の者で、
②建替事業参加を希望し、
③参加に必要な資力及び信用を有するもので
④定款で定められたもの
を言います。
建替え円滑化法第17条「前条に規定する者のほか、組合が施行するマンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。」
区分所有者又はその包括承継人は建替え合意者等として当然に建替え組合の組合員になります。
建替え円滑化法第16条第1項「施行マンションの建替え合意者等(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、すべて組合の組合員とする。」
それ以外に、建替事業を円滑に遂行するために組合員資格を認める方がいい者(具体的にはマンション建築等のノウハウと資金を有するデベロッパーです)がいれば、建替え組合に参加させてもいいというのが参加組合員です。
なお余談ですが、区分所有者で建替えに参加しない旨の回答をした者でも、参加組合員として参加することは禁止されていません。
「正しいもの」ではありません。
逆です。
建替えに参加しない旨の回答をした区分所有者に対して、建替え組合が売渡を請求することができます。
建替え円滑化法第15条第1項前段「組合は、(略)区分所有法第63条第5項(略)に規定する建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(略)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。」
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