管理業務主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問38
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
- 管理組合法人は、理事の任期を5年と定めることができる。
- 管理組合法人は、代表権のない理事を置くことができる。
- 管理組合法人は、管理者を置くことができない。
- 管理組合法人の監事は、理事又は管理組合法人の使用人を兼ねてはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
理事の任期は原則2年です。
規約で3年以内の期間を別途設定することは可能です。
2:正しいです。
管理組合法人は代表権のない理事(平の理事)を置くことができます。
3:正しいです。
管理組合法人は管理者の概念がないため、管理者を置くことができません。
4:正しいです。
管理組合法人の監事は兼任が禁止されています。
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02
区分所有法の管理組合法人に関する問題です。
×:誤り
理事の任期は基本的に2年で、規約により3年以内であれば別段の期間を定めることができます。
〇:正しい
代表すべき理事(理事長)を定める中で、代表権のない理事もでてきます。
〇:正しい
管理組合が法人になると、管理者の規定が無くなるため、管理者を置くことはできません。
〇:正しい
監事は、理事または管理組合法人の使用人を兼ねることはできません。
理事に関する内容については、個人からなる管理組合と、法人化した管理組合法人で内容が異なってくることがあるため、比較して覚えるようにしましょう。
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03
本問は管理組合法人の理事にまつわる建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法)の知識を問う問題です。
当然知識として知っておくべき常識レベルの話ですから、憶えていないは通用しません。しかし、最後の手段として解答テクニックで解くことも不可能ではありません。
なお、区分所有法は2026年(令和8年)4月1日に改正法が施行されます。
本問では関係がありませんが、改正点は要注意なので確認しておく必要があります。
法務省のウェブサイトに新旧対照表へのリンクがありますから目を通しておきましょう。
法務省:老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律について
ただし縦書きですので横書きに慣れた目にはあまり読みやすくはありません。
「誤っているもの」です。よってこの肢が正解です。
理事の任期は最長で3年です。
これ以上に伸ばすことはできません。
区分所有法第49条第6項「理事の任期は、2年とする。ただし、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。」
これは要するに不正防止のためです。
権力は腐敗するという格言の通り、同じ人が長期間居座るとろくなことがないのでそれを防ぐためのものです。
再選を繰り返せば同じと思うかもしれませんが、選出の機会があればそのタイミングで誰か別の人が候補になって交代させることもできますから、任期中の解任よりは首をすげ替える方法としては容易になります。
「誤っているもの」ではありません。
管理組合法人の理事は、各自代表つまり全員がそれぞれ独立して代表権を有するのが原則です。
しかし、規約の定め、集会の決議又は規約の定めに基づく理事の互選により代表理事を定めることができます。
代表理事を定めれば、代表理事以外の理事は代表権を失います。
区分所有法第49条第4項「理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。
同条第5項「前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。」
なお、規約又は集会の決議で各自代表を変更して共同代表を定めることもできます。
こちらは理事の互選というのは論理的にあり得ません。
「誤っているもの」ではありません。
管理組合法人では、理事が管理者の職務を執行するので管理者は不要です。
よって管理者は置くことができません。
区分所有法第47条第11項「第4節(略)の規定は、管理組合法人には、適用しない。
同法第4節「管理者」(第25条~第29条)
この規定を受けて、管理組合法人では管理者の権利義務は理事に帰属します。
同法第49条第8項「第25条の規定は、理事に準用する。」
同法第25条「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
「誤っているもの」ではありません。
常識で考えて判ると思いますが、監事は理事会のお目付け役なので、理事を兼ねることができないのは当然です。
また、管理組合法人の使用人は雇われている立場ですから、雇用主の管理組合に頭が上がりません。
そんな立場でお目付け役が務まるはずがないのも常識で判るでしょう。
区分所有法第50条第2項「監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。」
基本的な知識なので解けて当然の問題ですが、最後の手段として、「他に明らかに変なものがない限り数字の入っている肢が怪しい」という解答テクニックで解くことが可能な問題です。
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