管理業務主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問34
問題文
ア 任期満了により退任する会計担当理事は、後任の会計担当理事が就任するまでの間、引き続きその職務を行う。
イ 任期途中に理事長が海外に単身赴任した場合においては、後任の理事長が就任するまでの間、当該住戸に居住する配偶者が、不在区分所有者となった理事長の職務を代理する。
ウ 任期途中で辞任した監事は、後任の監事が就任するまでの間、引き続きその職務を行う。
エ 任期途中で理事長が、総会決議で解任された場合においては、後任の理事長が就任するまでの間、引き続きその職務を行う。
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問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
ア 任期満了により退任する会計担当理事は、後任の会計担当理事が就任するまでの間、引き続きその職務を行う。
イ 任期途中に理事長が海外に単身赴任した場合においては、後任の理事長が就任するまでの間、当該住戸に居住する配偶者が、不在区分所有者となった理事長の職務を代理する。
ウ 任期途中で辞任した監事は、後任の監事が就任するまでの間、引き続きその職務を行う。
エ 任期途中で理事長が、総会決議で解任された場合においては、後任の理事長が就任するまでの間、引き続きその職務を行う。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:適切です。
後任の会計担当理事が就任するまで、前任者が職務を継続します。
2:不適切です。
設問のケースは事故によるものではないため、理事長の配偶者が職務を代理することは不可です。
3:適切です。
後任の監事が就任するまで前任者が職務を継続します。
4:不適切です。
辞任、退任と異なり、解任はいわゆるクビに相当するため、後任の理事長が決まっていなくても前任者は職務継続を行いません。
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02
役員の任期に関する問題です。
ア:〇適切
任期満了または辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間は引き続き、その職務を行います。
イ:×不適切
任期途中に理事長が単身赴任して職務を遂行することができなくなった場合、本人ではないため、配偶者が理事長の職務を代理することはできません。こういった場合、副理事長が代理します。
ウ:〇適切
アと同様、辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間は引き続き、その職務を行います。
エ:×不適切
任期途中で解任された理事長は、引き続きその職務を行うことはできません。
したがって、適切なものは2つとなります。
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03
本問は、役員が退任した後も後任が就任するまでの間なお職務を行うことを規定した標準管理規約(単棟型)についての知識を問う問題です。
個数問題なので正確にすべての肢の正誤を判断する必要がありますが、それほど難しい内容ではありませんから問題としては易しい部類です。
役員が任期満了又は辞任により退任した場合には、後任の就任まで引き続き職務を行います。
役員がいなくなって空白が生じるのをできるだけ避けるという趣旨です。
解任の場合はダメです。
要するに、円満退任の場合だけだということです。
解任されたというのは、役員不適格という烙印を押されたということですから、そのような前役員に職務を行わせるわけにはいきません。
ちなみに、会社法にも似たような規定があり、退任した取締役が後任の就任まで引き続き取締役としての職務を行うことを講学上「権利義務取締役」と呼びます。
それに倣えば、さしずめ「権利義務役員」というところでしょうか
アは「適切なもの」です。
任期満了により退任した会計担当理事は、後任の就任まで引き続きその職務を行います。
標準管理規約(単棟型)第36条第3項「任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。」
標準管理規約(単棟型)第35条第1項「管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名」
第35条により平の理事とは別に「会計担当理事」という役員がいるので、他の理事がいるとしても会計担当理事が欠けるのであれば、後任の就任まで引き続き職務を行う必要があります。
イは「適切なもの」ではありません。
理事長が職務を遂行できなくなった場合は、副理事長が職務を代理します。
理事長の配偶者が代理するのではありません。
標準管理規約(単棟型)第39条「副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。」
そもそも理事長に配偶者がいるとは限りませんし、いたとしても今まで理事会に参加していなかった人がいきなり理事長の職務を遂行するのが適切とも言えません。
そんな不確かな人を頼るよりは、副理事長が代理する方が適切でしょう。
大統領も一般的に副大統領が第一順位の職務代行者です。
ウは「適切なもの」です。
任期途中で辞任により退任した監事は、後任の就任まで引き続きその職務を行います。
標準管理規約(単棟型)第36条第3項「任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。」
標準管理規約(単棟型)第35条第1項「管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名」
エは「適切なもの」ではありません。
後任の就任まで事務を引き続き行うのは「辞任」と「任期満了」の場合だけです。
「解任」ということは要するに理事長不適格と判断されたわけです。
それなのに引き続き職務を行わせるというわけにはいかないのは理解できるでしょう。
標準管理規約(単棟型)第36条第3項「任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。」
以上、「適切なもの」はアウの二つです。
なお、区分所有法は令和8年4月1日に改正法が施行されます。
これに先行して、標準管理規約も改正されています。
本解説では、最新の規定に基づいて解説をしています。
もっとも、本件改正は解答には影響しません。
標準管理規約は、国交省のウェブサイトにリンクがあります。
住宅:マンション標準管理規約 - 国土交通省
令和7年の最新版と令和7年改正新旧対照表をチェックしておきましょう。
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