管理業務主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問37

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問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

次の事項のうち、区分所有法の規定によれば、規約で別段の定めをすることができないものはどれか。
  • 専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止
  • 先取特権の被担保債権の範囲
  • 集会におけるあらかじめ通知していない事項(集会の決議につき特別の定数が定められているものを除く。)の決議
  • 解散した管理組合法人の残余財産の帰属の割合

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この過去問の解説 (3件)

01

規約で別段の定めをすることができないものは【2】先取特権の被担保債権の範囲です。

以下の選択肢は規約で別段の定めをすることができます。

・専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止
・集会における通知していない事項の決議
(集会の決議につき特別の定数が定められているものを除く)
・解散した管理組合法人の残余財産の帰属の割合

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02

区分所有法の規定に関する問題です。

選択肢1. 専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止

〇:定めることができる

区分所有法第22条。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りではありません(分離処分できる)

長屋のような形の区分所有建物については、専有部分と敷地利用権を分離処分できます。

選択肢2. 先取特権の被担保債権の範囲

×:定めができない

区分所有法第7条。先取特権とは、建物が競売等された場合に、抵当権(住宅ローン)の金額が多ければ、管理費や修繕積立金に滞納があったとしても、住宅ローンが先に支払われる(先に取られる)という権利のことです。7条文においても、被担保債権の範囲に別段の定めを認めていないため、被担保債権の範囲は別段定めることはできません

選択肢3. 集会におけるあらかじめ通知していない事項(集会の決議につき特別の定数が定められているものを除く。)の決議

〇:定めることができる

区分所有法第37条。集会においては、あらかじめ通知した事項(議題として通知したもの)についてのみ、決議をすることができます。この法律に集会の決議につき、特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げないとしています。規約で規定していれば、議題として通知されていない事項についても決議が可能になります。

選択肢4. 解散した管理組合法人の残余財産の帰属の割合

〇:定めることができる

区分所有法第56条。解散した管理組合法人の財産が、規約に別段の定めがある場合を除いて、各区分所有者に帰属することを規定しています。この条文は、解散した管理組合法人が清算手続きを終えた後にも残余財産があった場合にも適用されます。

まとめ

条文がややこしいですが、具体例を考えてみると覚えやすいかと思われます。

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03

細かい知識ではありますが、基本的な知識なので知らないのはちょっと問題という代物です。

 

もっとも、仮に知らなくても法律上の利害関係のある者が誰かという視点でほぼ常識的に考えるだけでも解けます。
組合員という当事者(又は賃借人など当事者に準じる者だけが法律上の利害関係のある者ならば、当事者の決議である規約で変更することを認めることは全面的でないにしても一定程度は可能です。
しかし、規約の決議と無関係な赤の他人の利害に法律上の影響を与えるとなると認めるわけにはいきません。
その視点で見ればおのずと正解は明らかです。


なお、区分所有法は2026年(令和8年)4月1日に改正法が施行されます。
本問では関係がありませんが、改正点は要注意なので確認しておく必要があります。
法務省のウェブサイトに新旧対照表へのリンクがありますから目を通しておきましょう。
法務省:老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律について

ただし縦書きですので横書きに慣れた目にはあまり読みやすくはありません。

選択肢1. 専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止

「規約で別段の定めをすることができないもの」ではありません。

 

民法の原則では土地と建物は別個の不動産であり、分離処分は当然に可能です。
その原則を修正する区分所有法の専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止は、権利関係がややこしくなることを避けるための法技術でしかありません。

ですから、関係者が原則通りに分離処分を可能とすることを絶対的に禁止するものではありません。

 

区分所有法第22条第1項「敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。」

選択肢2. 先取特権の被担保債権の範囲

「規約で別段の定めをすることができないもの」です。よってこの肢が正解です。

 

先取特権が何か知ってさえいれば後は常識的に考えて正誤判定ができます。

先取特権は法定担保物権であり、法定の要件を満たせば当然に成立し、かつ、他の一般債権者等に対して優先弁済権があります。
つまり、「赤の他人の権利に影響を与える」ものです。
その範囲を、区分所有者だけで勝手に決められる規約で変更することなどできるはずがありません。
知らないところで勝手に決められて権利を主張されるなどということが認められたら赤の他人の一般債権者にとってはたまったものではありません。

 

「法定」担保物権というのは、要件効果が法律で決まっていて当事者の意思で勝手に変更できないから「法定」なのです。

 

区分所有法第7条第1項「区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。」

 

見ての通り規約により別段の定めができる旨の規定はありません。

選択肢3. 集会におけるあらかじめ通知していない事項(集会の決議につき特別の定数が定められているものを除く。)の決議

「規約で別段の定めをすることができないもの」ではありません。

 

原則では、集会において事前に通知した事項以外の決議はすることができません。
欠席した組合員に対する不意打ちになるからです。


しかし、杓子定規にいかなる場合も認めないというのは硬直的にすぎます。

一定の限度であれば組合員の決議による規約の定めで変更することを認めても構いません。
そこで特別多数決議以外の事項については規約により、あらかじめ通知していない事項であっても集会で決議できるように変更することができます。

 

区分所有法第37条「集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない
(第3項略)」

選択肢4. 解散した管理組合法人の残余財産の帰属の割合

「規約で別段の定めをすることができないもの」ではありません。

 

残余財産の分配というのは、管理組合の組合員を対象とするものです。
ならば、その分配をどうするかを組合員の決議による規約の定めで変更することは、部外者の迷惑にはなりませんから可能です。

 

区分所有法第56条「解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第14条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。」

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