管理業務主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問50

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問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問50 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理業者の登録等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。
  • マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければならないが、当該有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、当該有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
  • マンション管理業の登録申請書に記載すべき事務所とは、本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置く事務所をいう。
  • 国土交通大臣は、マンション管理適正化法施行規則により算定した、マンション管理業の登録を受けようとする者の資産額が1,000万円以上でない場合においては、その登録を拒否しなければならない。
  • マンション管理業者がマンション管理業を廃止した場合においては、マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:適切です。
設問文言のとおりです。

2:適切です。
マンション管理業の登録申請書に記載すべき事務所の定義です。

3:不適切です。
資産額が1,000万円以上ではなく資産額が300万円以上です。

4:適切です。
設問文言のとおりです。

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02

マンション管理業者の登録に関する問題です。

選択肢1. マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければならないが、当該有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、当該有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

〇:適切

マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければなりません。当該有効期間満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、有効期間満了後もその処分がなされるまでの間は効力を有します。

選択肢2. マンション管理業の登録申請書に記載すべき事務所とは、本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置く事務所をいう。

〇:適切

マンション管理業の事務所とは、①本店又は支店、②継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結または履行に関する権限を有する使用人を置く事務所のことをいいます。

選択肢3. 国土交通大臣は、マンション管理適正化法施行規則により算定した、マンション管理業の登録を受けようとする者の資産額が1,000万円以上でない場合においては、その登録を拒否しなければならない。

×:不適切

国土交通大臣は、マンション管理業の登録を受けようとする者の資産額が300万円以上でない場合、マンション管理業の登録要件を満たさないので、その登録を拒否しなければなりません。

選択肢4. マンション管理業者がマンション管理業を廃止した場合においては、マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

〇:適切

マンション管理業を廃止した場合、管理業者であった個人またはマンション管理業者であった法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。

まとめ

マンション管理適正化法に関する数字、「90日前~30日前まで」や、「300万円」、一定の刑に処せられた場合に2年を経過しない等の数字は覚えておくようにしましょう。

 

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03

本問はマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、管理適正化法)のマンション管理業者の登録に関する基本的な手続きの規定の知識を問う問題です。

管理業務主任者が憶えている必要がある話だとは思えませんので問題としては駄問の部類ですが、よく出るところですから仕方がありません。
試験対策と割り切って憶えるだけは憶えておきましょう。

選択肢1. マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければならないが、当該有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、当該有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

「最も適切なもの」ではありません。

 

マンション管理業者は業務を継続するためには、登録の有効期間である5年ごとに更新の登録を受けなければなりません。
その場合、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請をしなければなりません。
申請を受けた国土交通大臣は登録を拒否するのでなければ「遅滞なく」登録をし、「遅滞なく」申請者に登録した旨を通知しなければなりません。
しかし、何らかの事情で登録(又は拒否)が有効期間満了日に間に合わないという事態が起こることはあり得ます。
その場合、登録されるのかされないのか明らかにならないまま、有効期間が満了したので登録が効力を失い業務ができないということになると、国の仕事が遅いせいで管理業者と管理組合が不測の損害を被ることになりかねません。
そこで、有効期間満了日までに更新申請に対する登録又は拒否の処分が行われない場合には、処分の日までは登録は効力を有することになっています。

 

管理適正化法第44条「マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない。
2 マンション管理業者の登録の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続きマンション管理業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。」

選択肢2. マンション管理業の登録申請書に記載すべき事務所とは、本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置く事務所をいう。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

登録申請書には、事務所の名称等を記載しなければなりません。

 

管理適正化法第45条第1項「前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、国土交通大臣に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
(第1号略)
二 事務所(本店、支店その他の国土交通省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)の名称及び所在地並びに当該事務所が第五十六条第一項ただし書に規定する事務所であるかどうかの別
(第3号以下略)

 

管理適正化法施行規則第52条「法第45条第1項第2号の事務所は、次に掲げるものとする。
一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置くもの

 

これは憶えておくしかありません。
第1号は当然だと言えますから第2号をしっかり憶えておきます。
かなり不正確な言い方をすれば、〇〇支店と××営業所があるとして、その「営業所」のことだと考えておけばいいと思います(実際には会社によって組織は違いますからその通りになるとは限りません)。

選択肢3. 国土交通大臣は、マンション管理適正化法施行規則により算定した、マンション管理業の登録を受けようとする者の資産額が1,000万円以上でない場合においては、その登録を拒否しなければならない。

「最も不適切なもの」です。よってこの肢が正解です。

 

マンション管理業者の登録を受けようとする者は、資産が300万円以上必要です。

 

管理適正化法第47条第13号「国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき(略)は、その登録を拒否しなければならない。
(第1号ないし12号略)
十三 マンション管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者」

 

管理適正化法施行規則第54条「法第47条第13号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が、三百万円以上であることとする。」

 

この300万円は憶えるしかありませんから憶えておきましょう。


ところで300万円という数字に絡めてちょっと余談を。
管理業務主任者試験には関係のない話なので読み飛ばして構いません。

 

30年ほど前には、株式会社と有限会社について最低資本金制度というものがありました。
これは、会社債権者を保護するために最低限の財産的基盤を必要とするという建前です。
この最低資本金が株式会社では1,000万円、有限会社では300万円でした。

マンション管理業が個人でもやれることを考えれば、有限会社と同等程度の扱いで十分だと考えられます。
そうすると、この有限会社の最低資本金と同額というのも納得できるところです。

 

それにしても30年経っても金額が同じ?というのが日本の失われた30年を象徴している気もします。

 

なおこの最低資本金制度と有限会社は今では存在しません。
現在では資本金は1円でも構いません。
また有限会社は全て法律上は株式会社になりました。
ただ、株式会社になると株式会社という文言を社名に入れなければなりませんから、旧有限会社は原則としては社名を変更しなければなりません。
しかし、中小零細の多い旧有限会社に、国の都合で会社名の変更の手間と金を掛けさせることは適当ではありません。
商号変更だけでなく、看板を掛け替え、社封筒を作り変え、名刺を刷り直すのにも金が掛かります。

そこで、旧有限会社は実体としては株式会社であるから株式会社を名乗るのが原則だが、特例として有限会社を名乗り続けても構わないことになっています。この現在も有限会社を名乗る旧有限会社を「特例有限会社」と言います。

選択肢4. マンション管理業者がマンション管理業を廃止した場合においては、マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

マンション管理業者が管理業をできなくなった場合、できなくなった日から30日以内に届出をする必要があります。
ただし、死亡の場合は、届け出義務者である相続人が死亡の事実を知った日からになります。
 

管理業をできなくなった例の一つが廃業であり、廃業の場合、管理業者であった個人又は法人の代表役員が届出をしなければなりません。

 

管理適正化法第50条第1項「マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三 破産手続開始の決定があった場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 マンション管理業を廃止した場合 マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員」

 

30日以内という数字は憶えておく必要があります。
それ以外は、常識的に考えれば判るのではないかと思います。

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