管理業務主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問32

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問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

複合用途型マンションに関する次の記述のうち、標準管理規約(複合用途型)によれば、最も適切なものはどれか。
  • 管理組合は、区分所有者が納入する費用について、全体管理費、住宅一部管理費、店舗一部管理費及び全体修繕積立金の4つに区分して経理しなければならない。
  • 駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。
  • 新たに店舗部分の区分所有者となった者は、店舗として使用する場合の営業形態及び営業行為について書面で届け出なければ、組合員の資格を取得することができない。
  • 管理組合には、その意思決定機関として、住宅部分の区分所有者で構成する住宅部会及び店舗部分の区分所有者で構成する店舗部会を置かなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:不適切です。
設問に書かれた4項目のほかに、以下の2項目を加えた6項目に区分して経理する必要があります。
・住宅一部修繕積立金
・店舗一部修繕積立金

2:適切です。
駐車場使用料の使途として適切な文言です。

3:不適切です。
営業形態及び営業行為について、書面で届け出なければ組合員の資格を取得できないという規約はありません。

4:不適切です。
住宅部会及び店舗部会は、管理組合の意思決定機関とはなりません。

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02

標準管理規約(複合用途型)に関する問題です。

選択肢1. 管理組合は、区分所有者が納入する費用について、全体管理費、住宅一部管理費、店舗一部管理費及び全体修繕積立金の4つに区分して経理しなければならない。

×:不適切

管理組合は区分所有者が納入する費用について、①全体管理費、②住宅一部管理費、③店舗一部管理費、④全体修繕積立金、⑤住宅一部修繕積立金、⑥店舗一部修繕積立金の6つに区分して経理しなければなりません。

選択肢2. 駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。

〇:適切

駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てます

選択肢3. 新たに店舗部分の区分所有者となった者は、店舗として使用する場合の営業形態及び営業行為について書面で届け出なければ、組合員の資格を取得することができない。

×:不適切

新たに店舗部分の区分所有者となったときに、組合員の資格を取得します。

選択肢4. 管理組合には、その意思決定機関として、住宅部分の区分所有者で構成する住宅部会及び店舗部分の区分所有者で構成する店舗部会を置かなければならない。

×:不適切

住宅部会および店舗部会は、管理組合としての意思を決定する機関ではありませんが、それぞれの共用部分の管理等について協力する組織として位置づけられます。

まとめ

分譲住宅と分譲商業店舗が一体となったものが複合用途型のマンションになります。住宅と店舗ではかかってくる費用(消防設備)や、静かに住みたい住民と賑わいのある店舗とでは、住み方に対する視点が異なり、管理組合運営が大変になることが多いため、管理業務主任者としては、知識を持っておく必要があります。

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03

本問は、標準管理規約(複合用途型)に関して、割と雑多な知識を問う問題です。内容的には基本的な知識ですから取りこぼしは避けたいところです。

なお、標準管理規約(複合用途型)は改正により出題当時と内容が変わっているため、現在の内容であれば本問は正解なしになります。


ところで、区分所有法は令和8年4月1日に改正法が施行されます。
またこれに先行して、標準管理規約も改正されています。
本解説では、最新の規定に基づいて解説をしていますが、前回の令和6年6月7日改正時点で正答なしに変わっています。

 

区分所有法については、法務省のウェブサイトに新旧対照表へのリンクがありますから目を通しておきましょう。
法務省:老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律について

ただし縦書きですので横書きに慣れた目にはあまり読みやすくはありません。

 

また、標準管理規約は、国交省のウェブサイトにリンクがあります。
住宅:マンション標準管理規約 - 国土交通省

令和7年の最新版と令和7年改正新旧対照表をチェックしておきましょう。

選択肢1. 管理組合は、区分所有者が納入する費用について、全体管理費、住宅一部管理費、店舗一部管理費及び全体修繕積立金の4つに区分して経理しなければならない。

「最も適切なもの」ではありません。

 

複合用途型の区分経理は、4つではなく6つです。

 

管理費として①全体管理費②住宅一部管理費③店舗一部管理費
修繕積立金として④全体修繕積立金⑤住宅一部修繕積立金⑥店舗一部修繕積立金

 

標準管理規約(複合用途型)第32条「管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。
一 全体管理費
二 住宅一部管理費
三 店舗一部管理費
四 全体修繕積立金
五 住宅一部修繕積立金
六 店舗一部修繕積立金」

 

(1)管理費と(2)修繕積立金という使途による区別という軸と、建物のどの部分((A)全体(B)住宅部分(C)店舗部分)の費用に充てるものかという軸の二つの軸で2×3=6になります。

 (A)全体(B)住宅部分(C)店舗部分
(1)管理費①全体管理費②住宅一部管理費③店舗一部管理費
(2)修繕積立金④全体修繕積立金⑤住宅一部修繕積立金⑥店舗一部修繕積立金

選択肢2. 駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。

出題当時は「最も適切なもの」でした。よってこの肢が正解です。

 

駐車場などの使用料収入は、駐車場など自体の管理に充てるほか、修繕積立金として積み立てます。
これは、複合用途型以外の標準管理規約と同様です。
複合用途型だと修繕積立金自体が3種類あるのでそのうちのどれになるのかという点が単棟型と異なります。


現行の規定だと「全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金又は店舗一部修繕積立金として」積み立てます。

 

本問出題時の標準管理規約(複合用途型)第33条では、
「駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。」
となっていました。

 

しかし、2024年(令和6年)6月7日改正で同条は、
「駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金又は店舗一部修繕積立金として積み立てる。」
と変わりました。

この現行(2026年(令和8年)4月1日改正でもそのままです)規定に照らせば本問は「最も適切なもの」ではありません。

選択肢3. 新たに店舗部分の区分所有者となった者は、店舗として使用する場合の営業形態及び営業行為について書面で届け出なければ、組合員の資格を取得することができない。

「最も適切なもの」ではありません。

 

組合員の資格は、区分所有者となった時に何らの手続きも要せずに当然に取得します。

 

標準管理規約(複合用途型)第34条「組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。」

 

 

なお、組合員資格は当然に取得するのですが、標準管理規約では資格を取得したという事実について届出の義務があります。
この届出については、標準管理規約(複合用途型)でも住宅と店舗で特に区別はありません。

ですから、店舗部分の組合員が組合員資格を取得した事実を届け出る場合でも、「営業形態及び営業行為」を届け出る必要は、標準管理規約(複合用途型)上はありません。

 

(電磁的方法が利用可能でない場合の)標準管理規約(複合用途型)第35条第1項「新たに組合員の資格を取得し、又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。」

選択肢4. 管理組合には、その意思決定機関として、住宅部分の区分所有者で構成する住宅部会及び店舗部分の区分所有者で構成する店舗部会を置かなければならない。

「最も適切なもの」ではありません。

 

住宅部会及び店舗部会は意思決定機関ではありません。
管理組合の意思決定機関はあくまでも集会(総会)又は理事会です。

 

標準管理規約(複合用途型)コメント第60条関係
「①住宅部会及び店舗部会は管理組合としての意思を決定する機関ではないが、それぞれ住宅部分、店舗部分の一部共用部分の管理等について協議する組織として位置づけるものである。」

 


ところで、「置かなければならない」という表現は、管理規約の文言としては少々変です。
組織に関する規約の定めなのですから誰に義務付けるという話ではないので住宅部会及び店舗部会を「置く」と言い切ればいいと言いますか言い切るべき話です。
これが法令の規定の話ならば、管理組合に対して義務付ける規定という可能性がありますが。
表現がおかしいという点からもこの肢は間違いだろうと推測はできます。

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