管理業務主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問35
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
- 管理組合法人において、登記に関して必要な事項の登記を怠った場合にあっては、理事は過料に処せられる。
- 議長は、集会の議事において、議事録に記載すべき事項を記載しなかった場合に、過料に処せられる。
- 監事は、集会の議事において、管理者の管理事務についての監査報告を怠った場合に、過料に処せられる。
- 管理組合法人において、規約に定めた理事の員数が欠けた場合にあって、その選任手続を怠ったときは、理事は過料に処せられる。
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この過去問の解説 (3件)
01
設問文言のとおりです。
2:正しいです。
設問文言のとおりです。
3:誤りです。
監事に対する罰則規定はありません。
4:正しいです。
設問文言のとおりです。
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02
区分所有法の罰則規定に関する問題です。
〇:正しい
管理組合法人において、登記に関して必要な事項の登記を怠った場合、理事は20万円以下の過料に処せられます。
〇:正しい
集会の議事において、議事録に記載すべき事項を記載しなかった場合、議長等は20万円以下の過料に処せられます。
×:誤り
集会の議事において、管理者の管理事務についての監査報告を怠った場合、その行為をした管理者・理事・規約を保管する者・議長または清算人は、20万円以下の過料に処せられます。監事はその中には入りません。
〇:正しい
管理組合法人において、規約に定めた理事の員数が欠け、その選任手続きを怠った場合、理事は過料に処せられます。
監事は過料対象者ではないことを覚えておきましょう。
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03
本問は、建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法)の罰則規定についての出題です。
第91条の罰則規定の行為の主体は、
①管理者
②理事
③規約を保管する者
④議長
⑤清算人
であり、監事は入っていないということを憶えていればこの問題は解けますが、手薄になりがちなところなのでうろ覚えになっていて案外厳しい問題だと思います。
ちなみに出題当時は罰則の条番号は第71条と第72条でしたが、2026年(令和8年)4月1日施行改正区分所有法から91条と92条に繰り下げられます。
本解説では、この最新の規定に基づいて解説をしています。
もっとも、本改正による解答への影響は特にありません。
区分所有法については、法務省のウェブサイトに新旧対照表へのリンクがありますから目を通しておきましょう。
法務省:老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律について
ただし縦書きですので横書きに慣れた目にはあまり読みやすくはありません。
「誤っているもの」ではありません。
管理組合法人の登記について必要な事項の登記を怠った場合、登記申請を行う義務のある理事に過料の制裁が科せられます。
区分所有法第91条「次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
(第1号ないし第4号略)
五 第47条第3項(略)の規定に基づく政令に定める登記を怠つたとき。
(第6号以下略)」
同法第47条第3項「この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。」
「誤っているもの」ではありません。
議事録の作成義務者は議長です。
議長がその作成義務に違反した場合、その責(せめ)を負います。
区分所有法第91条「次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
(第1号及び第2号略)
三 第42条第1項から第4項まで(略)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。」
(第4号以下略)」
同法第42条「集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
(第3項以下略)」
「誤っているもの」です。よってこの肢が正解です。
監事の職務懈怠に対しては罰則規定がありません。
なお、本問の場合、管理者がいるので管理組合法人ではないということになりますから監事を置く義務もありません。
「誤っているもの」ではありません。
管理組合法人の理事が管理組合法人の理事・監事の選任手続を怠ると、過料が科されます。
区分所有法第91条「次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
(第1号ないし第6号略)
七 理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。
(第8号以下略)」
ちなみに「過料」というのは、法的な位置づけとしては刑罰とは異なる金銭罰です。
刑罰には「科料」というものがあり、読みが同じ「かりょう」なので区別するためにいわゆる業界読みとして「あやまちりょう」「とがりょう」と読むことがあります。
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