管理業務主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問41

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問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションの損害保険に関する次の記述のうち、区分所有法、地震保険に関する法律及び標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
  • 地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没、流失による損害(政令で定めるものに限る。)をてん補する地震保険契約は、火災保険契約等特定の損害保険契約に附帯して締結される。
  • 共用部分に係る損害保険料は、各区分所有者が、その有する専有部分の床面積の割合に応じて負担するが、規約でこれと異なる定めをすることができる。
  • 理事長(管理者)は、共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
  • 共用部分について、損害保険契約をするか否かの決定を、理事会の決議により行う旨を規約で定めることはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:適切です。
地震保険は火災保険等の損害保険契約のオプションとして契約締結、加入します。
単独の契約締結、加入は不可です。

2:適切です。
設問文言のとおりです。

3:適切です。
設問文言のとおりです。
(参考)
管理者→区分所有法
理事長→標準管理規約

4:不適切です。
規約で別に定めることができます。

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02

地震保険に関する問題です。

選択肢1. 地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没、流失による損害(政令で定めるものに限る。)をてん補する地震保険契約は、火災保険契約等特定の損害保険契約に附帯して締結される。

〇:適切

地震保険契約は、損害保険契約に付帯して締結されます。地震保険単体で契約することはできません。

選択肢2. 共用部分に係る損害保険料は、各区分所有者が、その有する専有部分の床面積の割合に応じて負担するが、規約でこれと異なる定めをすることができる。

〇:適切

共用部分に係る損害保険料は、各区分所有者が、その有する専有部分の床面積の割合に応じて負担しますが、規約でこれと異なる定めをすることができます。専用庭がある部屋については、保険料を加算する等です。

選択肢3. 理事長(管理者)は、共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。

〇:適切

理事長(管理者)は、共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代表します。

選択肢4. 共用部分について、損害保険契約をするか否かの決定を、理事会の決議により行う旨を規約で定めることはできない。

×:不適切

共用部分について、損害保険契約をするか否かの決定は、集会の決議で決するものですが、規約で別段の定めができるため、理事会の決議により行う旨を規定で定めることができます。

まとめ

地震が起こると被害が大きくなるため、必ず付帯させて万が一に備えておくようにしましょう。

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03

本問は、損害保険契約に関して、建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法)等の知識を問う問題です。
仮に知らなくてもある程度常識的な判断でも解くことができる内容ですが、知っていて当然というレベルの内容なので、知らないというのは困りものです。
しっかり学習しておきましょう。


なお、区分所有法は令和8年4月1日に改正法が施行されます。
またこれに先行して、標準管理規約も改正されています。
この改正では、保険金請求権に関する規定に変更があります。
本解説では、最新の規定に基づいて解説をしています。
もっとも、言い回しは変わったとはいえ、解答自体には影響はありません。

 

区分所有法については、法務省のウェブサイトに新旧対照表へのリンクがありますから目を通しておきましょう。
法務省:老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律についてただし縦書きですので横書きに慣れた目にはあまり読みやすくはありません。

 

また、標準管理規約は、国交省のウェブサイトにリンクがあります。

住宅:マンション標準管理規約 - 国土交通省

令和7年の最新版と令和7年改正新旧対照表をチェックしておきましょう。

選択肢1. 地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没、流失による損害(政令で定めるものに限る。)をてん補する地震保険契約は、火災保険契約等特定の損害保険契約に附帯して締結される。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

地震保険は単体の保険ではなく火災保険等特定の損害保険に附帯する特約として締結される保険契約です。

 

地震保険に関する法律第2条第2項第3号「特定の損害保険契約に附帯して締結されること。」

選択肢2. 共用部分に係る損害保険料は、各区分所有者が、その有する専有部分の床面積の割合に応じて負担するが、規約でこれと異なる定めをすることができる。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

共用部分に係る損害保険料は「共用部分の負担」に該当します。
共用部分の持分割合は、原則として専有部分の床面積の割合です(規約で別段の定めをすることはできます)。
共用部分の負担(及び利益)の分配は、持分に応じるのが区分所有法の原則ですが、規約で別段の定めをすることは可能です。

 

区分所有法第19条「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」

 

同法第14条「各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による
(第2項及び第3項略)
4 前3項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」

選択肢3. 理事長(管理者)は、共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

理論的には、共用部分に係る保険金請求権は共用部分を共有する各区分所有者に分割帰属する分割債権です。
しかし、区分所有建物の共用部分で分割債権として各共有者が独立して行使すると保険金請求が複数立てられることになり、処理が複雑になります。
そこで窓口を一本化できるように管理者等が各区分所有者を代理してまとめて請求することができるようになっています。

 

区分所有法第26条第2項「管理者は、その職務(第18条第6項(略)の規定による損害保険契約に基づく保険金並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金(略)の請求及び受領を含む。第4項において同じ。)に関し、区分所有者(保険金等の請求及び受領にあつては、保険金等の請求権を有する者(区分所有者又は区分所有者であつた者(略)に限る。以下この条及び第47条において同じ。)。同項において同じ。)を代理する。」

 

同法第47条第6項「管理組合法人は、その事務(保険金等の請求及び受領を含む。(略))に関し、区分所有者(保険金等の請求及び受領にあつては、保険金等の請求権を有する者。(略))を代理する。」

 

同法第18条第6項「共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

 

なお、「みなす」とは法律上の擬制を意味します。
これは、本来は違う(又は、同じか違うかはっきりしない)が法律上はそういうものとして扱い、反証によって否定することを認めないという意味です。


標準管理規約(単棟型)第24条の2「理事長は、前条の契約に基づく保険金並びに敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金(以下「保険金等」という。)の請求及び受領について、区分所有者及び区分所有者であった者(以下「旧区分所有者」という。)を代理する。 
2 理事長は、理事会の決議を経て、保険金等の請求及び受領に関し、区分所有者及び旧区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとることができる。
3 保険金等の請求及び受領は、前2項の規定によらなければ、これを行うことができない
(第4項以下略)」

 

同コメント第24条の2関係「②第3項は、本来各区分所有者及び旧区分所有者に帰属するものである保険金等の請求権について、保険金等が共用部分等について生じたものであることを踏まえ、理事長による団体としての行使に一元化し、区分所有者及び旧区分所有者による個別行使を禁止するものである。理事長による一元行使をより十全なものとする観点から、さらに、区分所有者及び旧区分所有者は、保険金等の請求権について、第三者に譲渡(区分所有権の譲渡に伴う当該請求権の譲渡を除く。)し、担保権を設定し、又はその他の処分を行わない旨の規定を併せて置くことも考えられる(これによっても、第三者に規約の効力が及ばない以上、譲渡等の効力を否定することはできないが、このような譲渡等をした区分所有者等に対して規約違反を問うことができると考えられる。)。」

 

令和8年4月1日施行改正区分所有法では単に「代理する」となっているだけですが、これに対応した最新の標準管理規約ではさらに一歩進んで、理事長以外の各区分所有者による保険金請求権の行使を禁止していることは知っておきましょう。

選択肢4. 共用部分について、損害保険契約をするか否かの決定を、理事会の決議により行う旨を規約で定めることはできない。

「最も不適切なもの」です。よってこの肢が正解です。

 

共用部分について損害保険契約を締結することは、共用部分の管理に関する事項とみなされます。
そして、共用部分の管理に関する事項は集会の決議によるのが原則ですが、規約で別段の定めをすることができます。

 

区分所有法第18条「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない
(第3項ないし第5項略)
6 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

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