管理業務主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問40

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問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 新築住宅とは、新たに建設された住宅で、かつ、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事完了の日から1年を経過していないものをいう。
  • 新築住宅について、住宅新築請負契約に基づき請負人が注文者に引き渡した時から10年間瑕疵担保責任を負う部位は、同住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものである。
  • 新築住宅に係る瑕疵担保責任の特例の規定は、法人が買主である売買契約においては適用されない。
  • 新築住宅の瑕疵担保責任について、瑕疵を修補する責任に限定し、契約の解除や損害賠償の請求はできないこととする特約は無効である。

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この過去問の解説 (3件)

01

住宅の品質確保の促進等に関する法律(略称:品確法)の問題です。

1:正しいです。
新築住宅の定義です。

2:正しいです。
設問文言のとおりです。

3:誤りです。
品確法は買主が法人でも適用されます。

4:正しいです。
設問のとおり、買主に不利な特約は無効です。

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02

品確法に関する問題です。

選択肢1. 新築住宅とは、新たに建設された住宅で、かつ、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事完了の日から1年を経過していないものをいう。

〇:正しい

新築住宅とは、新たに建設された住宅で、かつ、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事完了の日から1年を経過していないものをいいます。

選択肢2. 新築住宅について、住宅新築請負契約に基づき請負人が注文者に引き渡した時から10年間瑕疵担保責任を負う部位は、同住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものである。

〇:正しい

新築住宅について、住宅新築請負契約に基づき請負人が注文者に引き渡した時から10年間瑕疵担保責任を負う部位は、同住宅の構造耐力上主要な部分又は、雨水の侵入を防止する部分として政令で定めるものです。

選択肢3. 新築住宅に係る瑕疵担保責任の特例の規定は、法人が買主である売買契約においては適用されない。

×:誤り

新築住宅に係る瑕疵担保責任の特例の規定は、法人が買主である売買契約においても適用されます。

選択肢4. 新築住宅の瑕疵担保責任について、瑕疵を修補する責任に限定し、契約の解除や損害賠償の請求はできないこととする特約は無効である。

〇:正しい

新築住宅の瑕疵担保責任について、瑕疵を修補する責任に限定し、契約の解除や損害賠償の請求はできないこととする特約は無効です。

まとめ

品確法は頻出問題なので、確実に覚えておきましょう。

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03

本問は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、品確法)の基本的な知識を問う問題です。
それほど難易度は高くありませんから過去問を押さえておけばたいていの問題は解けると思います。

選択肢1. 新築住宅とは、新たに建設された住宅で、かつ、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事完了の日から1年を経過していないものをいう。

「誤っているもの」ではありません。

 

肢の通りで、品確法に言う新築住宅とは、新たに建築され、竣工から1年以内で誰も住んだことがない住宅を言います。

 

品確法第2条第2項「この法律において「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)をいう。」

選択肢2. 新築住宅について、住宅新築請負契約に基づき請負人が注文者に引き渡した時から10年間瑕疵担保責任を負う部位は、同住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものである。

「誤っているもの」ではありません。

 

肢の通り、住宅新築請負契約の場合には、請負人(概ね建設会社ですね)が完成した物件を①注文者に引き渡した時を起算点として②10年間、③構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定める部位について瑕疵担保責任を負います。

 

品確法第94条第1項「住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(略)の瑕疵【かし】(略)について、民法(略)(略)に規定する担保の責任を負う。」


 

なお、本肢は注文住宅の話ですが、建売住宅の場合も同様で、①売主が買主に引き渡した時を起算点として②10年間、③構造耐力上主要な部分等について瑕疵担保責任を負います。
ただし、売主が住宅新築請負契約により請負人から引渡しを受けた場合は、注文住宅と同様に①請負人から売主への引渡しの時が起算点になります。

 

品確法第95条第1項「新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵【かし】について、民法(略)に規定する担保の責任を負う。」

選択肢3. 新築住宅に係る瑕疵担保責任の特例の規定は、法人が買主である売買契約においては適用されない。

「誤っているもの」です。よってこの肢が正解です。

 

肢のような規定はありません。
買主が法人であるかどうかは瑕疵担保責任の適用不適用とは無関係です。

選択肢4. 新築住宅の瑕疵担保責任について、瑕疵を修補する責任に限定し、契約の解除や損害賠償の請求はできないこととする特約は無効である。

「誤っているもの」ではありません。

 

注文者又は買主に不利な特約は無効となります。
新築住宅の瑕疵担保責任では、民法の契約不適合責任の規定が準用されており、瑕疵修補だけなく、契約の解除、損害賠償請求、代金減額請求も可能です。

その種類を限定する特約は、注文者等にとって行使できる手段が減るので不利です。

 

品確法第94条第2項「前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは、無効とする。」

 

同法第95条第2項「前項の規定に反する特約で買主に不利なものは、無効とする。」

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